ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 基準・便覧・ガイドライン> デジタル化推進に向けた面接ガイドラインの改訂について
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令和2年10月15日
特許庁
特許庁は、行政サービスのデジタル化推進の観点から、審査・審判で実施される面接の手続を見直しました。 面接は、審査官・審判官と出願人等とが、審査・審理に関わる意思疎通を図る上で重要な役割を果たしており、これまでは特許庁庁舎等で面会して実施する形式が大半でした。
しかし、リモートアクセス・テレワークが浸透し、コミュニケーションニーズが社会全体で急速に変化する中にあっては、面接の手続等をデジタル化し、オンラインでも面接を円滑に実施することが求められます。
そこで、利用者の利便性を向上させ、より効果的に面接を実施できるように、面接ガイドラインの改訂を行います。
このような取組を通じて、特許庁は手続のデジタル化を推進して参ります。
改訂内容の詳細については、面接ガイドライン各編を参照してください。
改訂後の面接ガイドラインは、令和2年10月15日から運用を開始します。
[更新日 2021年6月23日]
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<意匠審査編> 特許庁審査第一部意匠課企画調査班 電話:03-3581-1101 内線2907
<商標審査編> 特許庁商標課審査基準室 電話:03-3581-1101 内線2807
<審判編> 特許庁審判課審判企画室 電話:03-3581-1101 内線5851 |