• 用語解説

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国際出願に係る手数料の軽減・支援措置における
地方独立行政法人

2019年9月

2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の対象となる地方独立行政法人とは、「地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人であって、その法人の業務として試験研究を行っている地方独立行政法人」です。

2023年12月末までの出願・予備審査請求の国際出願促進交付金についても、対象は同一です。

なお、これに該当する場合、「特許法施行令第10条第3号ト」の申請者となります。

よくあるご質問

問1 民間企業の研究者が地方独立行政法人に移籍し、その際に当該研究者の発明を民間企業から地方独立行政法人が承継しました。この場合、地方独立行政法人が承継した発明について軽減・支援措置は受けられますか?

答1 可能です。出願人が地方独立行政法人であれば、発明者の属性に関わらず、軽減・支援措置の適用を受けることができます。

問2 地方独立行政法人を対象とした軽減・支援措置は、外国の出願人も適用対象になるのでしょうか?

答2 外国の出願人は適用対象外となります。

[更新日 2024年1月4日]

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