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日インドネシア特許審査ハイウェイ試行プログラムについて

特許庁調整課

2013年6月1日より試行プログラムを実施中

日本国特許庁とインドネシア知的財産総局は、特許審査ハイウェイ試行プログラムを2013年6月1日より実施しています。

今般、2024年1月1日より、試行期間を3年間延長しました。新しい試行期間は2026年12月31日で終了予定ですが、必要に応じて延長される予定です。

【お知らせ】

  • 2019年5月より、インドネシア知的財産総局へのPPH申請については、追加の手数料を支払うことが必要となりました。詳細については、以下リンクをご覧ください。
  • 2021年1月より、本試行プログラムにおいて、PPH-MOTTAINAIを利用可能となりました(ただし、第1庁が日本国特許庁又はインドネシア知的財産総局の場合に限ります)。
  • 2024年1月より、インドネシア知的財産総局が受け付けるPPH申請の時期的要件が緩和されました。従来は、出願公開後6月の異議申立て期間経過後にPPH申請が可能でしたが、今般、かかる時期的要件が撤廃されました。
    変更後のガイドライン、PPH申請書は以下のページをご覧ください。

各庁における申出手続については、以下のページの資料を御参照下さい。

特許審査ハイウェイ(PPH)のガイドライン(要件と手続の詳細)・記入様式のページ

リンク

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[更新日 2024年1月4日]

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特許庁調整課審査業務管理班

TEL:03-3581-1101 内線3106

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