1. 情報提供制度の概要
(1)情報提供ができる時期
特許出願・実用新案登録出願がされた後は、特許付与後・実用新案登録後であるかにかかわらず、いつでも情報を提供することができます。
(2)情報提供ができる者
誰でも情報提供をすることができます。匿名でも可能です。(注)
なお、在外者が情報提供をするときは、日本国内に住所又は居所を有する代理人(特許管理人)によって手続をする必要があります。
- (注) 匿名を希望される場合は、刊行物等提出書の「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄に「省略」と記載します(特許法施行規則 様式第20備考4参照)。匿名での情報提供の場合は、情報の利用状況に関するフィードバックを受けることはできません。
オンライン手続においてPDFまたはJPEGイメージを添付する場合、ファイルのプロパティなどに作成者情報が設定されている場合がありますので、匿名を希望される場合は御注意ください。
(3)情報提供の対象となる拒絶・無効理由(提供できる情報)
権利付与前の情報提供では、拒絶理由のうち、下記に関する情報を提供することができます。ただし、特許法第25条、第32条、第37条など、下記に該当しない拒絶理由に関して情報提供をすることはできません(特施規第13条の2第1項各号)。(注)
- 第17条の2第3項(新規事項追加)
- 第29条第1項柱書(非発明又は産業上利用可能性の欠如)
- 第29条第1項(新規性欠如)
- 第29条第2項(進歩性欠如)
- 第29条の2(拡大先願)
- 第39条第1項から第4項(先願)
- 第36条第4項第1号(明細書の記載要件違反)
- 第36条第4項第2号(先行技術文献情報開示要件違反)
- 第36条第6項第1号から第3号(特許請求の範囲の記載要件違反)
- 第36条の2第2項(原文新規事項追加)
- (注) 権利付与後に情報を提供する場合は、無効理由に関する情報を提供することができます(特施規第13条の3第1項各号)。
(4)提出可能な資料について
- 書面による情報の提供をお願いします。(「書面」に該当しないもの(例えばビデオテープ)を提出することはできません。)
- 提出できる「書面」には以下が含まれます。
- 刊行物又はその写し
- 特許出願又は実用新案登録出願の明細書又は図面の写し
- 実験報告書などの証明書類 など
注:インターネット等の電子的技術情報を提供する場合
- インターネット等の電子的技術情報の提供に当たっては、下記事項を含む内容をプリントアウトしたものを提出してください。
- 情報の内容、掲載日時の表示
- 当該情報を取得したアドレス
- 当該情報に関する問合せ先
- 当該情報に関して掲載、保全等に権限又は責任を有する者による証明書類を添付していただくことが望ましいです。
[更新日 2025年2月20日]
お問い合わせ
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審査に関するお問い合わせ(前置審査含む)
特許庁審査第一部調整課審査基準室
電話:03-3581-1101 内線3112

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審判に関するお問い合わせ(前置審査除く)
特許庁審判部審判課審判企画室
電話:03-3581-1101 内線5852

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