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台湾との特許手続上の微生物寄託分野における相互承認の開始について

平成27年6月18日
特許庁

公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間で特許手続における微生物寄託の相互承認について必要な関係当局の同意を得るために協力することが合意されました(交流協会Webサイト(外部サイトへリンク))。日本国特許庁としては、交流協会に対して我が国国内法令の範囲内でできるかぎりの支持と協力を与えるとの立場から、平成27年6月18日から台湾との特許手続上の微生物寄託分野における相互承認を開始します。

同日から、日本の国際寄託当局への国際寄託によって発行された受託証をもって台湾に特許出願することで、台湾において特許出願に関する手続上、微生物の寄託の効力が認められることになります。また、特許庁長官が指定する台湾が行う機関指定に相当する指定その他の証明を受けた台湾の機関によって発行された寄託を証明する書面をもって日本に特許出願することで、日本において特許出願に関する手続上、微生物の寄託の効力が認められることになります。

本相互承認は、原則として「特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約」(以下「ブダペスト条約」という。)における国際寄託と同様に行うこととなりますが、台湾はブダペスト条約に加盟していないことから、特に以下の点についてはブダペスト条約と異なる手続が必要となりますので御留意下さい。

ブダペスト条約規則5.1の規定に基づき、日本の国際寄託当局から日本以外の国際寄託当局へ寄託された微生物が移送された場合1、当該寄託の効果はブダペスト条約締約国においては引き続き有効ですが、台湾においては有効ではなくなります。その場合、台湾における寄託の効果を維持するためには、原則としてブダペスト条約第4条(1)(e)の公表の日2から3か月以内に台湾へ再寄託を行う必要があります。
  1. 天災等により日本の国際寄託当局がブダペスト条約上の業務の遂行を停止する場合、受託する微生物の種類の変更により該当する微生物の寄託を行わなくなる場合などが当てはまります。
  2. 寄託された微生物の属する種類の微生物について、日本の国際寄託当局が国際寄託当局としての地位を喪失したこと又は業務の遂行を停止することを、国際事務局(WIPO)が公表した日。

寄託や分譲の詳細な手続については以下の機関へお問い合わせ下さい。

日本の寄託機関への寄託・分譲手続

独立行政法人製品評価技術基盤機構(外部サイトへリンク)
(特許微生物寄託センター(NPMD)/特許生物寄託センター(NITE-IPOD))

※「相互承認の開始に伴う寄託・分譲制度のお知らせページ(外部サイトへリンク)

台湾の寄託機関への寄託・分譲手続

台湾の寄託機関については公益財団法人交流協会の以下のページを御覧下さい。

「公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の特許手続上の微生物の寄託の分野における相互協力に関する覚書」(略称「日台特許手続微生物寄託覚書」)について(外部サイトへリンク)

関連資料

特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)第27条の2第1項の規定に基づく台湾の指定について(PDF形式:30KB)

[更新日 2015年6月18日]

<この記事に関するお問い合わせ先>

特許庁総務部企画調査課 企画班

電話:03-3581-1101 内線2152

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