ホーム> 制度・手続> 特許> 出願> 微生物寄託の手続き> 特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定に基づく指定の手続等を定める件(平成二十一年三月三十一日経済産業省告示第六十一号)第五条等に基づく変更の届出の公示
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平成25年1月16日
企画調査課
特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定に基づく指定の手続等を定める件(平成二十一年三月三十一日経済産業省告示第六十一号)第五条等に基づく変更の届出の公示(PDF:96KB)
独立行政法人製品評価技術基盤機構 特許生物寄託センターは、平成25年4月1日より、つくば市から木更津市に移転して業務を開始します。また、独立行政法人製品評価技術基盤機構 特許微生物寄託センター及び特許生物寄託センターの寄託業務に係る手数料を変更します。
特許微生物寄託業務の一元化に係るお知らせ (PDF:101KB)
[更新日 2013年1月16日]