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国際出願に係る手数料の軽減・支援措置における
アカデミック・ディスカウント(大学等の研究者、大学等)の要件詳細

2019年9月

2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の対象となるアカデミック・ディスカウント(大学等の研究者、大学等)の要件は以下のとおりです。

2023年12月末までの出願・予備審査請求の国際出願促進交付金についても、要件は同一です。

なお、以下の(1)、(2)の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第3号イ・ロ」の申請者となります。

申請日(提出日)において、以下に該当すること

(1)大学等の研究者

以下の(a)、(b)、(c)のいずれかに該当する者であること

  • (a)学校教育法第1条に規定する大学(以下「大学」)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手又はその他の職員のうち専ら研究に従事する者(大学と雇用関係を有するポストドクター等)
  • (b)学校教育法第1条に規定する高等専門学校(以下「高等専門学校」)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手又はその他の職員のうち専ら研究に従事する者
  • (c)国立大学法人法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人(以下「大学共同利用機関法人」)の長またはその職員のうち専ら研究に従事する者

(2)大学等

以下の(a)、(b)、(c)のいずれかに該当する者であること

  • (a)大学を設置する者(国立大学法人、公立大学法人、学校法人等)
  • (b)高等専門学校を設置する者(独立行政法人国立高等専門学校機構等)
  • (c)大学共同利用機関法人

よくあるご質問

問1 大学に所属する学生は「大学等の研究者」に該当しますか?

答1 通常、学生は「大学等の研究者」に該当しません。ただし、学生であっても、大学の「職員」として専ら研究に従事する者である場合には「大学等の研究者」に該当します。

問2 大学等の研究者と学生の共同発明について、学生から特許を受ける権利の譲渡を受けて大学等の研究者が単独で出願しました。この場合、軽減・支援措置の適用を受けられますか?

答2 可能です。出願人が大学等の研究者であれば、発明者の属性に関わらず、軽減・支援措置の適用を受けることができます。

問3 大学の学生による発明を大学が承継して出願した場合、軽減・支援措置は受けられますか?

答3 可能です。出願人が大学を設置する者(国立大学法人、公立大学法人、学校法人等)であれば、発明者の属性に関わらず、軽減・支援措置の適用を受けることができます。

問4 民間企業の研究者が大学に移籍し、その際に当該研究者の発明を民間企業から大学が承継しました。この場合、大学が承継した発明について軽減・支援措置は受けられますか?

答4 可能です。出願人が大学を設置する者(国立大学法人、公立大学法人、学校法人等)であれば、発明者の属性に関わらず、軽減・支援措置の適用を受けることができます。

問5 県立大学の研究者の職務発明を県が承継した場合、軽減・支援措置を受けられますか?

答5 当該県立大学の設置者が県である場合は、軽減・支援措置の対象となります。

なお、当該県立大学の設置者が「公立大学法人」である場合には、公立大学法人が承継した場合に軽減・支援措置の対象となり、設置者でない県が承継した場合には軽減・支援措置の対象となりません。

問6 アカデミック・ディスカウント(大学等の研究者、大学等)は、外国の出願人も適用対象になるのでしょうか?

答6 要件を満たしていれば、外国の出願人も軽減・支援措置の適用対象になります。外国の出願人の要件は、以下のとおりです。

  • 以下のいずれかに該当する者。
    • 学校教育法第1条に規定する大学(以下「大学」)に相当する学校の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手又はその他の職員のうち専ら研究に従事する者
    • 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(以下「高等専門学校」)に相当する学校の校長、教授、准教授、助教、講師、助手又はその他の職員のうち専ら研究に従事する者
    • 大学に相当する学校を設置する者
    • 高等専門学校に相当する学校を設置する者

[更新日 2024年1月4日]

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