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日フィリピン特許審査ハイウェイについて

特許庁調整課

2021年3月12日より特許審査ハイウェイを本格実施

日本国特許庁とフィリピン知的財産庁は、特許審査ハイウェイ試行プログラムを2012年3月12日より実施していましたが、2021年3月12日から特許審査ハイウェイを本格実施することに合意しました。本格実施に併せて、フィリピン知的財産庁が作成した国際段階成果物(見解書(WO)や国際予備審査報告(IPER))を利用して日本にPCT-PPHを行うことも可能になりました。今後は、特段の事情がない限り、継続してPPHが利用可能です。

ブランカフロー・フィリピン知的財産庁長官と岩井良行長官
(平成24年2月の合意時の写真:ブランカフロー・フィリピン知的財産庁長官と岩井良行長官)

各庁における申出手続については、以下のページの資料を御参照下さい。

特許審査ハイウェイ(PPH)のガイドライン(要件と手続の詳細)・記入様式のページ

リンク

フィリピン知的財産庁の特許審査ハイウェイページ(外部サイトへリンク)

 

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[更新日 2021年3月19日]

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