ここから本文です。
平成19年9月
調整課
審判課審判企画室
国際出願課
拒絶理由通知書等で引用した文献は、これまで、出願人には送付されておらず、出願人は自ら文献を入手する必要がありました。また、非特許文献は一般的に入手が困難でしたが、拒絶理由通知書等で引用された非特許文献を出願人に送付することは、迅速・的確な権利設定に資するものであるところ、このたび、平成19年7月の改正著作権法の施行により著作権法上の取扱が明確となり、拒絶理由通知書等で引用された非特許文献を出願人に送付することが可能となりましたので、お知らせします。
著作権法第四十二条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前項と同様とする。
平成19年10月1日
※引用非特許文献が送付されるのは送付対象となる通知書類の起案日が10月1日以降のものに限ります。運用開始当初は起案日が10月1日より前で10月1日以降に発送される通知書類が混在するため、引用非特許文献が送付されない場合があります。
※法律又は契約等の制限により、提示した非特許文献の一部又は全てが送付されない場合があります。
注意!
送付される引用非特許文献の複製物は、特許庁が著作権法第42条第2項第1号の規定により複製したものです。取扱にあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
[更新日 2007年9月5日]
お問い合わせ |
【特許審査段階に関すること】 特許庁特許審査第一部調整課審査企画室 電話:03-3581-1101 内線3108
【審判段階に関すること】 特許庁審判部審判課審判企画室 電話:03-3581-1101 内線5854
【国際特許出願に関すること】 特許庁審査業務部国際出願課調整班 電話:03-3581-1101 内線2642 |