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USPTOへの申出手続の簡素化のお知らせ

日米特許審査ハイウェイに関しては、出願人の皆様から、米国へ申請をする際の手続負担を軽減してほしいとのご要望をいただいているところです。今般、米国特許商標庁(USPTO)は要件の変更を行い、申請に必要な提出書類が一部不要となりました。

2007年1月から、USPTOへ特許審査ハイウェイの申請をする際に提出すべきJPOのオフィスアクションの写し及びその翻訳のうち、特許査定とその翻訳については、提出をする必要がありません。

[更新日 2007年1月17日]

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