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特許寄託終了株の有効利用についてのお願い

ライフサイエンス分野におけるイノベーションを促進するため、特許庁は特許微生物寄託機関の行動を定める実施要綱を改正しました(平成21年経済産業省告示第58号、第59号)。この改正により、特許寄託終了株をカルチャーコレクション(遺伝資源保存機関)に編入し、公の利用に広く供することが可能となりましたので、特許微生物寄託者に対して下記のとおり協力を要請します。

平成21年9月

特許微生物寄託者各位

特許庁総務部企画調査課

経済産業省製造産業局生物化学産業課

拝啓、時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。

近年、バイオテクノロジーは目覚ましい発展を遂げており、それに伴う多くの微生物関連発明がなされるようになっております。このような状況の下、特許微生物寄託制度を円滑に運営し、ライフサイエンス分野におけるイノベーションの更なる促進を図るべく、特許庁において「特許微生物寄託制度に関する検討委員会」を開催し、2009年1月に最終報告書を公表しました。

同報告書では、国内の特許微生物寄託機関において寄託が終了した微生物を可能な限り公に利用できるようにしていくことが望ましい旨が提言されております。これに基づき、特許庁は特許微生物寄託機関の行動を定める実施要綱を改正しました(平成21年経済産業省告示第58号、第59号)。その結果、従来は「廃棄」することとされていた特許寄託終了株を、寄託者の同意の下にカルチャーコレクション(遺伝資源保存機関)に編入し、公の利用に広く供することが可能となりました。

これにより、特許寄託終了株が機能既知生物資源として、我が国のバイオ産業の発展に大きく貢献することが期待されます。

以上の趣旨を御勘案の上、特許寄託終了株の有効利用への御協力をお願い申し上げます。

敬具

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[更新日 2009年9月14日]

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