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特許庁調整課
日韓特許庁間で特許審査ハイウェイプログラムを開始して以来、本制度の利便性をより一層向上させるため、本プログラム対象案件をダイレクトPCT出願(優先権主張を伴わないPCT出願)経由の出願にも拡大して欲しいとの強い要望がありました。
今般、この要望を受け、特許審査ハイウェイの趣旨の範囲内で、これまで認められていなかったダイレクトPCT出願経由の出願についても本プログラムの対象とすることを、日韓間で正式合意いたしました。
本日2009年7月1日以降、特許審査ハイウェイの申出を行う案件につきましては、以下のようなダイレクトPCT出願経由の出願も対象となり得ます。
「日韓特許庁における特許審査ハイウェイプログラムの申出手続きについて」へ
[更新日 2009年7月1日]
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