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2019年9月
2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の対象となる地方独立行政法人とは、「地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人であって、その法人の業務として試験研究を行っている地方独立行政法人」です。
2023年12月末までの出願・予備審査請求の国際出願促進交付金についても、対象は同一です。
なお、これに該当する場合、「特許法施行令第10条第3号ト」の申請者となります。
答1 可能です。出願人が地方独立行政法人であれば、発明者の属性に関わらず、軽減・支援措置の適用を受けることができます。
答2 外国の出願人は適用対象外となります。
[更新日 2024年1月4日]