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2024年11月1日
調整課
日米協働調査試行プログラム(以下、「日米協働調査」)は、日米両国に特許出願した発明について、日米の特許審査官がそれぞれ調査を実施し、その調査結果及び見解を共有した後に、それぞれの特許審査官が、早期かつ同時期に最初の審査結果を送付する、国際的な特許審査の取組です。
日本国特許庁と米国特許商標庁は、特許審査協力に関して、日米の特許審査官が協働して審査を実施することにより、審査の質の向上を図ることとし、2015年5月中国・蘇州における合意に基づき、2015年8月1日から日米協働調査試行プログラムを開始しました。同プログラムは2年間の試行(第1期)の後、運用を変更し、2017年11月1日から3年間の試行(第2期)を行いました。
同プログラムは2020年11月1日から2年間の試行(第3期)を行い、さらに第3期を2年間延長して継続してきたところ、2024年10月31日に試行期間が満了しました。
既に新規申請の受付は終了しておりますが、試行期間中に申請された出願については、期間満了後も継続して日米協働調査への参加の可否判断及び調査が進められます。
日本国特許庁は申請書の記載事項について不備等を確認し、米国特許商標庁に連絡します。日米協働調査の対象とする場合には、出願人側担当者に、申請書の提出から30日以内に日米協働調査の対象とする旨を通知します。
なお、申請書の記載事項を検討した結果、日米協働調査の対象としない場合は、出願人側担当者に日米協働調査の対象としない旨を通知します。
日米協働調査の申請から日米協働調査への参加の可否の通知までの流れは以下のとおりです。
【図1-1】統一申請書を利用する場合の申請手続概略フロー
【図1-2】従来の申請書を利用する場合の申請手続概略フロー
日本国特許庁から申請受理の結果通知がされた後の日米協働調査の進め方は以下のとおりです。
(先に出願がなされた第1庁が日本国特許庁、米国特許商標庁いずれの場合も同じ)
【図2】日米協働調査の進め方
通常、日米協働調査参加承認から4か月以内に両庁は最初の審査結果の案を交換することになっていますが、米国特許商標庁から何らかの事情で案が送付されず、日米協働調査の参加承認から4か月経過する場合には、「参加承認から4か月経過しましたが、米国特許商標庁からの調査結果を受領していないため、JPOのみの調査結果を踏まえた審査結果を送付します」という旨を調整課担当者から出願人側担当者に通知します。
その他、日米協働調査の詳細については、以下を参照してください。
[更新日 2024年11月1日]
この記事に関するお問い合わせ先 |
特許庁 審査第一部 調整課 審査企画班 電話:03-3581-1101 内線3103 |