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令和6年1月
調整課
特許庁では、ユーザが希望のタイミングで早期に権利化を行えるように、一定の要件の下で通常の早期審査よりも更に早期に審査を行うスーパー早期審査制度を創設し、平成20年10月からその試行を行っています。
通常の早期審査に比べて、審査結果をさらに早く得ることができます。
スーパー早期審査を申請した出願の平均審査順番待ち期間は、平均1か月以下となっており(2022年実績)、通常の早期審査と比べてさらに短縮されています。
スーパー早期審査の対象となる出願は、出願審査の請求がなされている審査着手前の出願であって、以下の(1)及び(2)の両方の要件を満たす特許出願です。
(※1)「実施関連出願」及び「外国関連出願」の条件は、早期審査と同じです。
(※2)スタートアップによる出願の条件については、スーパー早期審査の手続について(PDF:361KB)をご覧ください。
(※3)インターネット出願ソフトの「特殊申請機能」による電子申請(電子特殊申請)によりなされた手続は、スーパー早期審査の手続で必要とされる「オンライン手続」に該当しません。
通常の国内出願に関しては、一次審査までの待ち期間をスーパー早期審査の申請の日から1か月以内としています。
DO出願に関しては、一次審査までの待ち期間をスーパー早期審査の申請の日(出願種別、申請のタイミングによっては、書類電子化目安日)(注)から原則2か月以内としています。
(注)DO出願の場合、出願種別、申請のタイミングによっては、WIPOから入手する書類の電子化を待つ必要があるため、申請の日から2か月以内では一次審査を行えないケースが生じます。
出願種別 | スーパー早期審査の申請のタイミング | 一次審査までの待ち期間 |
---|---|---|
RO/JP日本語*1 | (申請のタイミングにかかわらず) | スーパー早期審査の申請から原則2か月以内 |
RO/JP英語*2、RO/外国*3 | 出願日(優先日)から35か月以上経過した後に申請されたとき | |
国際公開日、審査請求日のうちの遅い方から5か月以上経過した後に申請されたとき | ||
出願日(優先日)から35か月未満になされた申請であって、かつ、国際公開日、審査請求日のうちの遅い方から5か月を経過する前に申請されたとき | 書類電子化目安日*4から原則2か月以内 |
二次審査以降の待ち期間は、DO出願を含めすべての出願に対し、応答日から1か月以内とします。出願人側の応答及び審査官の審査を早く行うことにより、最終処分までの期間が短縮されます。
スーパー早期審査の対象となる要件や、必要な手続など、詳細については、以下のガイドライン、Q&Aを御覧下さい。
[更新日 2024年1月22日]