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特許庁
ホーム> 制度・手続> 手続一般> 留意点> 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の国内移行手続の留意点
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令和元年12月
特許庁では、出願人等による適正な手続の一助となるよう、補正指令等の手続不備が多く見受けられる事例や間違え易い手続に関する留意点を以下にまとめました。
出願等の手続を行う際に御参照ください。
[更新日 2024年7月3日]
お問い合わせ
審査業務課方式審査室 指定官庁担当
電話:03-3581-1101 内線2644
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