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平成21年6月
国際政策課
平成21年(2009年)7月1日に発効するPCT規則及び実施細則の改正についてお知らせします。
主な改正内容は、1.請求の範囲の補正書の形式、2.配列表を含む国際出願に関する手続及び手数料計算方法、3.条約第十四条の(4)の改正に規定する宣言を行う意図の通知への応答、となります。
なお、本記事はPCT規則や実施細則の改正の概要を説明する趣旨で作成されています。実際には、日本国特許庁が実施しない改正も含まれていますので、個々の改正項目毎に日本国特許庁による実施の有無にご注意いただきつつご参照願います。
条約第十九条及び第三十四条の規定により、請求の範囲を補正する場合の、補正書の形式を変更するPCT規則の改正が行われました。
補正により変更が生じた用紙のみを差替え用紙として提出する方法から、請求の範囲の全用紙を差替え用紙として提出する方法に変わりました。なお、特定の請求項を削除する場合であっても、後続の請求項の番号を振り直す必要はありません(実施細則第205号)。
この手続は、2009年7月1日以降に条約第十九条又は第三十四条の規定による補正がなされる国際出願に適用されます。
これまでは、条約第十九条又は第三十四条の規定に基づき、請求の範囲の補正をする時には、当該補正前の用紙と異なる用紙についてのみを、差替え用紙として提出することとされていました(言い換えれば、補正後に変更が発生しない用紙に関しては提出不要でした)。
しかしながら、この方法では、とくに複数回の補正がなされた場合、国際予備審査機関又は指定国の審査官が、審査の対象とすべき請求項を判断するのに時間がかかり、大きな業務負担となっているとの問題が提起されていました。
今回の補正方法の変更により、出願人にとっては、ページ単位での補正書作成の煩わしさが解消され、審査官にとっても、常に最新かつ完全な請求の範囲書類をもとに迅速な審査が行えることになります。
(注)今回の改正対象手続は、条約第十九条及び第三十四条補正のみです。請求の範囲についての様式上の欠陥を補充する場合や、明白な誤記の訂正を請求する場合には、従来どおり、当該補充等により変更が生じた用紙のみを差替え用紙として提出します(規則26.4及び91.2)。また、明細書又は図面について条約第三十四条の規定に基づいて補正する場合についても、従来どおり、補正によって変更が生じた用紙のみを差替え用紙として提出します(規則66.8(a)及び(b))。
(実施細則第101号、第207号、第208号、第513号、第610号、第702号、第707号及び第713号並びに附属書C及び附属書F(Appendix III及びIV)の修正、実施細則第8部及び附属書Cの2の削除)
ヌクレオチド及び/又はアミノ酸配列表の提出方法について規定する多くの実施細則が修正されました。
修正実施細則は、2009年7月1日以降に提出された国際出願に適用されます。
テキスト形式の配列表をできるだけ出願時から提出することを出願人に促すために、テキスト形式の配列表を含む出願に対して、国際出願手数料を優遇することとなりました。具体的な変更点は、以下のとおりです。
改正後 | 改正前 | ||
---|---|---|---|
ST.25準拠のテキストデータ | 400ページ以下 | 課金しない | ページ数に応じて課金 |
401ページ以上 | 一律400ページで課金 | ||
ST.25準拠のイメージデータ | 400ページ以下 | ページ数に応じて課金 | ページ数に応じて課金 |
401ページ以上 | 一律400ページで課金 | ||
紙形式 |
--- |
ページ数に応じて課金 | ページ数に応じて課金 |
配列表に関連するテーブル | 400ページ以下 | ページ数に応じて課金 | ページ数に応じて課金 |
401ページ以上 | 一律400ページで課金 |
これまでは、電子形式で国際出願がなされた配列表は、テキストデータであるかイメージデータであるかに関わらず、配列表の用紙は400枚までしか国際出願手数料額算出の対象とされていませんでした(つまり、401枚以上の配列表の用紙は何枚であっても一律400枚として計算されていました)。
今後、テキストデータ配列表の国際公開が増えることによって、公開情報の質の向上が図られ、また、第三者にとってもテキストデータを用いての検索が容易となることが期待されています。
日本国特許庁へ、オンラインで国際出願を行う場合に添付する配列表は、ST.25準拠のテキストデータですので、今回の料金優遇の恩恵を受けることができます。
手数料の計算方法については、以下の特許庁ホームページよりご確認ください。
国際出願関係手数料表
PCTは、国際出願日の認定要件(条約第十一条)を満たしていなかったにもかかわらず、受理官庁が誤って国際出願日を認定した場合について規定しています。この場合、出願日から4ヶ月の期間内であれば、受理官庁は、当該国際出願は取り下げられたものとみなす旨の宣言をすることとしています(条約第十四条(4))。
このようなケースは極めてまれであると考えられますが、この際の手続が、以下の通り明確化されました。
最新の規則等や各種様式はWIPO国際事務局のウェブサイトを御参照ください。
[更新日 2024年6月21日]
お問い合わせ |
総務部国際政策課国際出願企画班 電話:03-3581-1101 内線:2561 |