国際出願に係る手数料の軽減・支援措置における
福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)の要件詳細
2019年9月
特許庁に対して国際出願に係る手数料の軽減・支援措置を申請する場合には、あらかじめ公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構(以下「イノベ機構」という。)に対して証明申請書を提出する必要があります。イノベ機構が発行する「証明書」を受領した後に、特許庁に対して国際出願に係る手数料の軽減・支援措置を申請する必要があります。イノベ機構に提出する添付書類の詳細については、イノベ機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、下記のイノベ機構(構想推進機構産業集積部)の担当までご連絡ください。
連絡先
公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構産業集積部
電話:024-581-6890
2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の対象となる福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画※1に基づいて事業を行う中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)の要件は以下のとおりです。
2023年12月末までの出願・予備審査請求の国際出願促進交付金についても、要件は同一です。
なお、以下の(1)~(4)の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第6号」の申請者となります。
申請日(提出日)において、以下に該当すること
(1)個人事業主の場合
以下の(a)、(b)、(c)いずれにも該当すること
- (a)以下の「従業員数要件」を満たしている個人事業主であること
- (b)その特許発明又は発明が福島復興再生特別措置法第86条に規定する認定福島復興再生計画※1に基づき同法第7条第6項に規定する福島国際研究産業都市区域(浜通り地域等の15市町村)※2において行う事業※3の成果に係るものであること
- (c)認定福島復興再生計画の期間の終了の日(2026年3月31日)から起算して2年以内に出願されたもの
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業種 |
常時使用する 従業員数※4 |
1 |
製造業、建設業、運輸業その他の業種(2から7までに掲げる業種を除く。) |
300人以下 |
2 |
卸売業 |
100人以下 |
3 |
サービス業(6及び7に掲げる業種を除く。) |
100人以下 |
4 |
小売業 |
50人以下 |
5 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
900人以下 |
6 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
300人以下 |
7 |
旅館業 |
200人以下 |
(2)会社の場合(以下のいずれにも該当すること)
以下の(a)、(b)、(c)いずれにも該当すること
- (a)以下の「従業員数要件」又は「資本金額要件」のいずれかを満たしている会社であること
- (b)その特許発明又は発明が福島復興再生特別措置法第86条に規定する認定福島復興再生計画※1に基づき同法第7条第6項に規定する福島国際研究産業都市区域(浜通り地域等の15市町村)※2において行う事業※3の成果に係るものであること
- (c)認定福島復興再生計画の期間の終了の日(2026年3月31日)から起算して2年以内に出願されたもの
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業種 |
常時使用する 従業員数※4 |
資本金額
又は出資総額 |
1 |
製造業、建設業、運輸業その他の業種(2から7までに掲げる業種を除く。) |
300人以下 |
3億円以下 |
2 |
卸売業 |
100人以下 |
1億円以下 |
3 |
サービス業(6及び7に掲げる業種を除く。) |
100人以下 |
5,000万円以下 |
4 |
小売業 |
50人以下 |
5,000万円以下 |
5 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
900人以下 |
3億円以下 |
6 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
300人以下 |
3億円以下 |
7 |
旅館業 |
200人以下 |
5,000万円以下 |
(3)組合の場合
以下の(a)、(b)、(c)いずれにも該当すること
- (a)以下の表のいずれかに該当する組合であること
- (b)その特許発明又は発明が福島復興再生特別措置法第86条に規定する認定福島復興再生計画※1に基づき同法第7条第6項に規定する福島国際研究産業都市区域(浜通り地域等の15市町村)※2において行う事業※3の成果に係るものであること
- (c)認定福島復興再生計画の期間の終了の日(2026年3月31日)から起算して2年以内に出願されたもの
組合 |
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- 漁業協同組合
- 漁業協同組合連合会
- 水産加工業協同組合
- 水産加工業協同組合連合会
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- 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの
- 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が常時300人以下の従業員を使用する者であるもの
- 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの
- 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
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(4)NPO法人の場合
以下の(a)、(b)、(c)いずれにも該当すること
- (a)以下の「従業員数要件」を満たしているNPO法人であること
- (b)その特許発明又は発明が福島復興再生特別措置法第86条に規定する認定福島復興再生計画※1に基づき同法第7条第6項に規定する福島国際研究産業都市区域(浜通り地域等の15市町村)※2において行う事業※3の成果に係るものであること
- (c)認定福島復興再生計画の期間の終了の日(2026年3月31日)から起算して2年以内に出願されたもの
業種 |
常時使用する 従業員数※4 |
以下の業種(小売業、卸売業及びサービス業)以外の業種 |
300人以下 |
小売業 |
50人以下 |
卸売業又はサービス業 |
100人以下 |
- ※1 福島県知事が作成し、内閣総理大臣の認定を受けた福島復興再生計画。認定福島復興再生計画については、福島県のHP(「福島復興再生計画」が認定されました)(外部サイトへリンク)からご覧ください。
- ※2 福島国際研究産業都市区域(浜通り地域等の15市町村)
- いわき市:全域
- 相馬市:全域
- 田村市:全域
- 南相馬市:全域
- 川俣町:全域
- 広野町:全域
- 楢葉町:全域
- 富岡町:全域
- 川内村:全域
- 大熊町:全域
- 双葉町:全域
- 浪江町:全域
- 葛尾村:全域
- 新地町:全域
- 飯舘村:全域
(全国地方公共団体コード(総務省)順)
- ※3 福島イノベーション・コースト構想の重点分野となる、廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連及び航空宇宙の各分野に係る事業。
- ※4 常時使用する従業員は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。一方、会社役員は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパートについては、労働基準法第20条をもとに個別に判断されます。アルバイトやパートの扱いの具体例は以下のとおりです。
(具体例)
- 日々雇い入れられる者(アルバイト等)は原則含みません。
(注)1か月を超えて引き続き使用される場合は含まれることとなります。
- 2か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
(注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
(注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
よくあるご質問
問1 どの業種に分類されるのかを判断する方法を教えてください。
答1
ただし、「ゴム製品製造業」、「ソフトフェア業又は情報処理サービス業」、「旅館業」については、以下のとおり、取り扱います。
- 「ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)」については、日本標準産業分類における中分類19(ゴム製品製造業)に該当する場合(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)を指します。
- 「ソフトフェア業又は情報処理サービス業」については、日本標準産業分類における中分類39(情報サービス業)に該当する場合を指します。
- 「旅館業」については、日本標準産業分類における中分類75(宿泊業)に該当する場合を指します。
問2 別業種に属する複数の事業を持つ場合は、どのように取り扱われますか?
答2 別業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます。
問3 一般社団法人や公益財団法人、医療法人、学校法人、農事組合法人などは、この軽減・支援措置の適用を受けられますか?
答3 一般社団法人や公益財団法人、医療法人、学校法人、農事組合法人は、本軽減・支援措置の適用対象ではありません。詳しくは中小企業庁FAQ(QA2及びQA6)など(外部サイトへリンク)をご参照ください。
問4 福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業(法人・個人事業主)を対象とした軽減・支援措置は、外国の出願人も適用対象になるのでしょうか?
答4 外国の出願人は適用対象外となります。
[更新日 2024年4月30日]
お問い合わせ
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特許庁総務部総務課調整班
TEL:03-3581-1101 内線:2105

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