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特許庁
令和6年5月1日より、経済安全保障推進法に基づいて、特許出願非公開制度(以下、「本制度」といいます。)が開始されます。このページでは、本制度において特許庁が行う第一次審査及び外国出願禁止の事前確認手続に関する具体的な運用や手続の詳細を中心に、Q&A形式でご説明いたします。なお、内閣府のホームページ(外部サイトへリンク)でも、第一次審査及び外国出願禁止の事前確認手続を含めて、制度全体のQ&Aが公表されているため、必要に応じてそちらもご覧ください。
目次のみご紹介します。回答は内閣府のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
第一次審査は、出願が行われた、全ての国内出願(PCT制度を経由して国内移行されたものを除く)に対して行われます。そのため、第一次審査を受けるための特別な手続や手数料の支払いは必要ありません。
第一次審査が行われている間、出願審査請求をして特許審査を受けることは可能です。ただし、保全審査中は特許査定・拒絶査定が留保されます(保全審査の結果、保全指定された場合は、保全指定後も、保全指定の期間満了又は解除まで留保されます)。特許査定・拒絶査定が留保されている間も、特許査定・拒絶査定以外の手続を行うことは可能です。
第一次審査は、出願が行われた全ての国内出願(PCT制度を経由して国内移行されたものを除く)に対して行われますので、第一次審査を受けないことはできません。
経済安全保障推進法第66条第5項の規定に基づき、PCT制度を経由して国内移行された特許出願は第一次審査の対象とはなりません。
国内優先権を主張する特許出願、国内優先権の基礎となった特許出願、分割出願は第一次審査の対象となります。一方、延長登録出願、実用新案登録出願は第一次審査の対象とはなりません。
変更出願(実用新案登録出願→特許出願、意匠登録出願→特許出願)、実用新案登録に基づく特許出願も第一次審査の対象となります。
特許出願とともに、保全審査に付することを求める申出書を提出してください。当該申出書が提出された場合、技術水準、発明の特徴、発明の公開状況などを考慮して、保全審査に付する必要がないことが明らかであると認められるときを除いて、特定技術分野に属する発明が記載されているか否か等によらず、保全審査の対象となります。
様式(PDF:189KB)をご確認ください。オンラインによる提出の方法については、電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
インターネット出願ソフトの「オンライン出願機能」から提出できます。「電子特殊申請機能」からの提出はできませんのでご注意ください。
保全審査に付することを求める申出は出願とともに(同日中に手続されたものは出願とともに申出されたものと扱います)手続していただく必要があります。出願日の翌日以降の申出は認められません。願書に本申出内容を記載された場合は申出を認められませんので、必ず指定の様式で申出を行ってください。
保全審査に付することを求める申出は、その後の出願手続等に影響があるため、出願人全員で行っていただく必要があります。出願人の一部の方のみによって当該申出が行われた場合には、出願人全員の意思確認をお願いする通知を送付します。なお、代理人を選任される場合は、一人の代理人が出願人全員を代理して申出の手続が可能です。
特許法に基づく手続と異なり、手続補正の指令や手続の却下は行われませんが、手続の不備を解消するように通知を送付します。特に、出願人の一部の方のみで行われた保全審査に付することを求める申出については、出願人全員の意思確認を求める通知を発送し、上申書等で保全審査に付することを求める申出の意思について回答していただくことが求められます。不備が解消されない場合は、申出は認められません。
第一次審査において、保全審査の対象になるかどうかは、国際特許分類等に基づいて機械的に判断されますので、保全審査の対象としないことを希望していたとしても、保全審査の対象とすべき要件に該当する場合は、保全審査に付されることになります。
第一次審査では、特許出願の願書の【国際特許分類】の欄の記載ではなく、願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面の記載に基づいて、特定技術分野に属する発明が記載されているか等の要件が判断されます。そのため、【国際特許分類】の欄に、特定技術分野の分類を記載したからといって必ず保全審査に付されるわけではなく、逆に、特定技術分野以外の分類のみを記載したからといって必ず保全審査に付されないわけでもありません。
1. 第一次審査の結果、内閣府に送付する(保全審査に付する)判断をした場合
特許出願の日(※)から3か月以内に書留で内閣府へ送付した旨の通知を発します(出願人側に到着するのは3か月を超えることもあり得ます。)ので、本通知の受領をもって第一次審査の結果を知ることができます。
(※)この「特許出願の日」は、特許法第36条の2第2項の外国語書面出願については同項に規定する翻訳文が提出された日、特許法第44条第1項の新たな特許出願については同項に規定する特許出願の分割の日、特許法第46条第1項の出願の変更に係る特許出願については同項に規定する出願の変更の日となります。
2. 第一次審査の結果、内閣府に送付しない(保全審査に付さない)判断をした場合
以下のどちらかの方法で第一次審査の結果を知ることができます。
(1)出願の日から約3か月を経過しても内閣府に送付する旨の通知が送付されていないことを確認
内閣府に送付する判断をした場合、出願の日から3か月以内に通知が発せられるため(出願人側に到着するのは3か月を超えることもあり得ます。)、その頃までに通知がなければ、保全審査に付されなかったことが分かります。
(2)不送付通知申出書を提出し、不送付通知を受領
不送付通知申出書が提出されていれば、内閣府に送付しなかった場合、明示的にその旨の通知がなされるようになります。なお、(2)の不送付通知申出書を提出せずとも、(1)のように、3か月経過する頃までに内閣府に送付する旨の通知がなければ、保全審査に付されなかったことは把握できますので、(2)の手続は必須のものではありません。内閣府に送付しなかった場合にも、特許庁からの明示的な通知を希望される方のみ(2)の手続をしてください。
一部の発明については外国出願が禁止されます(詳細は内閣府HPの特許出願の非公開に関する制度のQ&Aの8-1をご参照ください)が、そのような発明について、日本国内に出願し、保全審査に付されなかったとき(第一次審査の結果、内閣府へ送付されなかったとき)は、外国出願の禁止が解除され、外国出願が可能となります。
前問の回答のとおり、(1)出願の日から約3か月を経過しても内閣府に送付する旨の通知が送付されていないことを確認することで、保全審査に付されなかったことは確認可能ですが、(2)の不送付通知申出書を提出しておくことで、不送付通知を受領した時点で(その時点で3か月が経過していなくても)、それ以降にする外国出願について、確実に外国出願禁止に問われなくなるという効果があります。
なお、そもそも外国出願禁止の対象外である発明(日本へ出願すれば第一次審査において、特定技術分野に属しないと判断される発明、又は、付加要件の対象分野において付加要件を満たさない場合)については、外国出願禁止の対象でないことを確認するためだけに日本への特許出願をする必要はありません。また、日本へ先に特許出願する場合でも、第一次審査の結果を待つことなく外国出願可能です。
しかし、外国出願禁止の対象となるか判断に迷う発明については、先に日本へ特許出願し、第一次審査の結果を待つ方がよいと考えられますので、必要に応じて(2)の不送付通知申出書の提出もご検討ください。結果的に、外国出願禁止の対象外であった場合(第一次審査の結果、特定技術に属する発明ではないと判断された場合)や、外国出願禁止の対象ではあったものの、第一次審査において保全審査に付する必要がないことが明らかであると判断されて内閣府への送付対象外とされた場合に、不送付通知を受領でき、その時点で安心して外国出願をしていただけるようになります。
内閣府へ送付した旨の通知は、その後の出願手続への影響や保全審査への対応必要性等の観点から出願人に確実に受け取っていただくため、オンラインではなく書留郵便で送付されます。
代理人がいる場合は代理人、代理人がいない場合は出願人に送付されます。なお、一の出願人に代理人が複数名いる場合は筆頭代理人、代理人がおらず出願人が複数名いる場合は出願人全員、複数名の出願人各々に代理人がいる場合は各々の筆頭代理人に送付されます。
様式(PDF:189KB)をご確認ください。オンラインによる提出の方法については、電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
インターネット出願ソフトの「オンライン出願機能」から提出できます。「電子特殊申請機能」からの提出はできませんのでご注意ください。
不送付通知の申出については、出願日から3か月経過するまでに第一次審査の結果が出ますので、それまでに提出していただく必要があります。
不送付通知の申出の効果は、第一次審査の結果、内閣府に送付しなかった場合でも、その旨が明示的に通知されるようになるというだけで、その後の出願手続等には影響しないため、出願人の一部の方のみで行うことが可能です。
特許法に基づく手続と異なり、手続補正の指令や手続の却下は行われませんが、手続の不備を解消するように通知を送付します。もし不備が解消されない場合は、申出は認められません。
不送付通知はインターネット出願ソフトを利用してオンラインで受領可能です。
保全審査に付することを求める申出は、出願とともに提出していただくため不要です。
不送付通知申出についても代理権の証明は不要です。
国内移行手続後の国際特許出願に対しては第一次審査・保全審査は行われないため、これらの申出はできません。
願書の【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に「令和○年度、○○省、○○委託事業(又は請負事業)、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける特許出願」のように記載していただくようにお願いします。
日本国内でした発明であって公になっておらず、日本で出願すれば保全審査の対象となる発明(経済安全保障推進法第 66 条第1項本文に規定する発明)を記載した外国出願です。外国出願にはPCT国際出願も含まれます。
経済安全保障推進法第78条に基づき禁止される外国への出願には、PCT国際出願も含まれます。しかしながら、外国出願が禁止される発明は、日本国内でした発明であって公になっていないもののうち、政令で指定された特定技術分野に属する発明(付加要件による絞り込みの対象となる技術分野については付加要件も満たすもの。以下同じ。)に限定されており、当該分野に属しない発明であれば、従来通り自由にPCTを含む外国出願を行うことに問題は生じません。ただし、特定技術分野に属する発明を外国へ出願した場合は罰則がかかることになるため、特定技術分野に属するか否か判断に迷う発明については注意が必要です。
国内出願を行った場合、出願された発明が特定技術分野に属するか否かどうかは、同法第66条第1項に基づく第一次審査において特許庁により判断されますので、判断に迷う場合は、最初に国内出願をすることも一案です。国内出願をした結果、特定技術分野に属しないと判断された場合はもちろん、特定技術分野に属すると判断された場合でも、保全指定不要と判断された後であれば、適法に外国出願が可能となります。
なお、国内出願をすることなく外国出願しようとする場合、外国出願禁止の事前確認制度を利用することも可能です。ただし、外国出願禁止の事前確認制度は、国内出願の保全審査のように保全指定の要否を精査する過程がないため、事前確認の結果、特定技術分野に属する発明であると判断された場合、「国家及び国民の安全に影響を及ぼすものでないことが明らか」な場合以外は、外国出願が禁止されます。
様式(PDF:189KB)をご確認ください。また、同日に複数の外国出願事前確認の申出書を提出する場合は、申出書に整理番号の記載をお願いします。
オンラインでの提出はできません。郵送又は窓口にて書面にてご提出ください。
収入印紙での2万5千円の納付が必要です。
特許法に基づく手続と異なり、収入印紙での納付となるため、特許印紙での納付はできません。
代理人がいる場合は代理人、代理人がいない場合は申出人に送付されます。なお、一の出願人に代理人が複数名いる場合は筆頭代理人、代理人がおらず申出人が複数名いる場合は申出人全員、複数名の出願人各々に代理人がいる場合は各々の筆頭代理人に送付されます。
発明の内容を記載した書面が長大である場合等の例外を除き、申出書が特許庁に届いた日から10開庁日程度で回答書を送付します。
外国出願事前確認の申出書には、特許請求の範囲も含め外国出願することを予定している書面(日本語又は英語以外の言語の場合にはその日本語又は英語訳)を添付することが好ましいですが、特許請求の範囲を記載することは必須ではありません。
外国出願事前確認において特定技術分野に属しないと判断した発明については外国出願を行っても外国出願禁止には当たりませんが、外国出願事前確認後に追加した内容についても外国出願禁止には当たらない(特定技術分野に属しないものである)ことを保証するものではありません。
必要ありません。外国出願事前確認は日本への特許出願をせずに、外国出願が禁止されるものかどうかの確認を求めるための手続です。日本へ特許出願される方は、特許庁の第一次審査にて内閣府へ送付されなかった場合や、第一次審査で内閣府へ送付され保全審査がなされたものの、保全指定されなかった場合等に、外国出願を適法に行うことができますので、第一次審査や保全審査の結果をお待ちください。
外国出願禁止の対象とされる発明であっても、日本で特許出願をした後で保全指定不要であることが確認できれば、外国出願禁止が解除され外国出願が可能となります。一方、そのような発明について外国出願事前確認を求めた場合、「公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全に影響を及ぼすものでないことが明らか」である場合を除いて、外国出願が禁止される旨の回答がなされることになります。その意味で、日本へ特許出願する方が、外国出願事前確認を求めるよりも、幅広い発明が外国出願禁止の対象から外れることになります(詳細は内閣府HPの特許出願の非公開に関する制度のQ&Aの8-10をご参照ください)。
一方、外国出願事前確認は、申出書が特許庁に届いた日から一部の例外を除き10開庁日程度で回答が得られますので、日本に特許出願して第一次審査や保全審査の結果を待つよりも通常は迅速に回答が得られます(日本に特許出願した場合、第一次審査だけでも特許出願の日から最長3か月かかりますし、保全審査に進めば、外国出願の可否が確定するまで最長10か月かかります)。
以上を踏まえると、外国出願しようとする発明が、外国出願禁止の対象である可能性が高そうであれば、保全指定されない限り外国出願禁止が解除される日本への特許出願を選択するメリットが大きくなりますし、逆に、外国出願禁止の対象である可能性が低そうであれば、迅速に回答が得られる外国出願事前確認のメリットが大きくなりますので、これらのメリットを考慮して選択してください。
※ただし、日本へ出願すれば、日本の出願時点で優先日を確保できるのに対して、外国出願事前確認では優先日を確保できませんので、外国の出願日よりもむしろ優先日を早期に確保したい場合は、外国出願禁止の対象である可能性が低そうであっても、日本へ特許出願する必要があります。
必要ありません。明らかに外国出願禁止に該当しない発明については、特許出願非公開制度の開始前と同様、日本の特許庁へ何ら手続することなく、外国出願が可能です。
必要ありません。施行前に日本へ出願していた発明については、施行後に外国出願禁止の対象とはなりません。
本制度施行後も利用可能です。早期審査、スーパー早期審査として選定された出願は、本制度施行後においても審査を通常に比べて早く行います。保全審査中及び保全指定中は拒絶査定や特許査定の手続は留保されますが、保全指定の必要がないことが判断された後、速やかに権利化を図ることができます。
経済安全保障推進法第78条に定める外国出願の禁止の規定との関係上、全ての特許出願について、特許庁における第一次審査に要する最長3か月の間は優先権証明書や認証付き証明、アクセスコードは発行されません。対象となる特許出願が保全審査へ送付されない限り、第一次審査が終了次第随時発行致します。
対象となる出願が保全審査に進んだ場合のみ、出願から最長10か月の間、保全審査が終了するまで優先権証明書や出願関連書類の証明、認証付き書類の交付、アクセスコードの発行はされません。
なお、保全指定された場合を除き、原則、アクセスコードが発行可能となった時点で特許庁からアクセスコードをお知らせいたしますので、アクセスコード付与請求は不要です。保全指定された場合は、アクセスコードが必要であれば、アクセスコード付与請求をしてください。
対象となる出願が保全指定された場合には、保全対象となる発明が明確となるため、保全対象となる発明以外の部分については外国出願が可能となります。したがって、保全対象発明が記載された部分が黒塗りされた優先権証明書が発行されます。DASを経由して外国官庁へ優先権書類を提出する場合も同様です。
なお、黒塗り部分を含む優先権証明書を外国特許庁に提出した場合、黒塗りした事情を説明する文書も、優先権証明書と合わせて交付いたします。
保全審査中に出願の放棄・取下げ・却下となると、保全対象となる発明が明確化されないため、そのような出願について優先権証明書の発行が請求された場合、優先権証明書において発明の内容全般が黒塗りされることになる点ご注意ください。
以上
[更新日 2024年7月9日]
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本制度一般、保全審査、保全指定後に関する事項(実施の許可、適正管理措置、損失補償等)については、内閣府のホームページ(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。 第一次審査及び外国出願禁止の事前確認の手続に関するお問い合わせ 特許庁審査業務部審査業務課 非公開制度統括班 TEL:03-3581-1101 内線2628 第一次審査及び外国出願禁止の事前確認の審査に関するお問い合わせ 特許庁審査第一部調整課 非公開制度管理班 TEL:03-3581-1101 内線3126 |