国際出願に係る手数料の軽減・支援措置における
中小企業(個人事業主)の要件詳細
2019年9月
2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の対象となる中小企業(個人事業主)の要件は以下のとおりです。
2023年12月末までの出願・予備審査請求の国際出願促進交付金についても、要件は同一です。
なお、以下の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第1号イ~ト」の申請者になります。
申請日(提出日)において、以下の「従業員数要件」を満たしている個人事業主であること
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業種 |
常時使用する従業員数※ |
イ |
製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。) |
300人以下 |
ロ |
卸売業 |
100人以下 |
ハ |
サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。) |
100人以下 |
ニ |
小売業 |
50人以下 |
ホ |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
900人以下 |
ヘ |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
300人以下 |
ト |
旅館業 |
200人以下 |
[備考] 表中のイ~トの業種は、特許法施行令第10条第1号イ~トに対応しています。
- ※ 常時使用する従業員は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。一方、個人事業主は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパートについては、労働基準法第20条をもとに個別に判断されます。アルバイトやパートの扱いの具体例は以下のとおりです。
(具体例)
- 日々雇い入れられる者(アルバイト等)は原則含みません。
(注)1か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。
- 2か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
(注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
(注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
よくあるご質問
問1 事業を行っていない「個人」については、中小企業(個人事業主)を対象とした軽減・支援措置の対象になりますか。
答1 事業を行っていない「個人」については、中小企業(個人事業主)を対象とした軽減・支援措置の対象にはなりません。事業を行っている個人(いわゆる個人事業主)が対象となります。
問2 どの業種に分類されるのかを判断する方法を教えてください。
答2
- (1)まず、下記の総務省が所管する日本標準産業分類(最新版は第14回)をご覧いただき、分類項目名、説明及び内容例示からどの分類にあてはまるのかご確認ください。
- (2)次に、下記URLの対応表からどの業種に該当するのかご確認ください。
中小企業庁ホームページ 対応表(PDF、外部サイトへリンク)
(中小企業庁ホームページ FAQ「中小企業の定義について」 Q4(外部サイトへリンク)より抜粋)
ただし、「ゴム製品製造業」、「ソフトフェア業又は情報処理サービス業」、「旅館業」については、以下のとおり、取り扱います。
- 「ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)」については、日本標準産業分類における中分類19(ゴム製品製造業)に該当する場合(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)を指します。
- 「ソフトフェア業又は情報処理サービス業」については、日本標準産業分類における中分類39(情報サービス業)に該当する場合を指します。
- 「旅館業」については、日本標準産業分類における中分類75(宿泊業)に該当する場合を指します。
問3 別業種に属する複数の事業を持つ場合は、どのように取り扱われますか。
答3 別業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます。
問4 中小企業(個人事業主)を対象とした軽減・支援措置は、外国の出願人も適用対象になるのでしょうか?
答4 要件を満たしていれば、外国の出願人も軽減・支援措置の適用対象になります。要件は国内の出願人と同様です。
[更新日 2024年4月30日]
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特許庁総務部総務課調整班
TEL:03-3581-1101 内線:2105

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