ホーム> 制度・手続> 特許> 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願> 国際出願関係手数料> 2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の申請手続> 国際出願に係る手数料の軽減・支援措置におけるアカデミック・ディスカウント(大学等の研究者、大学等)の要件詳細
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2019年9月
2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の対象となるアカデミック・ディスカウント(大学等の研究者、大学等)の要件は以下のとおりです。
2023年12月末までの出願・予備審査請求の国際出願促進交付金についても、要件は同一です。
なお、以下の(1)、(2)の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第3号イ・ロ」の申請者となります。
以下の(a)、(b)、(c)のいずれかに該当する者であること
以下の(a)、(b)、(c)のいずれかに該当する者であること
答1 通常、学生は「大学等の研究者」に該当しません。ただし、学生であっても、大学の「職員」として専ら研究に従事する者である場合には「大学等の研究者」に該当します。
答2 可能です。出願人が大学等の研究者であれば、発明者の属性に関わらず、軽減・支援措置の適用を受けることができます。
答3 可能です。出願人が大学を設置する者(国立大学法人、公立大学法人、学校法人等)であれば、発明者の属性に関わらず、軽減・支援措置の適用を受けることができます。
答4 可能です。出願人が大学を設置する者(国立大学法人、公立大学法人、学校法人等)であれば、発明者の属性に関わらず、軽減・支援措置の適用を受けることができます。
答5 当該県立大学の設置者が県である場合は、軽減・支援措置の対象となります。
なお、当該県立大学の設置者が「公立大学法人」である場合には、公立大学法人が承継した場合に軽減・支援措置の対象となり、設置者でない県が承継した場合には軽減・支援措置の対象となりません。
答6 要件を満たしていれば、外国の出願人も軽減・支援措置の適用対象になります。外国の出願人の要件は、以下のとおりです。
[更新日 2024年1月4日]