平成25年1月
国際政策課
平成25年(2013年)1月1日に発効したPCT規則改正についてお知らせします。
今回の改正は、米国による米国特許法の施行に伴うものとなります。
従来、米国特許法においては発明者以外の者が出願人となることはできず、原則出願時に発明者は自分の発明が記載されている旨を宣誓し署名する必要がありましたが、今般、米国特許改革法が平成23年(2011年)9月16日に成立したことにより、法人を含む発明者以外の者(譲受人等)が出願人となることが許容されるようになりました。
このような米国の特許法改正を受け、特許協力条約に基づく国際出願について、願書、予備審査請求書及び取下書における発明者が出願する場合の署名に関する規定の削除(PCT規則4.15、53.8及び90の2.5)や、各国が出願人に要求可能な国内的要件のうち発明者が出願する場合における要件に関する規定の改正(PCT規則51の2.1及び51の2.2)が行われました。
なお、PCT規則改正に先立ち、米国特許法改正の一部施行日となる平成24年(2012年)9月16日以降のPCT国際出願については新たな願書(PCT/RO/101)等の様式及び特許協力条約に基づく実施細則が適用されており、今回のPCT規則改正内容は実施細則改正により実務上既に適用となっているため、PCT規則改正発効日前後で国際出願手続の変更はありません。
PCT規則改正に先立ち9月16日以降のPCT国際出願について適用された実施細則改正及び手続変更の詳細は、以下の特許庁ウェブサイトを御参照ください。
最新の規則等や各種様式はWIPO国際事務局のウェブサイトを御参照ください。
[更新日 2015年6月24日]
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