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国際出願に係る手数料の軽減・支援措置における
中小スタートアップ企業(法人・個人事業主)の要件詳細

2021年3月

2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の対象となる中小スタートアップ企業(法人・個人事業主)の要件は以下のとおりです。

2023年12月末までの出願・予備審査請求の国際出願促進交付金についても、要件は同一です。

なお、以下の(1)、(2)の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第5号イ・ロ」の申請者となります。

申請日(提出日)において、以下に該当すること

(1)個人事業主の場合

  • 事業開始後10年未満であること

(2)法人の場合(以下のいずれにも該当すること)

  • 設立後10年未満で資本金額又は出資総額が3億円以下の法人であること※1
  • 大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていないこと※2
  • ※1 資本又は出資を有しない法人の場合については、前事業年度末の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする)の100分の60に相当する金額が3億円以下であることが必要です。
  • ※2 大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていないこととは、次のア.及びイ.に該当していることを指します。
    • ア.単独の大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。
    • イ.複数の大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。

よくあるご質問

問1 法人の合併があった場合、10年間の起算日となる「設立の日」はいつになりますか?

答1 新設合併の場合は新設合併により設立した会社の設立の日、吸収合併の場合は吸収合併後存続する会社の設立の日となります。

問2 会社分割により新会社が設立された場合、10年間の起算日となる「設立の日」はいつになりますか?

答2 分割による設立日となります。

問3 本日でちょうど設立後10年を迎えた中小企業ですが、本日、軽減・支援措置の申請をした場合、軽減・支援措置の適用を受けることはできますか?

答3 「設立後10年未満」であることが要件であり、設立後10年となった本日に10年を経過したこととなりますので、本日以降に申請をしても、軽減・支援措置の適用を受けることはできません。

問4 一般社団法人や公益財団法人はこの軽減・支援措置の適用を受けられますか?

答4 要件を満たせば、受けることができます。「(2)法人の場合」の「※1」をご確認の上、要件を満たすかどうかをご確認ください。

問5 中小スタートアップ企業(法人・個人事業主)を対象とした軽減・支援措置は、外国の出願人も適用対象になるのでしょうか?

答5 要件を満たしていれば、外国の出願人も軽減・支援措置の適用対象になります。要件は国内の出願人と同様です。

[更新日 2024年1月4日]

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