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平成20年4月1日
特許庁
大手特許事務所が代理する出願手続、審判手続等の中には、特許事務所の代表者等のみが願書や審判請求書に表示されていて、その出願等を実際に担当している弁理士が明示されていないケースが多く見られます。また、特許業務法人が代理人の場合や、複数の代理人が選任されている場合には、審査官又は審判官から実体的要件に関する照会等をする際に、どの弁理士に連絡をとればよいかが不明な状態です。
このような状況において、平成16年1月の産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループの中間取りまとめ(PDF:630KB)には、出願ごとにその担当弁理士を明記し、面接要請等には、担当弁理士が責任をもって対応する必要がある旨記載されています。
さらに、平成19年の弁理士法改正により、名義貸しの禁止や特許業務法人における指定社員制度が新たに導入されることとなり、担当弁理士の責任の明確化を図ることが法改正の趣旨の一つとなっております。
つきましては、下記のとおり、担当弁理士(特許庁における手続についての代理をする弁護士も含む、以下同様)を表示していただき、審査及び審判の迅速・的確な処理のために、審査官及び審判官と代理人との意思疎通の円滑化を図りたいと考えておりますので、御理解及び御協力の程よろしくお願いいたします。
記
担当弁理士は、「代理人のうち、特許庁の審査官又は審判官からの質問又は照会に応ずることを主として担当する者(代理人が特許業務法人の場合は、特許庁の審査官又は審判官からの質問又は照会に応ずることを主として担当する弁理士)」とします。
一出願・一事件につき一人の担当弁理士を特定し、以下の書面(注1)において、担当弁理士を表示してください(代理人が弁理士一人である場合は、その方を担当弁理士として手続を行いますから、特に明記する必要はありません)。
具体的には、担当弁理士の【代理人】又は【選任した代理人】欄の中に【連絡先】の欄を設けて、「担当」と記載(代理人が特許業務法人の場合は、担当弁理士が所属する代理人の【連絡先】の欄に、「担当は◯◯◯◯」のように記載)し、かつ、【電話番号】の欄を設けて、電話番号を記載するようにしてください。
手続の途中で担当弁理士が変更になった場合は、その旨を記載した上申書等を提出するか、中間書類等において新たな担当弁理士を表示してください。
面接等(注2)は、できる限り、担当弁理士が行ってください(面接に、担当弁理士を含む複数の弁理士が出頭することは問題ありません)。
担当弁理士が出張等で対応できないときには、代理権を有する弁理士が担当弁理士に代わって面接等を行うことは差し支えありません。
(注1)ここで「国際出願」、「国際登録出願」、「国際特許出願」及び「国際商標登録出願」とは、それぞれ、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第2条の「国際出願」、商標法第68条の2の「国際登録出願」、特許法184条の3の「国際特許出願」及び商標法第68条の10の「国際商標登録出願」を意味します。
(注2)「面接等」の定義については、特許審査編、意匠審査編、商標審査編は「面接ガイドライン(平成26年10月1日施行版)」を、審判編については「面接ガイドライン【審判編】」を参照してください。
[更新日 2015年9月9日]
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