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遺伝子配列コードデータ(WIPO標準ST.25形式)を提出する際のよくある誤り及びQ&A

令和4年6月
特許庁

令和4年7月1日より前にした出願においては、配列表コードデータは「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン(ST.25対応)(PDF:246KB)」以下、「ガイドライン」という)に沿って作成、提出が必要です(※)。提出が必要と認められる場合で、提出のない場合は方式不備となり方式指令の対象となります。

(※)令和4年7月1日以降にする出願においては、ST.26形式の配列表の作成、提出が必要です。分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願についても、現実の出願を令和4年7月1日以降にする場合には、WIPO標準ST.26に対応したガイドラインに沿った、配列表の作成、提出が必要です。

ST.25形式の配列表の提出が必要な場合や提出方法について、よくご質問を頂戴する事項及びよくある誤りについてQ&Aとしてまとめましたので、ご参照ください。なお、回答の内容は一般的なものであり、個別の案件により異なる場合があります。

1. 配列表提出要否の確認

※出願日(分割出願等の場合は現実の出願日)が令和4年7月1日以降である場合は、配列表(WIPO標準ST.26形式)に関するQ&Aをご確認ください。。

配列表提出要否の確認フロー図

2. Q&A

Q1. 配列とはなんですか。

Q2. 配列表の提出が必要なのはどういう場合ですか。

Q3. 配列表とはなんですか。

Q4. 発明の内容に直接関係のない配列でも配列表を提出しなくてはなりませんか。

Q5. 公知の配列についても配列表を提出しなくてはなりませんか。

Q6. 配列表にはどのような情報を記載するのでしょうか。

Q7. 配列表の作成に利用できるツールはありませんか。

Q8. 国内出願の場合、配列表はどこに記載すればよいでしょうか。

Q9. 国際出願の場合、配列表はどこに記載すればよいでしょうか。

Q10. 配列表の提出はイメージデータでも構いませんか。

Q11. 配列表コードデータとはなんですか。

Q12. 配列表のコードデータは必ず記録媒体で提出しなくてはなりませんか。

Q13. 国際出願について、国際段階で配列表を提出している場合、日本への国内段階移行時に配列表の提出は必要ありませんか。

Q14. 国際出願の国際段階で配列表を提出していませんが、配列の記載はあります。日本への国内段階移行時に配列表の提出は必要でしょうか。

Q15. 配列の記載があり、配列表を提出した出願について分割出願を行いました。分割出願にも同じ配列の記載がありますが、原出願と同じ内容の配列表を提出することとなりますので、分割出願での提出を省略することはできますか。

Q16. 配列の記載があり、配列表を提出した出願について国内優先権を主張し、後の出願をしました。後の出願にも同じ配列の記載がありますが、基礎出願と同じ内容の配列表を提出することとなりますので、後の出願での提出を省略することはできますか。

回答

Q1. 配列とはなんですか。

A. ガイドラインで定義される配列は、

  • (a)4以上のアミノ酸からなる、枝分かれのない直鎖状又は環状のアミノ酸配列、あるいは
  • (b)10以上の塩基からなる、枝分かれのない直鎖状又は環状の塩基配列をいいます。
ただし、
  • 配列中に特定された(すなわち不明でない)塩基又はアミノ酸が3以下の場合(例えば、塩基配列「agc nnn nnn n」における「n」が全て「不明の塩基」を意味しているときなど)
  • 一つでもD-アミノ酸が含まれることが明らかであるアミノ酸配列
  • ポリ-a(poly a)やポリ-g(poly g)のみからなる配列
は上記(a)、(b)に該当する場合であっても、「配列」に含まれません。

「配列」の定義に該当する「配列」を含む出願については、ガイドラインに従った「配列表」を記載する必要があります。

詳細な定義についてはガイドライン(PDF:246KB)をご覧ください。

Q2. 配列表の提出が必要なのはどういう場合ですか。

A. Q1.の「配列」に該当するアミノ酸配列、塩基配列が明細書、特許請求の範囲、要約書、図面中に記載されている場合、配列表の提出が必要です。

Q3. 配列表とはなんですか。

A. 塩基又はアミノ酸の配列表を意味し、塩基配列又はアミノ酸配列、及び「配列番号」、「配列の長さ」、「配列の型」といったガイドラインで定める配列についての詳細情報をガイドラインに従って記載したものをいいます。
配列表記載例はガイドライン(PDF:246KB)からご覧いただけます。

Q4. 発明の内容に直接関係のない配列でも配列表を提出しなくてはなりませんか。

A. はい。発明の内容に直接関係のない配列でも、その記載がQ1.「配列」に該当する記載であれば配列表の提出が必要です。

Q5. 公知の配列についても配列表を提出しなくてはなりませんか。

A. はい。公知の配列でも、その記載がQ1.「配列」に該当する記載であれば配列表の提出が必要です。

Q6. 配列表にはどのような情報を記載するのでしょうか。

A. ガイドラインで定める、出願人名や発明の名称、出願番号といった書誌事項に加え、配列番号、配列の長さ、配列の型等の配列に関する情報を記載します。
記載項目は、ガイドライン(PDF:246KB)からご覧いただけます。

Q7. 配列表の作成に利用できるツールはありませんか。

A. 三極特許庁は、共同プロジェクトとして、配列表を作成するためのソフトウエア「PatentIn」を作成しています。
「PatentIn」は、ガイドラインに沿った配列表を作成するのに適しており、配列をスペースで区切り、数え上げ、塩基の番号及びアミノ酸の番号を挿入する等を自動的に行い ますので、配列表の作成の手間を削減し、入力ミスを減らすことが可能です。
無料でダウンロードできますので、ご利用ください。

Q8. 国内出願の場合、配列表はどこに記載すればよいでしょうか。

A. 塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願をする場合には、以下のようにして記載します。

  • (a)電子出願の場合、配列表は別ファイルで作成し、明細書の最後に配列表ファイルをリンクすることで添付します。
    配列表として認められるファイル形式は、「配列表」をWIPO標準ST. 25フォーマットで作成したテキストファイル、もしくは、HTML形式ファイル(内容はイメージデータのみ)です。WordやPDFでは添付できません。
    詳しくは、電子出願ソフトサポートサイト 出願ソフトの操作マニュアル(外部サイトへリンク) → III.書類作成編 → 「2.3.2 配列表の記載方法」 をご覧ください。
  • (b)紙出願の場合、明細書の最後に「配列表」を記載し、その「配列表」の前には「【配列表】」の見出しを付けます。「配列表」に段落番号は付けません。この場合において、特許法施行規則第27条の5の規定に従い配列表コードデータを記録した磁気ディスクの提出も必要になります。提出の際には、物件提出書(様式二十二)に添付して手続きをしてください。

Q9. 国際出願の場合、配列表はどこに記載すればよいでしょうか。

A. 国際出願が塩基配列又はアミノ酸配列を含む場合は、以下のようにして記載します。

  • (a)電子出願の場合、明細書の最後に「【配列表】」(英語の場合は「[Sequence Listing]」)の項目を設け、WIPO標準ST. 25フォーマットで作成した配列表ファイルをリンクすることで記載します。なお、国内出願と異なり国際出願では、HTML形式の配列表ファイルを使用することは出来ません。
    詳しくは、電子出願ソフトサポートサイト 出願ソフトの操作マニュアル(外部サイトへリンク) のIII.書類作成編をご覧ください。
    • 日本語出願の場合:2.3.2 配列表の記載方法
    • 英語出願の場合:2.9.1.2 配列表の記載方法
  • (b)紙出願の場合、出願書類の末尾に「SEQUENCE LISTING」の項を設け配列表を記載してください。なお、「配列表を記録した磁気ディスク」等を添付する必要もございますので、詳しくは、以下のテキストをご覧ください。
    知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト →特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の手続 →受理官庁【手続編】第3章 願書等の作成要領 第7節 願書等の作成要領補足情報

Q10. 配列表の提出はイメージデータでも構いませんか。

A. HTML形式のファイルで配列表のイメージデータの提出も可能ですが、イメージデータの提出のみですと、追って配列表コードデータの提出が必要となります。

Q11. 配列表コードデータとはなんですか。

A. 配列表をISO646互換の文字コード(「ISO646」「ASCII」「Shift-JIS」等)を用いて表したテキストデータのことです。塩基配列又はアミノ酸配列を含む出願の際は、配列表のコードデータ(ISO646互換の文字コードを用いたテキストデータ)を提出する必要があります。

Q12. 配列表のコードデータは必ず記録媒体で提出しなくてはなりませんか。

A. 以下の場合は、記録媒体による提出は不要です。

  • A. 国内出願または国際出願の電子出願時に配列表をコードデータで明細書に記載した場合
  • B. 国際出願の国内段階移行時で、我が国での国際段階で電子出願を行い、かつ配列表をコードデータで明細書に記載した場合
  • C. 国際出願の国内段階移行時であって、我が国での国際段階でコードデータを記録した記録媒体が提出されている場合

Q13. 国際出願について、国際段階で配列表を提出している場合、日本への国内段階移行時に配列表の提出は必要ありませんか。

A. 国際段階での配列表コードデータの提出が我が国への提出の場合、日本への国内段階移行時に配列表の提出は省略することができます。ただし、その提出が我が国以外への場合には配列表の提出が必要です。

Q14. 国際出願の国際段階で配列表を提出していませんが、配列の記載はあります。日本への国内段階移行時に配列表の提出は必要でしょうか。

A. その記載がQ1.「配列」に該当する記載であれば配列表の提出が必要です。

Q15. 配列の記載があり、配列表を提出した出願について分割出願を行いました。分割出願にも同じ配列の記載がありますが、原出願と同じ内容の配列表を提出することとなりますので、分割出願での提出を省略することはできますか。

A. 分割出願での提出を省略することはできません。配列表提出の必要性は出願ごとに判断されます。たとえ原出願と同じ内容の配列表を提出する場合であっても分割出願にQ1.「配列」に該当する記載がある場合は分割出願についても配列表の提出が必要です。

Q16. 配列の記載があり、配列表を提出した出願について国内優先権を主張し、後の出願をしました。後の出願にも同じ配列の記載がありますが、基礎出願と同じ内容の配列表を提出することとなりますので、後の出願での提出を省略することはできますか。

A. 後の出願での提出を省略することはできません。配列表提出の必要性は出願ごとに判断されます。たとえ基礎出願と同じ内容の配列表を提出する場合であっても後の出願にQ1.「配列」に該当する記載がある場合は後の出願についても配列表の提出が必要です。

[更新日 2022年8月2日]

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(提出データ、磁気ディスクの記録形式に関する質問)

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特許庁特許審査第一部調整課審査基準室

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