ホーム> 制度・手続> 特許> 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願> 国際出願関係手数料> 2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の申請手続> 国際出願に係る手数料の軽減・支援措置における承認TLO
ここから本文です。
2019年9月
2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の対象となる承認TLOとは、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「TLO法」)第4条第1項の承認を受けた実施計画に係る同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業を実施する者(承認TLO)」です。
2023年12月末までの出願・予備審査請求の国際出願促進交付金についても、対象は同一です。
なお、これに該当する場合、「特許法施行令第10条第3号ハ」の申請者となります。
答1 発明者の中に1名以上の大学等研究者が存在すれば特定大学技術移転事業の実施に係るものと言えますので、軽減・支援措置の対象になります。
答2 承認TLOの出願が軽減・支援措置の対象となるのは、その出願に係る発明が特定大学技術移転事業の実施に係るものである場合、つまり、大学における技術に関する研究成果である発明を大学等から譲り受けて、民間事業者へ移転する事業を行っている場合です。質問の場合は、大学の研究者から既に民間事業者に対して譲渡がなされているため、大学の研究成果の民間事業者への移転を実施するという趣旨から外れるものです。したがって、軽減・支援措置の対象とはなりません。
答3 譲渡者が複数ある場合でも、大学関係者が一部含まれる場合には軽減・支援措置の対象になります。
答4 外国の出願人は適用対象外となります。
[更新日 2024年1月4日]