ホーム> 制度・手続> 特許> 出願> 塩基配列又はアミノ酸配列を含む出願> 遺伝子配列コードデータ(WIPO標準ST.25形式)を提出する際のよくある誤り及びQ&A
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令和4年6月
特許庁
令和4年7月1日より前にした出願においては、配列表コードデータは「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン(ST.25対応)(PDF:246KB)」以下、「ガイドライン」という)に沿って作成、提出が必要です(※)。提出が必要と認められる場合で、提出のない場合は方式不備となり方式指令の対象となります。
(※)令和4年7月1日以降にする出願においては、ST.26形式の配列表の作成、提出が必要です。分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願についても、現実の出願を令和4年7月1日以降にする場合には、WIPO標準ST.26に対応したガイドラインに沿った、配列表の作成、提出が必要です。
ST.25形式の配列表の提出が必要な場合や提出方法について、よくご質問を頂戴する事項及びよくある誤りについてQ&Aとしてまとめましたので、ご参照ください。なお、回答の内容は一般的なものであり、個別の案件により異なる場合があります。
※出願日(分割出願等の場合は現実の出願日)が令和4年7月1日以降である場合は、配列表(WIPO標準ST.26形式)に関するQ&Aをご確認ください。。
Q4. 発明の内容に直接関係のない配列でも配列表を提出しなくてはなりませんか。
Q5. 公知の配列についても配列表を提出しなくてはなりませんか。
Q8. 国内出願の場合、配列表はどこに記載すればよいでしょうか。
Q9. 国際出願の場合、配列表はどこに記載すればよいでしょうか。
Q12. 配列表のコードデータは必ず記録媒体で提出しなくてはなりませんか。
Q13. 国際出願について、国際段階で配列表を提出している場合、日本への国内段階移行時に配列表の提出は必要ありませんか。
Q14. 国際出願の国際段階で配列表を提出していませんが、配列の記載はあります。日本への国内段階移行時に配列表の提出は必要でしょうか。
A. ガイドラインで定義される配列は、
「配列」の定義に該当する「配列」を含む出願については、ガイドラインに従った「配列表」を記載する必要があります。
詳細な定義についてはガイドライン(PDF:246KB)をご覧ください。
A. Q1.の「配列」に該当するアミノ酸配列、塩基配列が明細書、特許請求の範囲、要約書、図面中に記載されている場合、配列表の提出が必要です。
A. 塩基又はアミノ酸の配列表を意味し、塩基配列又はアミノ酸配列、及び「配列番号」、「配列の長さ」、「配列の型」といったガイドラインで定める配列についての詳細情報をガイドラインに従って記載したものをいいます。
配列表記載例はガイドライン(PDF:246KB)からご覧いただけます。
A. はい。発明の内容に直接関係のない配列でも、その記載がQ1.「配列」に該当する記載であれば配列表の提出が必要です。
A. はい。公知の配列でも、その記載がQ1.「配列」に該当する記載であれば配列表の提出が必要です。
A. ガイドラインで定める、出願人名や発明の名称、出願番号といった書誌事項に加え、配列番号、配列の長さ、配列の型等の配列に関する情報を記載します。
記載項目は、ガイドライン(PDF:246KB)からご覧いただけます。
A. 三極特許庁は、共同プロジェクトとして、配列表を作成するためのソフトウエア「PatentIn」を作成しています。
「PatentIn」は、ガイドラインに沿った配列表を作成するのに適しており、配列をスペースで区切り、数え上げ、塩基の番号及びアミノ酸の番号を挿入する等を自動的に行い ますので、配列表の作成の手間を削減し、入力ミスを減らすことが可能です。
無料でダウンロードできますので、ご利用ください。
A. 塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願をする場合には、以下のようにして記載します。
A. 国際出願が塩基配列又はアミノ酸配列を含む場合は、以下のようにして記載します。
A. HTML形式のファイルで配列表のイメージデータの提出も可能ですが、イメージデータの提出のみですと、追って配列表コードデータの提出が必要となります。
A. 配列表をISO646互換の文字コード(「ISO646」「ASCII」「Shift-JIS」等)を用いて表したテキストデータのことです。塩基配列又はアミノ酸配列を含む出願の際は、配列表のコードデータ(ISO646互換の文字コードを用いたテキストデータ)を提出する必要があります。
A. 以下の場合は、記録媒体による提出は不要です。
A. 国際段階での配列表コードデータの提出が我が国への提出の場合、日本への国内段階移行時に配列表の提出は省略することができます。ただし、その提出が我が国以外への場合には配列表の提出が必要です。
A. その記載がQ1.「配列」に該当する記載であれば配列表の提出が必要です。
A. 分割出願での提出を省略することはできません。配列表提出の必要性は出願ごとに判断されます。たとえ原出願と同じ内容の配列表を提出する場合であっても分割出願にQ1.「配列」に該当する記載がある場合は分割出願についても配列表の提出が必要です。
A. 後の出願での提出を省略することはできません。配列表提出の必要性は出願ごとに判断されます。たとえ基礎出願と同じ内容の配列表を提出する場合であっても後の出願にQ1.「配列」に該当する記載がある場合は後の出願についても配列表の提出が必要です。
[更新日 2022年8月2日]