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平成26年7月に発効した特許協力条約規則(PCT規則)の改正の概要

平成26年7月

国際政策課

平成26年(2014年)7月1日に発効したPCT規則改正についてお知らせします。

1.国際予備審査機関におけるトップアップ調査の導入(規則66の改正)

トップアップ調査は、国際調査機関が国際調査を行う時点においては未公開等の理由で調査できなかった文献を、国際予備審査の段階でより網羅的に先行技術調査を行う取組です。

2.国際調査機関が作成する見解書の国際公開時における公開(規則44の3の改正)

従来、国際調査機関を行う国際調査報告は国際公開とともに公開される一方、同機関が作成する特許性に関する見解書は、当該出願の出願日(優先権の主張を伴う場合は優先日)から30月を経過するまでは非公開でしたが、国際公開時に公開されることとなりました。

なお、上記1.については、2014年7月以降に国際予備審査の請求がされた国際出願に、上記2.については同月以降に出願された国際出願に適用されます。

上記に関する特許庁の運用変更については、特許協力条約に基づく規則の改正についても御参照ください。

最新の規則等や各種様式はWIPO国際事務局のウェブサイトを御参照ください。

[更新日 2015年6月24日]

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