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配列表(WIPO標準ST.26形式)に関するQ&A

令和4年6月
特許庁

塩基配列又はアミノ酸配列を明細書等に含む出願においては、WIPO標準ST.25に準拠した配列表の提出を求めていましたが、令和4年7月1日以後にする出願において塩基配列又はアミノ酸配列を明細書等に含む場合には、WIPO標準ST.26に準拠した配列表の提出が必要となります。

(※)令和4年7月1日より前にした出願を原出願として、令和4年7月1日以降にする分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願を含む。

そこで、ST.26形式配列表の提出が必要な場合や提出方法等について、Q&Aとしてまとめましたので、ご参照ください。なお、回答の内容は一般的なものであり、個別の案件により異なる場合があります。

令和4年7月1日より前にした出願については、遺伝子配列コードデータ(WIPO標準ST.25形式)を提出する際のよくある誤り及びQ&Aをご確認ください。

1.配列表提出要否の確認

図:配列表提出要否の確認フロー

2.Q&A

Q1.ST.26形式の配列表提出が必要となるのはどのような出願ですか。

Q2.配列とはなんですか。

Q3.配列表とはなんですか。

Q4.発明の内容に直接関係のない配列でも配列表を提出しなくてはなりませんか。

Q5.公知の配列についても配列表を提出しなくてはなりませんか。

Q6.配列表にはどのような情報を記載するのでしょうか。

Q7.配列表の作成に利用できるツールはありませんか。

Q8.ST.25形式の配列表をST.26形式の配列表に変換することはできますか

Q9.出願時に配列表はどのように提出すればよいでしょうか。

Q10.配列表は必ず記録媒体で提出しなくてはなりませんか。

Q11.国際出願について、国際出願時に配列表を提出している場合、日本への国内段階移行時に配列表の提出は必要ありませんか。

Q12.国際出願の国際出願時に配列表を提出していませんが、配列の記載はあります。日本への国内段階移行時に配列表の提出は必要でしょうか。

Q13.配列表を提出した出願について分割出願を行いました。原出願と同じ内容の配列表を提出することとなるため、分割出願での配列表の提出を省略することはできますか。

Q14.配列表を提出した出願について国内優先権を主張し、後の出願をしました。基礎出願と同じ内容の配列表を提出することとなるため、後の出願での配列表の提出を省略することはできますか。

Q15.ST.25形式の配列表を提出した場合、どのように扱われますか。

Q16.配列表中の英語で記載されたフリーテキストは、補正の根拠になりますか。

Q17.出願後に配列表を提出することはできますか。

回答

Q1.ST.26形式の配列表提出が必要となるのはどのような出願ですか。

A.Q2.の「配列」に該当する塩基配列又はアミノ酸配列を含む出願をする場合、配列表の提出が必要となり、令和4年7月1日以降にする特許出願、実用新案登録出願又は特許協力条約に基づく国際出願については、ST.26形式の配列表提出が必要となります。分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願又は優先権主張を伴う出願についても、現実の出願を令和4年7月1日以降にする場合はST.26形式配列表の提出が必要です。

Q2.配列とはなんですか。

A.ガイドラインで定義される配列は、

(a)4以上のアミノ酸からなる、非分岐配列又は分岐配列の線形部分、あるいは
(b)10以上の塩基からなる、非分岐配列又は分岐配列の線形部分をいいます。

ただし、
配列中に特定された(すなわち不明でない)塩基が9以下又はアミノ酸が3以下の場合(例えば、塩基配列「agcnnnnnnn」における「n」が全て「不明の塩基」を意味しているときなど)
は上記(a)、(b)に該当する場合であっても、「配列」に含まれません。

上記「配列」の定義に該当する塩基配列又はアミノ酸配列を含む出願については、ガイドラインに従った「配列表」を提出する必要があります。

詳細な定義については塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドラインをご覧ください。

Q3.配列表とはなんですか。

A.塩基又はアミノ酸の配列表を意味し、塩基配列又はアミノ酸配列、及び「配列番号」、「配列の長さ」、「配列の型」といったガイドラインで定める配列についての詳細情報をガイドラインに従って記載したものをいいます。

配列表記載例は塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドラインからご覧いただけます。

Q4.発明の内容に直接関係のない配列でも配列表を提出しなくてはなりませんか。

A.はい。発明の内容に直接関係のない配列でも、その記載がQ2.の「配列」に該当する場合は配列表の提出が必要です。

Q5.公知の配列についても配列表を提出しなくてはなりませんか。

A.はい。公知の配列でも、その記載がQ2.の「配列」に該当する場合は配列表の提出が必要です。

Q6.配列表にはどのような情報を記載するのでしょうか。

A.ガイドラインで定める、出願人名や発明の名称、出願番号といった書誌事項に加え、配列番号、配列の長さ、配列の型等の配列に関する情報を記載します。

記載項目は、塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドラインからご覧いただけます。

Q7.配列表の作成に利用できるツールはありませんか。

A.WIPOより提供されている「WIPO Sequence」をご利用ください。

「WIPO Sequence」を用いることで、XMLファイルを直接編集することなく、所定の項目に、テキストを記入又はドロップダウンリストから選択することで、ST.26形式の配列表を作成可能です。

WIPOウェブサイトから無料でダウンロードできますので、ご利用ください。

Q8.ST.25形式の配列表をST.26形式の配列表に変換することはできますか。

A.WIPO Sequenceにより、一部手動での入力も必要になりますが、ST.25形式の配列表をST.26形式の配列表に変換可能です。ST.26の附属書VII(PDF、外部サイトへリンク)には、ST.25からST.26への変換にあたっての注意事項が記載されていますので、当該注意事項にも留意して変換を行ってください。

Q9.出願時に配列表はどのように提出すればよいでしょうか。

A.塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願をする場合には、以下のようにして提出します。

(a)電子出願の場合、配列表は別ファイルで作成し、明細書の最後にST.26形式の配列表ファイルをリンクしてご提出ください。

詳しくは、電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(b)紙出願の場合、ST.26形式の配列表を記録した記録媒体(CD-R等)を願書に添付してご提出ください。

ご提出いただく前に、必ずWIPO Sequenceにより配列表の検証を行い、エラーを解消した上でご提出ください。

なお、国際出願の場合の配列表の提出について、詳しくは「国際出願における塩基配列及びアミノ酸配列の提出方法について」をご覧ください。

Q10.配列表は必ず記録媒体で提出しなくてはなりませんか。

A.ST.26形式の配列表をオンラインで提出した場合、記録媒体による提出は不要です。

Q11.国際出願について、国際出願時に配列表を提出している場合、日本への国内段階移行時に配列表の提出は必要ありませんか。

A.国際出願時に、フリーテキストが英語で記載された又はフリーテキストを含まないST.26形式の配列表を提出している場合、日本への国内段階移行時に配列表の再提出は不要です。

Q12.国際出願の国際出願時に配列表を提出していませんが、配列の記載はあります。日本への国内段階移行時に配列表の提出は必要でしょうか。

A.その記載がQ2.の「配列」に該当する記載であれば配列表の提出が必要です。

Q13.配列表を提出した出願について分割出願を行いました。原出願と同じ内容の配列表を提出することとなるため、分割出願での配列表の提出を省略することはできますか。

A.分割出願であっても配列表の提出を省略することはできません。配列表提出の必要性は出願ごとに判断され、分割出願にQ2.の「配列」に該当する塩基配列又はアミノ酸配列を含む場合は分割出願についても配列表の提出が必要です。

なお、Q1のとおり、令和4年7月1日より前にした出願を原出願として、令和4年7月1日以降に分割出願を行った場合も、ST.26形式配列表の提出が必要となります。

Q14.配列表を提出した出願について国内優先権を主張し、後の出願をしました。基礎出願と同じ内容の配列表を提出することとなるため、後の出願での配列表の提出を省略することはできますか。

A.後の出願での提出を省略することはできません。配列表提出の必要性は出願ごとに判断され、後の出願にQ2.の「配列」に該当する塩基配列又はアミノ酸配列を含む場合は後の出願についても配列表の提出が必要です。

なお、 Q1のとおり、令和4年7月1日より前にした出願を基礎として、令和4年7月1日以降に優先権主張を伴う出願を行った場合も、ST.26形式配列表の提出が必要となります。

Q15.ST.25形式の配列表を提出した場合、どのように扱われますか。

A.ST.25形式配列表を明細書に直接記載したり、明細書にリンクして提出した場合は、明細書に記載した事項として扱われます(国際出願の場合、ST.25形式配列表を明細書にリンクして提出することはできません)。一方で、ST.26形式配列表の提出がない場合には、国内出願においては補正指令により提出を求めることになりますので、当該補正指令の応答として又は自発的に、手続補正書によりST.25形式をST.26形式に変換した配列表を提出することや、物件提出書により明細書に記載した事項とみなされないST.26形式配列表を提出することが必要です。国際出願においては、国際調査段階等で提出命令によりST.26形式配列表を求めることになりますので、「第50条の3第6項の規定による命令に基づく磁気ディスクの提出書」により提出することが必要です。

なお、ST.25形式配列表を記録した記録媒体を願書等に添付した場合、明細書に記載した事項とはみなされないのでご注意ください。

Q16.配列表中の英語で記載されたフリーテキストは、補正の根拠になりますか。

A.明細書等の補正は出願時の明細書等に記載した事項の範囲において行うことが可能です。そのため、出願時の明細書に記載した事項とみなされる配列表中の英語で記載されたフリーテキストは、補正の根拠になり得ます。

Q17.出願後に配列表を提出することはできますか。 ※国内出願の場合

A.出願後は、手続補正書、翻訳文提出書(外国語書面出願に限る。)明細書等補完書、物件提出書等で提出することができます。手続補正書で提出した配列表は明細書に記載した事項として扱われ、翻訳文提出書で提出した配列表は外国語書面の翻訳文に記載した事項として扱われます。この場合、新規事項の追加や原文新規事項とならないようにご注意ください。また、明細書等補完書で提出する場合、明細書に記載した事項として扱われますが、出願日が繰り下がります。一方、物件提出書で提出した配列表は明細書に記載した事項とみなされません。

なお、国際出願の場合の配列表の提出について、詳しくは「国際出願における塩基配列及びアミノ酸配列の提出方法について」をご覧ください。

[更新日 2022年7月5日]

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