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「口頭審理実務ガイド」について

審判の審理の方式については、書面審理のほか、口頭審理によることもできるとされており、特に無効審判については、口頭審理が原則とされています。

口頭審理は、書面では十分に言い尽くせない当事者の主張を、審判長の審理指揮によって引き出すことにより、合議体が争点を正確に把握することに役立つものであり、また、当事者の説明を受けることで、技術内容の正確な把握にも役立つものです。

そして、特許庁の審判は、職権主義に基づく審理が行えることから、口頭審理において積極的な審理指揮を行えるので、事件に応じた様々な工夫をすることにより最適な事件の解決に導くこともできるものです。

この「口頭審理実務ガイド」は、これまでに実施された口頭審理の経験を集積し、口頭審理の考え方を整理するとともに、特許庁で行われる口頭審理の具体的な内容を紹介することで、当事者が口頭審理に臨む際に、どのような準備を行えば良いかの参考に資することにより、口頭審理の負担を軽減すると共に、様々な工夫をする際の助けとなるよう作成したものです。

口頭審理実務ガイドはこちらから御覧ください。

[更新日 2013年6月27日]

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