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令和5年9月20日
特許庁
令和5年6月7日に可決・成立しました不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年法律第51号。以下「改正法」といいます。)により、特許庁に対して、パリ条約同盟国の知的財産庁(第一国政府)が発行した優先権証明書の写しの提出が可能となることに加えて、オンラインによる提出が可能となる改正がなされ、令和6年1月1日施行されます。
現状、パリ条約に基づく優先権制度を利用するためには、特許庁長官に対し、所定の期間内(※1)にパリ条約同盟国の知的財産庁(以下「第一国政府」といい、政府間国際機関も含めます。)が発行した優先権に係る証明書類(以下「優先権証明書」といいます。)を提出しなければならず、当該優先権証明書については、第一国政府が書面により発行したものを提出することとなっています(※2)。
※1 特許・実用新案:特許法第43条第2項各号(実用新案法第11条第1項において準用)に定める日から1年4月以内
意匠:意匠登録出願の日から3月以内、又は、ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願の場合、国際公表があった日から3月以内
商標:商標登録出願の日から3月以内
※2 書面による提出のほか、世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(通称:DAS)等を利用した優先権証明書に記載されている事項の電子的交換による提出も可能です(特許法第43条第5項(実用新案法第11条第1項及び意匠法第15条第1項において準用))。
今般、申請手続のデジタル化の促進や優先権証明書を電子的に提供する国の増加に伴い、優先権証明書の提出について規定する特許法第43条第2項(実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項、意匠法第60条の10第2項及び商標法第13条第1項において準用)を改正し、第一国政府が電子的に提供した優先権証明書の提出も認めるとともに、優先権証明書の写しの提出を許容することとしました(※3)。また、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(特例法及び特例法施行規則)の改正により、優先権証明書のオンライン提出が可能となります。
※3 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の国内移行手続における優先権証明書の提出についても同様となります。
現在認められている「優先権証明書(原本)の書面による提出」に加えて、改正法の施行後は、以下の形式の優先権証明書を提出することが可能となります。
※ 第一国政府がPDF形式以外の形式で電子的に提供した優先権証明書を、出願人の手元でPDF形式に変換したものを含む。
改正法の施行後は、インターネット出願ソフトから「電子特殊申請」による優先権証明書のオンライン提出が可能となります。
電子特殊申請による提出は、インターネット出願ソフトの特殊申請機能を用いて、書誌情報を入力した「送付票」を作成し、当該送付票にPDF形式の申請書類及び優先権証明書を添付して送信します。
電子特殊申請に関する詳細は「申請手続のデジタル化について」を参照ください。
A1:窓口又は郵送にて提出する場合は、従来どおり、優先権証明書提出書に優先権証明書(写しを含む)を添付してください。なお、オンラインによる提出方法は「3.オンライン提出について」及び「申請手続のデジタル化について」を参照ください。
A2:改正法施行日以後に提出する優先権証明書は、原本に加え、その写しでも許容されます。
A3:いいえ。日本を受理官庁とする国際出願について優先権証明書を提出する場合は、写しの提出や電子特殊申請によるオンライン提出は認められません。引き続き、書面での手続が必要です※。ただし、国際出願を日本へ国内移行した後に、特許法施行規則第38条の14に基づいて優先権証明書を提出する場合には、写しの提出及びオンライン提出をすることが可能となります。
※日本を受理官庁とする国際出願であっても、オーストリア、ブラジル、チェコ、フランス、ギリシャ、イタリア、ポーランド、ポルトガル、シンガポール及び米国の知財庁による電子署名がなされたPDF形式の優先権書類(国内基礎出願)については、ePCT(国際事務局が提供するオンライン上のサービス)を利用してアップロードすることにより、国際事務局に直接提出することが可能です。最新の情報は、WIPOのホームページ(外部サイトリンク)でご確認ください。また、ePCTの概要や問い合わせ先については、「ePCTを利用したWIPO国際事務局(IB)との通信手段」をご参照の上、国際事務局に直接お問い合わせください。
[更新日 2024年9月12日]