国際出願に係る手数料の軽減・支援措置における
研究開発型中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)の要件詳細
2019年9月
2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の対象となる研究開発型中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)の要件は以下のとおりです。
2023年12月末までの出願・予備審査請求の国際出願促進交付金についても、要件は同一です。
なお、以下の(1)~(4)の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第2号イ~ヘ」の申請者となります。
申請日(提出日)において、以下に該当すること
(1)個人事業主の場合
以下の(a)、(b)いずれにも該当すること
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業種 |
常時使用する従業員数※ |
1 |
製造業、建設業、運輸業その他の業種(2から7までに掲げる業種を除く。) |
300人以下 |
2 |
卸売業 |
100人以下 |
3 |
サービス業(6及び7に掲げる業種を除く。) |
100人以下 |
4 |
小売業 |
50人以下 |
5 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
900人以下 |
6 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
300人以下 |
7 |
旅館業 |
200人以下 |
(2)会社の場合
以下の(a)、(b)いずれにも該当すること
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業種 |
常時使用する従業員数※ |
資本金額 又は出資総額 |
1 |
製造業、建設業、運輸業その他の業種(2から7までに掲げる業種を除く。) |
300人以下 |
3億円以下 |
2 |
卸売業 |
100人以下 |
1億円以下 |
3 |
サービス業(6及び7に掲げる業種を除く。) |
100人以下 |
5,000万円以下 |
4 |
小売業 |
50人以下 |
5,000万円以下 |
5 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
900人以下 |
3億円以下 |
6 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
300人以下 |
3億円以下 |
7 |
旅館業 |
200人以下 |
5,000万円以下 |
(3)組合の場合
以下の(a)、(b)いずれにも該当すること
組合 |
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- 漁業協同組合
- 漁業協同組合連合会
- 水産加工業協同組合
- 水産加工業協同組合連合会
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- 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの
- 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が常時300人以下の従業員を使用する者であるもの
- 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの
- 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
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(4)NPO法人の場合
以下の(a)、(b)いずれにも該当すること
業種 |
常時使用する従業員数 |
以下の業種(小売業、卸売業及びサービス業)以外の業種 |
300人以下 |
小売業 |
50人以下 |
卸売業又はサービス業 |
100人以下 |
- ※ 常時使用する従業員は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。一方、会社役員及び個人事業主は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパートについては、労働基準法第20条をもとに個別に判断されます。アルバイトやパートの扱いの具体例は以下のとおりです。
(具体例)
- 日々雇い入れられる者(アルバイト等)は原則含みません。
(注)1か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。
- 2か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
(注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
(注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
※研究開発要件について
- 個人事業主の場合、以下(イ)、(ハ)~(ヘ)のいずれかに該当すること
- 会社・組合・NPO法人の場合、以下(ロ)~(ヘ)のいずれかに該当すること
(特許法施行令第10条第2号のイ~ヘに対応しています。)
研究開発要件
- (イ)申請の日の属する年の前年1年間(申請の日の属する月が1月から3月までである場合には、前々年1年間)において、試験研究費等比率(1年間における試験研究費及び開発費の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合)が3%を超えるもの(ただし、申請の日において事業を開始した日以後27月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができない場合は、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が10%以上であるもの)
- (ロ)申請の日の属する事業年度の前事業年度(申請の日が前事業年度経過後2月以内である場合には、前々事業年度)において、試験研究費等比率(1事業年度における試験研究費及び開発費の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額)に対する割合)が3%を超えるもの(ただし、申請の日において設立の日以後26月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができない場合は、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10%以上であるもの)
- (ハ)その特許発明又は発明が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第2条第16項に規定する指定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該指定補助金等を交付された者
- (ニ)その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第15条第2項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該経営革新のための事業を行う者
- (ホ)その特許発明又は発明が改正前の中小企業等経営強化法第17条第3項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う者(※)
- (ヘ)その特許発明又は発明が廃止前の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第5条第2項に規定する認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係るもの(当該認定計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該特定研究開発等を行う者(※)
※第201回通常国会において成立した「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(中小企業成長促進法)により、特許法施行令第10条第2号ホ・ヘが削除されました。なお、施行日(令和2年10月1日)時点で研究開発要件の(ホ)または(ヘ)に該当する場合、施行日以降も引き続き「国際出願に係る手数料」の軽減・支援措置を受けることができます。
よくあるご質問
問1 中小企業と研究開発型中小企業の違いは何でしょうか?
答1 従業員数・資本金額の要件は同じですが、中小企業の方は、さらに大企業に支配されていないという要件が求められるところ、研究開発型中小企業においては支配関係は問われません。代わりに、研究開発要件が求められます。
問2 どの業種に分類されるのかを判断する方法を教えてください。
答2
- (1)まず、下記の総務省が所管する日本標準産業分類(最新版は第14回)をご覧いただき、分類項目名、説明及び内容例示からどの分類にあてはまるのかご確認ください。
- (2)次に、下記URLの対応表からどの業種に該当するのかご確認ください。
中小企業庁ホームページ 対応表(PDF、外部サイトへリンク)
(中小企業庁ホームページ FAQ「中小企業の定義について」 Q4(外部サイトへリンク)より抜粋)
ただし、「ゴム製品製造業」、「ソフトフェア業又は情報処理サービス業」、「旅館業」については、以下のとおり、取り扱います。
- 「ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)」については、日本標準産業分類における中分類19(ゴム製品製造業)に該当する場合(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)を指します。
- 「ソフトフェア業又は情報処理サービス業」については、日本標準産業分類における中分類39(情報サービス業)に該当する場合を指します。
- 「旅館業」については、日本標準産業分類における中分類75(宿泊業)に該当する場合を指します。
問3 別業種に属する複数の事業を持つ場合は、どのように取り扱われますか?
答3 別業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます。
問4 一般社団法人や公益財団法人、医療法人、学校法人、農事組合法人などは、この軽減・支援措置の適用を受けられますか?
答4 一般社団法人や公益財団法人、医療法人、学校法人、農事組合法人は、本軽減・支援措置の適用対象ではありません。詳しくは中小企業庁FAQ(QA2及びQA6)など(外部サイトへリンク)をご参照ください。
問5 試験研究費及び開発費とは何でしょうか?
答5 「試験研究費」とは、新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用をいい、「開発費」とは、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいいます。それらの試験研究や開発を行うために要する原材料費、人件費(専門的な知識をもって当該試験研究又は開発の業務に専ら従事している者に係るものに限る。)及び経費(他の者に委託して試験研究又は開発を行う場合の委託費用を含む。)を内容とします。
問6 試験研究費等比率の計算における分母の収入金額はどのように算出するのですか?
答6 収入金額は、法令上、総収入金額(売上高のほか、営業外収益及び特別利益を含むものと解します。)から固定資産又は有価証券の譲渡による収入金額を除いた金額とされております。また、法令上は明記されておりませんが、国税還付金、貸倒等引当金戻入益、及び、固定資産又は有価証券に係る評価益についても、試験研究費等比率の計算に当たっては、収入金額から除外し、収入金額を算出してください。
問7 研究開発型中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)を対象とした軽減・支援措置は、外国の出願人も適用対象になるのでしょうか?
答7 要件を満たしていれば、外国の出願人も軽減・支援措置の適用対象になります。
- 会社と個人事業主の要件は国内の出願人と同様です。
- 組合の要件は、以下のとおりです。
- 国内の出願人と同様の要件を満たすことの他に、組合に相当する者であることとして、以下のa.とb.いずれも満たしている必要があります。
- a. 当該外国の法人の設立根拠法や当該外国の法人の定款などに、構成員の共同の利益の増進を目的とする旨及び特許法施行令第10条第1号チ~レに規定する組合等※1の目的※2に相当する目的を有する旨の定めがあること
- b. 法人格を有すること
※1 特許法施行令第10条第1号チ~レに規定する組合等は、「(3)組合」の表中の組合等です。
※2 組合等の目的は各組合等の設立根拠法の第1条等(目的等)に規定されています。
- NPO法人の要件は、以下のとおりです。
- 国内の出願人と同様の要件を満たすことの他に、NPO法人に相当する者であることとして、以下のa.とb.いずれも満たしている必要があります。
- a. 当該法人の設立根拠法や当該法人の定款などに、営利を目的としない旨及び不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、特定非営利活動促進法第2条別表各号に掲げる活動のいずれかに該当する活動を行う旨の定めがあること
- b. 法人格を有すること
[更新日 2024年4月30日]
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特許庁総務部総務課調整班
TEL:03-3581-1101 内線:2105

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