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2019年9月
2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の対象となる公設試験研究機関とは、「公設試験研究機関を設置する者(=地方公共団体)」です。
2023年12月末までの出願・予備審査請求の国際出願促進交付金についても、対象は同一です。
なお、これに該当する場合、「特許法施行令第10条第3号ヘ」の申請者となります。
※「公設試験研究機関」とは、地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関であって試験研究に関する業務を行う機関です。
答1 可能です。出願人が公設試験研究機関を設置する者(=地方公共団体)であれば、発明者の属性に関わらず、軽減・支援措置の適用を受けることができます。
答2 要件を満たしていれば、外国の出願人も軽減・支援措置の適用対象になります。要件は国内の出願人と同様です。
[更新日 2024年1月4日]