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米国特許法改正に伴う特許協力条約(PCT)に基づく国際出願手続の変更

平成24年9月

米国特許改革法(リーヒ・スミス米国発明法)が平成23年(2011年)9月16日に成立し、米国特許法が改正されます。

現行の米国特許法では、発明者以外の者が出願人となることはできず、原則出願時に発明者はそこに自分の発明が記載されていることを確認してその旨を宣誓する必要がありましたが、今回の米国特許法改正により、発明者以外の者(譲受人等)が出願人となることが許容され、当該改正は平成24年(2012年)9月16日に施行されます。

このような米国特許法改正を受けて、特許協力条約に基づく規則(PCT規則)4.15、51の2.1、51の2.2、53.8及び90の2.5の改正案(平成25年(2013年)1月施行予定)が本年10月に開催予定のPCT同盟総会に提案されるとともに、PCT規則改正に先立ち、米国特許法改正の一部施行日となる平成24年(2012年)9月16日以降のPCT国際出願については新たな願書(PCT/RO/101)等の様式及び特許協力条約に基づく実施細則が適用されます。

修正後の各様式及び実施細則はWIPO国際事務局のウェブサイトを御参照ください。

各種様式:http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.html(外部サイトへリンク)

実施細則:http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ai_15.pdf<PDF 402KB>(外部サイトへリンク)

PCT国際出願の手続に関する変更点は以下のとおりです。

  1. 企業等の法人が米国を含む全ての指定国の出願人となることが可能となります。これに伴い、発明者を指定国米国における出願人とする必要がなくなりました。
  2. 米国を指定国とする場合の「発明者である旨の申立て(PCT規則4.17(4)及び51の2.1(a)(4))」の標準文言が変更になります。

(国際段階における申立て手続(任意)については、特許庁のウェブサイト「PCT第4.17規則に規定する申立て手続の導入」を御参照ください。)

特許庁ウェブサイト「平成24年9月PCT願書及び国際予備審査請求書様式変更点の解説(PDF:76KB)」及びWIPOウェブサイト「米国特許法改正にともなうPCT手続Q&A(英語版)(外部サイトへリンク)」も併せて御参照ください。

[更新日 2013年7月26日]

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