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微生物寄託に関するご案内

特許出願における微生物の寄託制度は、微生物関連発明に係る微生物を寄託機関に寄託し、一定の条件下で分譲を可能とすることで、当該発明に係る微生物の存在を担保するとともに、第三者がその発明を実施することを可能とするものです。
微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託についてブダペスト条約 の国際寄託当局の交付する受託証の写し、又は特許庁長官の指定する機関等にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならないとされています(特許法施行規則第27条の2第1項)。
以下では、微生物寄託の手続や受託を行っている機関等についてご案内いたします。

1.寄託機関

特許法施行規則第27条の2に規定する特許庁長官の指定する寄託機関として、また、我が国の特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約の国際寄託当局として、独立行政法人製品評価技術基盤機構が微生物の受託を行っています。

2.寄託手続

独立行政法人製品評価技術基盤機構への寄託手続については、こちらをご参照下さい。

3.寄託機関で受託する微生物種

独立行政法人製品評価技術基盤機構で受託する微生物種については、こちらをご参照下さい。

4.分譲手続

独立行政法人製品評価技術基盤機構に寄託された微生物の分譲手続については、こちらをご参照下さい。

5.手数料

独立行政法人製品評価技術基盤機構における寄託・分譲等の手数料については、こちらをご参照下さい。

6.その他の手続等について

その他の手続等については、こちらをご参照下さい。

7.台湾との特許手続上の微生物寄託分野における相互承認

8.関連法令等

(1)微生物寄託に関する省令、条約、告示

(2)微生物寄託に関する公示等

[更新日 2025年2月28日]

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