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規則4.17に基づく申立て

2001年2月

1. 概要

PCT国際出願では、出願が指定国(選択国)段階に移行したのち、出願人としての資格に関する証拠など数種類の証拠を提出するよう指定国の官庁から要求されることがあります。この手続は、通常数カ国の指定(選択)が行われるPCT国際出願にあっては、複数の官庁それぞれから同じ種類の証拠が要求される場合も多々あり、出願人にとっては手続的、経費的にも大きな負担となっていました。

2001年3月1日から導入された「規則4.17に基づく申立て」は、いくつかの指定(選択)官庁が共通して要求している証拠の提出を制限するものです。
つまり、PCT国際出願に際して、規則に定められた形式と内容(標準文言)に従った「申立て」を願書と同一の言語を用いて願書に記載すれば、その内容に関してはどの官庁からもそれ以上の証拠の提出を要求されない、という制度です。

PCT手続の概要

2. どのような事がらでも、申立てを記載すれば、その証拠を要求されることはないのでしょうか。

そもそも国際出願に記載されたある事項に対して指定(選択)官庁が証拠を要求する手続は、それら官庁の国内法令に基づく権限として行われていたものです。その官庁の権限を申立ての提出によって制限するためには、申立ての内容が、多くの官庁が認めうる一般的、普遍的な事例である必要があります。
そこで、申立ては、いくつかの国に共通する5つの種類に限定し、しかも記載すべき内容についても標準的な文言があらかじめ決められています。この「標準文言」にあてはまらない事例は「規則4.17に規定する申立て」としては認められませんので、指定国に入っても申立ての効果は得られず、そのような場合は、従来どおり指定官庁に証拠を提出する必要があります。

3. 規則4.17に規定する申立てにはどのような種類がありますか。

申立てには、指定官庁のいくつかが要求する証拠に関わる次の5種類が設けられています。それらは、いずれも本来は、指定官庁が国内法令に従い、条約が定める国内的要件(規則51の2.1)として出願人から証拠を要求することが認められているものです。

  • (1)発明者の特定に関する申立て(実施細則第211号)……願書に発明者の記載がない場合において、その国際出願の発明者が誰であるかを特定するための申立て
  • (2)出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て(実施細則第212号)……国際出願日において、その国際出願の出願人が出願人たる資格を有していたことを、その理由を掲げつつ行う申立て(発明者の特定に関する申立てとの組み合わせも可)
  • (3)先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する申立て(実施細則第213号)……国際出願日において、出願人が先になされた出願に対してパリ条約に基づく優先権を主張する資格を有していたことの理由を掲げつつ行う申立て
  • (4)発明者である旨の申立て(実施細則第214号)……米国を指定国とする場合にのみ有効な申立てで、申立てをする者自らがその国際出願の最初の発明者であると述べる申立て(申し立てる者の署名が必要)
  • (5)不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て(実施細則第215号)……国際出願が開示された状況(博覧会、刊行物等)、日付等を掲げることで新規性喪失の例外を主張するための申立て

4. 申立てはどこに提出すればよいですか。

5種類の申立ては、国際出願願書に任意的に記載することができる項目(規則4.1)として規定されていますので、原則として国際出願の願書の一部として受理官庁に提出していただきます。
そもそも申立ては、それを要求する指定官庁の手続を先取りするものですから、受理官庁は原則として申立てに関して方式審査を行う義務はありません。
しかし、提出された申立てが標準文言で作成されていないなどの不備が発見された場合には、受理官庁から(後に述べる補充、追加された申立てのときはWIPO国際事務局から)出願人に対し、不備を訂正するよう通知が行われることもあります(規則26の3.2)。出願人の方は、申立ての標準文言を誤りなく記載してください。

5. 申立てを提出する際に追加的な手数料は必要となりますか。

申立ての提出に追加的な手数料はありませんが、申立てが願書に記載されることで、願書の用紙の枚数が増えますので、結果として国際出願手数料がその枚数分だけ増えます。
ただし、願書用紙の枚数が全体で30ページを超えない場合は、従来どおり一定額で手数料は徴収されます。

6. 願書に申立てを記載し忘れた場合、国際出願の後でも申立てを提出できますか。

優先日から16ヶ月以内であれば、願書に記載し忘れた申立てを追加することができます。また、すでに願書に記載した 申立てに何らかの誤りがあった場合であっても、優先日から16ヶ月以内であれば、その申立てを補充することができます。
申立ての補充、追加を行う場合は、差し替えをページ単位で提出し、申立てを補充、追加をする旨を説明した書簡を添えて世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に提出します(規則26の3.1、実施細則第216号)。
ただし、「出願をし及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て」及び「先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する申立て」は、国際出願の日における出願人の地位、資格を申し立てるものです。したがって、国際出願日の後に出願人に変更があったとしても、そのような事例に対しては「PCT規則4.17に規定する申立て」を利用できないため、譲渡等を申立てとして後に追加することは認められません(規則4.17)。

7. 優先日から16ヶ月を経過した後に補充、追加を行った場合、申立ての効果は得られますか。

申立てを補充、追加できる期限を優先日から16ヶ月以内とし、さらにその提出先をWIPO国際事務局として規定されている理由は国際公開にあります。つまり、国際出願に申立てが記載されている場合、国際公開の技術的な準備期間に間にあう限り、申立てがある旨を国際公開することが規定されています(規則26の3.1、規則48.2)。
したがって、WIPOが行う国際公開に間に合わない申立ての補充、追加は、もはやWIPOがそれを受理する意味はありませんので、直接その内容を国内的要件として要求する各指定官庁に提出してください(実施細則第419号)。その後の申立てに関する取り扱い、内容の判断は、関係する指定官庁にすべてゆだねられています。

8. 申立ては願書の言語でよいとのことですが、指定官庁から翻訳文を要求されないでしょうか。

申立ては標準文言で作成されるため、原則的には指定官庁から翻訳文を要求することはありません。ただし、先述のように申立ても願書の記載事項に含まれる以上、指定官庁としてはPCT規則でいう「願書の翻訳文」として要求することは可能です(規則49.5)。しかし、過度の翻訳文の要求は、申立ての本来の利便性を半減させるため、指定官庁は申立てが標準文言に合致したものであるとみなし、その効果を認めることが期待されています。

9. 申立ての条約上の位置づけと効果を詳しく教えてください。

規則4.17で規定された申立ては、国際出願の願書に記載できる内容を規定する規則4.1の一項目です。
この申立ての内容は、条約第27条を受けて国内的要件として認められた規則51の2.1に例示されている事項をなぞる形で規定されています。
また、規則51の2.2には、規則4.17に規定する申し立ての効果として、願書に申立てが記載されているときには、指定官庁は「合理的な疑義がない限り」その申立てに関する書類(又は証拠)を要求することができない旨が規定されています。ただし、新規性喪失の例外に関する申立ては、その内容が実体審査に関係するため、指定官庁が証拠を要求する権限は制限されていません。その他の4種類の申立てが、どの指定官庁に対して条約上の効果(証拠が要求されない)を有しているかの詳細は、WIPOが発行する「PCT出願人の手引き(外部サイトへリンク)」をご参照ください。
ちなみに、指定国としての日本は、新規性喪失の例外に関してのみ、それに関する申立ての提出に加えて、従来どおり特許法第30条に基づく証拠の提出が必要となります。それ以外の4種類の申立てに関する内容については、証拠をそもそも要求していませんので、申立ても提出する必要はありません。

10. 申立ての標準文言には、具体的にどのような文言が規定されていますか。

規則4.17に規定する申立ての標準文言については、「PCT実施細則(外部サイトへリンク)」に規定されています。

申立ては、その申立てが適用を希望する指定国のために、実施細則第211号から第215号に規定する標準文言に従って記載しなければなりません。標準文言が該当しないような特別の場合には、規則4.17に規定する申立てを提出することはできず、それぞれの指定国の国内要件を満たさなければなりません。また、規則4.17に従って申立てが作成されたからといって、その内容が立証されるわけではなく、指定国におけるその効果は、その指定国の国内法令によって決定されます。

〔 〕には、該当する場合に標準文言を記載、または選択して記載してください。( )には、申立ての状況に応じた内容を記載してください。

PCT実施細則 第211号
発明者の特定に関する申立て

Section 211
Declaration as to the Identity of the Inventor

(a)規則4.17(ⅰ)に規定する発明者の特定に関する申立ての文言は、以下に従うものとする。
「発明者の特定に関する申立て(規則4.17(ⅰ)及び51の2.1(a)(ⅰ))
〔本〕国際出願〔PCT/JP○○/○○○○○〕に関し、(あて名)在住の(氏名)は、本国際出願によって保護を求められている対象の発明者である。
(b)発明者の氏名及びあて名が願書に表示されている場合は、本申立てを行う必要はない。
(c)この申立ては、該当する場合には、第212号(b)に従い、第212号(a)に規定する申立てと組み合わせることができる。

(a) Any declaration as to the identity of the inventor, referred to in Rule 4.17(ⅰ), shall be worded as follows;
“Declaration as to the identity of the inventor (Rules 4.17(ⅰ) and 51bis.1(a)(ⅰ)):
in relation to [this] international application [No. PCT/…], … (name) of … (address) is the inventor of the subject matter for which protection is sought by way of [the] [this] international application”
(b) This declaration need not be made if the name and address of the inventor are otherwise indicated in the request.
(c) This declaration may, where applicable, be combined, in accordance with Section 212(b), with the declaration referred to in Section 212(a).

PCT実施細則 第212号
出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て

Section 212
Declaration as to the Applicant’s Entitlement to Apply for and Be Granted a Patent

(a)規則4.17(ⅱ)に規定する、出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立ての文言は、以下に従うものとする。出願人の資格を説明するため、必要に応じて以下の(ⅰ)から(ⅷ)の項目に掲げられた事項の記載、省略、繰返し及び並べ替えにより文言を作成するものとする。
「出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て(本申立てが規則4.17(ⅳ)に規定する申立てに該当しない場合)(規則4.17(ⅱ)及び51の2.1(a)(ⅱ))
〔本〕国際出願〔PCT/JP○○/○○○○○〕に関し、以下の事実により、(氏名又は名称)は、出願し及び特許を与えられる資格を有している。

(ⅰ)

(あて名)在住の(氏名)は、本国際出願によって保護を求められている対象の発明者である。

(ⅱ)

(氏名又は名称)は、発明者たる(発明者の氏名)の雇用者としての資格を〔有している〕〔有していた〕。

(ⅲ)

(日.月.年)付で、(氏名又は名称)と(氏名又は名称)との間に締結された契約

(ⅳ)

(日.月.年)付で、(氏名又は名称)から(氏名又は名称)へなされた譲渡

(ⅴ)

(日.月.年)付で、(氏名又は名称)が(氏名又は名称)のために与えた同意

(ⅵ)

(日.月.年)付で、(裁判所名)が発した、(氏名又は名称)から(氏名又は名称)への移転を命じる裁判所命令

(ⅶ)

(日.月.年)付で、(具体的な移転の種類を記入)によってなされた(氏名又は名称)から(氏名又は名称)への資格の移転

(ⅷ)

(日.月.年)付で、出願人の氏名又は名称が(氏名又は名称)から(氏名又は名称)に変更されたこと。


(b)上記(a)に規定する申立ては、該当する場合は第211号(a)に規定する申立てと組み合わせることができる。この場合、冒頭の文言は以下に従うものとし、他の箇所の文言は(a)に規定する文言に従うものとする。
「出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て(規則4.17(ⅱ)及び51の2.1(a)(ⅱ))、及び発明者の特定に関する申立て(規則4.17(ⅰ)及び51の2.1(a)(ⅰ))を組み合わせた申立て(本申立てが規則4.17(ⅳ)に規定する申立てに該当しない場合)」

(a) Any declaration as to the applicant’s entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent, referred to in Rule 4.17(ⅱ), shall be worded as follows, with such inclusion, omission, repetition and re-ordering of the matters listed as items (ⅰ) to (ⅷ) as is necessary to explain the applicant’s entitlement:
“Declaration as to the applicant’s entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent (Rules 4.17(ⅱ) and 51bis.1(a)(ⅱ)), in a case where the declaration under Rule 4.17(ⅳ) is not appropriate:
in relation to [this] international application [No. PCT/…],
… (name) is entitled to apply for and be granted a patent by virtue of the following:

(ⅰ)

… (name) of … (address) is the inventor of the subject matter for which protection is sought by way of [the] [this] international application

(ⅱ)

… (name) [is] [was] entitled as employer of the inventor, … (inventor’s name)

(ⅲ)

an agreement between … (name) and … (name), dated …

(ⅳ)

an assignment from … (name) to … (name), dated …

(ⅴ)

consent from … (name) in favor of … (name), dated …

(ⅵ)

a court order issued by … (name of court), effecting a transfer from … (name) to … (name), dated …

(ⅶ)

transfer of entitlement from … (name) to … (name) by way of … (specify kind of transfer), dated …

(ⅷ)

the applicant’s name changed from … (name) to … (name) on … (date)”


(b) The declaration referred to in paragraph (a) may, where applicable, be combined with the declaration referred to in Section 211(a), in which case the introductory phrase shall be worded as follows and the remainder of the combined declaration shall be worded as prescribed in paragraph (a):
“Combined declaration as to the applicant’s entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent (Rules 4.17(ⅱ) and 51bis.1(a)(ⅱ)) and as to the identity of the inventor (Rules 4.17(ⅰ) and 51bis.1(a)(ⅰ)), in a case where the declaration under Rule 4.17(ⅳ) is not appropriate:”

PCT実施細則 第213号
先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する申立て

Section 213
Declaration as to the Applicant’s Entitlement to Claim Priority of Earlier Application

規則4.17(ⅲ)に規定する、先の出願に基づく優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立ての文言は、以下に従うものとする。出願人の資格を説明するため、必要に応じて以下の(ⅰ)から(ⅷ)の項目に掲げられた事項の記載、省略、繰返し及び並べ替えにより文言を作成するものとする。
「出願人が優先権主張の基礎とされた先の出願の出願人と 同一でない場合、又は先の出願の出願日以後に出願人の氏名又は名称が変更された場合において、以下の先の出願に基づく優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て(規則4.17(ⅲ)及び51の2.1(a)(ⅲ))

〔本〕国際出願〔PCT/JP○○/○○○○○〕に関し、以下の事実により、 (氏名又は名称)は先の出願番号に基づく優先権を主張する資格を有している。

(ⅰ)

当該出願人は、先の出願により保護を求められている対象の発明者である。

(ⅱ)

(氏名又は名称)は、発明者たる(発明者の氏名)の雇用者としての資格を〔有している〕〔有していた〕。

(ⅲ)

(日.月.年)付で、(氏名又は名称)と(氏名又は名称)との間に締結された契約

(ⅳ)

(日.月.年)付で、(氏名又は名称)から(氏名又は名称)へなされた譲渡

(ⅴ)

(日.月.年)付で、(氏名又は名称)が(氏名又は名称)のために与えた同意

(ⅵ)

(日.月.年)付で、(裁判所名)が発した、(氏名又は名称)から(氏名又は名称)への移転を命じる裁判所命令

(ⅶ)

(日.月.年)付で、(具体的な移転の種類を記入)によってなされた(氏名又は名称)から(氏名又は名称)への資格の移転

(ⅷ)

(日.月.年)付で、出願人の氏名又は名称が(氏名又は名称)から(氏名又は名称)に変更されたこと。」

Any declaration as to the applicant’s entitlement, as at the international filing date, to claim priority of the earlier application, referred to in Rule 4.17(ⅲ), shall be worded as follows, with such inclusion, omission, repetition and re-ordering of the matters listed as items (ⅰ) to (ⅷ) as is necessary to explain the applicant’s entitlement:
“Declaration as to the applicant’s entitlement, as at the international filing date, to claim the priority of the earlier application specified below, where the applicant is not the applicant who filed the earlier application or where the applicant’s name has changed since the filing of the earlier application (Rules 4.17(ⅲ) and 51bis.1(a)(ⅲ)):
in relation to [this] international application [No. PCT/…],
… (name) is entitled to claim priority of earlier application No. … by virtue of the following:

(ⅰ)

the applicant is the inventor of the subject matter for which protection was sought by way of the earlier application

(ⅱ)

… (name) [is] [was] entitled as employer of the inventor, … (inventor’s name)

(ⅲ)

an agreement between … (name) and … (name), dated …

(ⅳ)

an assignment from … (name) to … (name), dated …

(ⅴ)

consent from … (name) in favor of … (name), dated …

(ⅵ)

a court order, issued by …. (name of court), effecting a transfer from … (name) to … (name), dated …

(ⅶ)

transfer of entitlement from … (name) to … (name) by way of … (specify kind of transfer), dated …

(ⅷ)

the applicant’s name changed from … (name) to … (name) on … (date) ”

 

 

PCT実施細則 第214号
発明者である旨の申立て

Section 214
Declaration of Inventorship

(a)規則4.17(ⅳ)に規定する発明者である旨の申立ては、米国を指定国とする際に提出されるもので、その文言は下記に従うものとする。
「発明者である旨の申立て(米国を指定国とする場合)(規則4.17(ⅳ)及び51の2.1(a)(ⅳ))

私は、自らが本出願の請求の範囲に記載されている発明の最初の発明者、あるいは最初の共同発明者であると信じていることを、ここに申し立てる。
本申立ては、本書がその一部をなす国際出願を対象としたものである(出願時に申立てを提出する場合)。
本申立ては、国際出願PCT/ を対象としたものである(規則26の3に従つて申立てを提出する場合)。
私は、上記国際出願を自ら行つた、又は行うことを許可したことを、ここに申し立てる。
私は、本申立てにおいて故意に虚偽の陳述などを行つた場合は、合衆国法典(United States Code (U.S.C.))第18編第1001条に基づき、罰金、5年以下の拘禁、又はその両方により処罰されることを、ここに承認する。

氏名:… 

 

住所:…

(都市名、米国の州名(該当する場合)又は国名)

郵便のあて名:…

 

発明者の署名:…

(署名は代理人ではなく、発明者のものでなければならない)

日付:…」  

(b)発明者が複数であり、かつすべての発明者が前項(a)に示した同一の申立てに署名しない場合、それぞれの申立てにすべての発明者の氏名を記載するものとする。
(c)規則26の3.1に基づく、(a)に示した申立ての補充又は追加は、同項に示された申立ての様式とし、発明者が署名するものとする。更に、前記の訂正文書には「発明者である旨の補足の申立て(規則4.17(ⅳ)及び51の2.1(a)(ⅳ))」という表題を付すものとする。

(a) A declaration of inventorship, referred to in Rule 4.17(ⅳ), that is made for the purposes of the designation of the United States of America shall be worded as follows:
“Declaration of inventorship (Rules 4.17(ⅳ) and 51bis.1(a)(ⅳ)) for the purposes of the designation of the United States of America:
I hereby declare that I believe I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.
This declaration is directed to the international application of which it forms a part (if filing declaration with application).
This declaration is directed to international application No. PCT/… (if furnishing declaration pursuant to Rule 26ter).
I hereby declare that the above-identified international application was made or authorized to be made by me. I hereby acknowledge that any willful false statement made in this declaration is punishable under 18 U.S.C. 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

Name: …

 

Residence: …

(city and either US state, if applicable, or country)

Mailing Address: …

 

Inventor’s
Signature: …

(The signature must be that of the inventor, not that of the agent)

Date: …”

 

(b) Where there is more than one inventor and all inventors do not sign the same declaration referred to in paragraph (a), each declaration shall indicate the names of all the inventors.
(c) Any correction or addition under Rule 26ter.1 of a declaration referred to in paragraph (a) shall take the form of a declaration referred to in that paragraph and be signed by the inventor. In addition, any such correction should be entitled “Supplemental declaration of inventorship (Rules 4.17(ⅳ) and 51bis.1(a)(ⅳ))”.

PCT実施細則 第215号
不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て

Section 215
Declaration as to Non-Prejudicial Disclosures or Exceptions to Lack of Novelty

不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立ての文言は以下に従うものとする。必要に応じて以下の(ⅰ)から(ⅳ)の項目に掲げられた事項の記載、省略、繰返し及び並べ替えにより文言を作成するものとする。
「不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て(規則4.17(ⅴ)及び51の2.1(a)(ⅴ))
本国際出願〔PCT/JP○○/○○○○○〕に関し、
(氏名又は名称)は、本国際出願の請求項に記載された対象が以下のように開示されたことを申し立てる。

(ⅰ)

開示の種類(該当するものを記入)
(a) 国際見本市
(b) 刊行物
(c) 不当使用
(d) その他(具体的に記入)

(ⅱ)

開示の日付

(ⅲ)

開示の名称(適宜記入)

(ⅳ)

開示の場所(適宜記入)」

Any declaration as to non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty shall be worded as follows, with such inclusion, omission, repetition and re-ordering of the matters listed as items (ⅰ) to (ⅳ) as is necessary:
“Declaration as to non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty (Rules 4.17(ⅴ) and Declaration as to non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty (Rules 4.17(ⅴ) and 51bis.1(a)(ⅴ)):
in relation to [this] international application [No. PCT/…],
… (name) declares that the subject matter claimed in [the] [this] international application was disclosed as follows:

(ⅰ)

kind of disclosure (include as applicable):
(a) international exhibition
(b) publication
(c) abuse
(d) other: … (specify)

(ⅱ)

date of disclosure: …

(ⅲ)

title of disclosure (if applicable): …

(ⅳ)

place of disclosure (if applicable): …”

11. 申立てに関する記載要領を教えてください。

  1. 規則4.17の全ての申立てにおいて、出願の言語が日本語の時は、「氏名又は名称」及び「あて名」は日本語及びローマ字の両方記載しなければなりません。
  2. 申立てがどの指定国に対して効果を及ぼすかについては、WIPOが発行する「PCT出願人の手引(外部サイトへリンク)」を参照してください。
  3. 5種類の申立ては、その種類によって国際出願願書(PCT/RO/101)「申立て」欄(第8.欄)に設けられた各々のページを用いて記載してください。申立てが1ページを超える場合は、第8.欄の「続き」を用いて2ページ目以降を記載してください。なお、申立ての表題を含んだ願書第8.欄のページを用いる限り、申立ての表題そのものは標準文言から省略することができます。
  4. 申立ては、標準文言に適切に従って作成されなければならず、選択的な項目のうち該当しない標準文言がある場合にはそれを削除してください。
  5. ひとつの申立てに複数の「氏名又は名称」を記載することも、また複数の者が各人ごとに申立てを提出することもできます。
    ただし、「発明者である旨の申立て」に限っては、ひとつの申立てに当該出願のすべての発明者の氏名を記載しなければなりません。
  6. 「出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て」及び「先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する申立て」は、いずれも国際出願日よりも以前に発生した事実に対してのみ適用される申立てであり、出願日以後に発生した事実を申し立てることはできません。
  7. 「出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て」の標準文言は、出願人の資格を説明する上で必要に応じて適宜に盛り込むことができます。(ⅶ)の権利移転の種類には、合併、買収、相続、贈与等が含まれます。発明者から連続的に権利移転があった場合には、それら権利移転が実際に行われた順序に従って記載してください。
  8. 「先の出願権に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する申立て」は、出願人、又はその「氏名又は名称」が、優先権主張をしている先の出願のそれと異なる場合にのみ提出してください。この申立ての標準文言は、出願人の権利を説明する上で必要に応じて適宜に盛り込むことができます。(ⅶ)の権利移転の種類には、合併、買収、相続、贈与等が含まれます。先の出願に関して出願人から連続的に権利移転があった場合には、それら権利移転が実際に行われた順序に従って記載しなければなりません。
  9. 「発明者である旨の申立て」は、願書第8.欄(ⅳ)においてあらかじめ標準文言が印刷されています。
    発明者の氏名、住所、郵便のあて名は、発明者毎に記載しなければなりません。
    全ての発明者が署名し、日付を記入しなければなりませんが、全ての発明者が同一の用紙に署名する必要はありません(実施細則第214号(b))。
  10. 「不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て」の標準文言において、(ⅰ)及び(ⅱ)の項目は必須ですが、(ⅲ)及び(ⅳ)は、申立ての状況から生じる必要に応じて記入してください。
  11. 規則4.17の申立てにおいて不備等がある場合、受理官庁ではなく、直接WIPOより指令等がなされます。

[更新日 2021年7月2日]

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