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2024年2月26日
調整課
項番 |
Q |
A |
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1 | 協働調査試行プログラムとはどういうものですか。 | 日米両国に特許出願した発明について、日米の特許審査官がそれぞれ調査を実施し、その調査結果及び見解を共有した後に、それぞれの特許審査官が、それぞれ早期かつ同時期に最初の審査結果を送付するものです。 |
2 | これに参加するとどのようなメリットがあるのですか。 | 日本両国に特許出願した発明について、審査・権利取得の時期に関する予見性が向上するとともに、日米の特許審査官による調査結果を踏まえたより強く安定した権利を、日米両国において早期かつ同時期に得ることが可能となります。 |
3 | PPHとの違いは何ですか。 | 第2庁の対応出願における請求項を第1庁の出願における特許可能と判断された請求項に対応させる必要があるPPHとは異なり、日米協働調査は、最初の審査結果が通知された後は、自由に補正をすることができるため、出願人による権利範囲設定の自由度が高くなります。 |
4 | 最初の審査結果(FA)を送付した後も協働するのですか。 | 協働するのは、FAを送付する前のみです。その後は通常の審査フローにしたがい、両庁毎に審査を行います。 |
5 | 平成29年11月より再開された新スキームによる試行プログラムは従来と何が異なるのですか。 | 新スキームでは、主に以下の3点において従前と異なります。
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項番 |
Q |
A |
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6 |
手続に費用はかかりますか。 | 特許庁に対する費用はかかりません。 |
7 | どのように申請するのですか。 | 日米協働調査の申請書は日米協働調査試行プログラムについてからダウンロードできます。ダウンロード後、日米協働調査の申請に必要な情報を申請書に記載し、任意のパスワードを設定の上で申請書をメールに添付して特許庁調整課(PA2260@jpo.go.jp)に提出してください。 |
8 | 件数規模が400件とのことですが、これは先着順ですか。 | 申請が認められた順です。申請順ではありません。 |
9 | 両庁に申請せずに、一方の庁にのみ申請することはできないのですか。 | 統一申請書を利用することにより、一方の庁のみへの申請で日米協働調査に参加することが可能です。 従来の申請書も引き続き利用可能ですが、その場合は両庁に申請を行う必要があります。 詳細は、特許庁のホームページをご覧ください。 |
10 | 従来の申請書を利用する場合は、どのように申請をすればよいでしょうか。 | 従来の申請書を利用する場合は、両庁それぞれに申請書を提出する必要があります。 JPOへの申請書は、JPOのホームページ(外部サイトへリンク)から入手可能です。 また、USPTOへの申請書は、USPTOのホームページ(外部サイトへリンク)より入手可能です。 |
11 |
複数の出願をまとめて申請することはできますか。 | 原則、申請は1出願単位で行っていただきますが、従来の申請書を利用する場合に限り、技術的に関連する一群の出願について、JPOに対しては、まとめて申請することが可能です。まとめて申請する場合、まとめの上限は5件程度とします。 |
12 |
出願をまとめる場合、まとめて1件とカウントされるのでしょうか。 | まとめて1件ではなく、出願件数毎にカウントされます。 |
13 | JPOには、まとめ出願で代理人Aにより5件申請し、USPTOには、代理人Bにより3件、代理人Cにより2件申請した場合、代理人は別々でも大丈夫でしょうか。 | 出願をまとめとして受理するのは、JPOだけですので、USPTOに対しては代理人が別々でも問題ありません。 |
14 | 代理人が申請する場合、申請書のどこの箇所に記載すればよいのでしょうか。 | 出願人側担当者の欄に記載してください。 |
15 | 「申請から15日」は、いつから数えられるのでしょうか。 | 出願人側担当者が申請書をJPOに提出した日から計算されます。例えば、8月1日に提出した場合には、起算日が8月2日となり、8月16日が期限となります。 |
16 | 「15日」は営業日でしょうか。 | 営業日ではなく、カレンダー上の15日です。 |
項番 |
Q |
A |
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17 |
請求項の数は全部で20以内、独立請求項は3つ以内とのことですが、申請時にこの要件を満たすようにしていればよいのでしょうか。 | 申請時に要件を満たしていれば、申請可能です。 |
18 | 請求項のカテゴリーが異なる場合は申請が認められるのでしょうか。 | カテゴリーの差異については、実質的に対応するか否か個別に判断されます。原則、PPHの要件と同様の取扱いです。 |
19 | 継続出願や分割出願は申請が認められるのでしょうか。 | 全ての出願の優先日あるいは出願日のうち、最先の日付が2013年3月16日以降の出願であれば、申請は認められます。 |
20 | 技術分野はすべての技術分野が対象でしょうか。 | すべての技術分野が対象となります。 |
21 | 出願公開前の案件でも申請することはできるのでしょうか。 | 出願公開前の案件でも申請対象となります。 ただし、出願公開前の案件を申請する場合は、申請書と合わせて、申請時点での対応するUS出願の請求項の写しをPDFファイル等の形式で、パスワード付与した上で特許庁調整課(PA2260@jpo.go.jp)までメールにて提出してください。 |
22 | USPTOに出願予定の段階で、日米協働調査の申請をすることはできますか。 | 日米両国に出願が存在し、審査請求済であることが必要です。したがって、USPTOに出願予定の段階で申請することはできません。 |
23 | PCT国際出願の国内移行出願に対して日米協働調査の申請をすることはできますか。 | PCT国際出願の国内移行出願に対して申請することはできます。ただし、申請時点において、審査官が着手可能な状態になっている必要があります。 |
24 | 審査官が着手可能な状態かどうかは、どうやって確かめればよいのでしょうか。 | (i)オンライン閲覧請求(有料)をしていただくか、(ii)特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(ただし、公開済の出願のみ)を閲覧していただくことにより案件の状態を確認することができます。J-PlatPatでの確認の仕方はこちら(PDF:354KB)。 また、案件の状態について調整課の審査企画班(内線3103)にお問い合わせいただいてもお答えします。 |
25 | 事業戦略対応まとめ審査や早期審査などを同時に申請することはできるのでしょうか。 | USPTOとの協働が必要なため、他の取組との同時申請はできません。ただし、早期審査等の申請を取り下げた場合には、日米協働調査の申請をすることができます。 |
項番 |
Q |
A |
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26 |
JPOとUSPTOからは、同じ内容の審査結果が通知されるのですか。 | 本試行プログラムは、審査結果を大きく左右する先行技術調査の結果とそれを踏まえた特許性の判断を、日米の特許審査官が事前に共有した上で、それぞれの国の制度・運用に基づき特許審査を実施するものです。 したがって、必ずしも同じ内容となるものではありません。 |
27 |
最初の審査結果が通知された際には、米国の出願と対応するように補正しなければいけないのですか。 | 最初の審査結果が通知された後は、各国それぞれにおいて補正の内容を検討いただけます。 |
28 | 申請要件を満たしていれば、必ず協働調査に基づく調査結果を踏まえた審査結果を受け取ることができるのでしょうか。 | 何らかの事情により、USPTOから調査結果及び見解が送付されてこなかった場合には、参加承認から4か月を目処に、「参加承認から4か月経過しましたが、USPTOからの調査結果を受領していないため、JPOのみの調査結果を踏まえた審査結果を送付します」という旨を調整課担当者から出願人側担当者に通知します。その後、JPOの審査結果のみを用いた審査結果を送付します。 |
[更新日 2024年2月26日]
この記事に関するお問い合わせ先 |
特許庁 審査第一部 調整課 審査企画班 電話:03-3581-1101 内線3103 |