令和2年6月
令和2年(2020年)7月1日に発効するPCT規則改正についてお知らせします。
主な改正内容は、1. 規則20.5の2に基づく明細書等の補充、2. 官庁に起因するシステム停止のセーフガード、3. 規則4.11に基づく表示の補充又は追加、4. 国際予備審査機関が保有する一件書類の閲覧、5. 官庁間の手数料送金の相殺です。
1. 規則20.5の2に基づく明細書等の補充(第4規則、第12規則、第20規則、第40規則の2、第48規則、第51規則の2、第55規則及び第82規則の3)
PCT国際出願時に出願日認定要件は満たしているが、その要素又は部分が誤って提出されたものであった場合に、正しい要素又は部分の提出(出願日繰下げ)及び優先権主張の基礎となる先の出願からの引用(出願日維持)について各国で分かれていた手続の運用を統一するための規則改正。詳細は、「規則20.5の2に基づく明細書等の補充」をご参照ください。
2. 官庁に起因するシステム停止のセーフガード(第82規則の4)
電子的通信手段を利用した国際段階での手続について、官庁側の事情に起因する利用不能時の出願人への救済措置を拡充する規則改正。
3. 規則4.11に基づく表示の補充又は追加(第26規則の4)
継続出願や一部継続出願等の表示を定めたPCT規則4.11(a)(i)及び(ii)に基づく表示の記載忘れや記載ミスを、国際段階で補充・追加できるようにする明確な法的根拠をPCT規則に定める規則改正。
4. 国際予備審査機関が保有する一件書類の閲覧(第71規則及び第94規則)
指定官庁等の審査官や公衆の利用に資するべく、国際予備審査機関が、国際予備審査報告及び所定の添付書類に加え、実施細則に基づき、国際予備審査に係る関係書類を国際事務局に送付することを可能とするための規則改正。
5. 官庁間の手数料送金の相殺(第15規則、第16規則、第57規則及び第96規則)
国際事務局、受理官庁、国際調査機関等の手数料取引について国際事務局をハブとした相殺手続により、各庁が負担する送金手数料や事務コストを削減するための規則改正。
上記改正は2020年7月1日を施行日とし、1.の改正は同日以降に受理官庁が1又は2以上の要素を受理した国際出願に適用し、2.の改正は同日以降に満了する期限に適用し、3.の改正は同日以降の国際出願日を有する国際出願に適用し、4.の改正は同日以降に国際予備審査機関が受理又は作成する書類に適用し、5.の改正は同日以降に送金される手数料に係る国際出願に適用されます。
最新の規則等や各種様式はWIPO国際事務局のウェブサイトをご参照ください。
- PCT、PCT規則、実施細則等(WIPOホームページ)(外部サイトへリンク)
- PCT、PCT規則、実施細則等<日本語>(WIPOホームページ)(外部サイトへリンク)
- 各種様式(WIPOホームページ)(外部サイトへリンク)
[更新日 2020年6月29日]
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