• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 特許> 出願> 微生物寄託の手続き> 日本国において特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局としての地位を取得するための手続等を定めた件(平成二十一年三月三十一日経済産業省告示第六十号)第五条第一項に基づく変更の届出及び特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定に基づく指定の手続等を定めた件(平成二十一年三月三十一日経済産業省告示第六十一号)第五条第一項に基づく変更の届出の公示

ここから本文です。

日本国において特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局としての地位を取得するための手続等を定めた件(平成二十一年三月三十一日経済産業省告示第六十号)第五条第一項に基づく変更の届出及び特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定に基づく指定の手続等を定めた件(平成二十一年三月三十一日経済産業省告示第六十一号)第五条第一項に基づく変更の届出の公示

令和5年4月26日
企画調査課

日本国において特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局としての地位を取得するための手続等を定めた件(平成二十一年三月三十一日経済産業省告示第六十号)第五条第一項に基づく変更の届出及び特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定に基づく指定の手続等を定めた件(平成二十一年三月三十一日経済産業省告示第六十一号)第五条第一項に基づく変更の届出の公示 (PDF:196KB)

備考

独立行政法人製品評価技術基盤機構 特許微生物寄託センター(NPMD)及び特許生物寄託センター(IPOD)の寄託業務に係る手数料を変更します。

[更新日 2023年4月26日]

お問い合わせ

特許庁総務部企画調査課

電話:03-3581-1101 内線2152

お問い合わせフォーム