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日米特許審査ハイウェイに関しては、出願人の皆様から、米国へ申請をする際の手続負担を軽減してほしいとの御要望をいただいているところです。今般、米国特許商標庁(USPTO)は日本国出願の国内段階審査結果を利用した特許審査ハイウェイについての要件の変更を行い、申請に必要な提出書類が一部不要となりました。(なお、この要件の変更はPCT出願の国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)には適用されません。)
2012年1月29日から、日本国出願の国内段階審査結果を利用したUSPTOへ特許審査ハイウェイの申請をする際にJPOの請求項の写し及びその英訳を提出する必要がありません。また、オフィスアクションの写し及びその英訳については、USPTOがドシエ・アクセス・システムにより入手できる場合には、出願人は提出する必要がありません。(詳細は下記のUSPTOの改訂要件を御覧ください。)
なお、この申出手続の簡素化は1年間の試行であり2013年1月28日で終了予定ですが、必要に応じて延長される予定です。
*本プログラムは2013年1月29日より無期限延長されました。
USPTOウェブサイト Requests for Inter Partes Reexamination Filed(外部サイトへリンク)
これにともない、USPTOへの申出の書式が更新されていますので、今後は、こちらの書式を御使用ください。
[更新日 2013年2月7日]