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手続に関する留意点[マドリッド協定議定書に基づく 国際登録出願及び国際商標登録出願の留意点]

マドリッド協定議定書に基づく 国際登録出願及び国際商標登録出願の留意点

平成30年9月

特許庁では、出願人等による適正な手続の一助となるよう、補正指令等の手続不備が多く見受けられる事例や間違え易い手続に関する留意点を以下にまとめました。

出願等の手続を行う際に御参照ください。

その他の出願手続の留意点

[更新日 2020年4月7日]

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(日本から外国への国際登録出願の手続等)

出願課国際意匠・商標出願室 本国官庁担当

電話:03-3581-1101 内線2671

FAX:03-3580-8033

お問い合わせフォーム

 

(外国から日本への国際商標登録出願の手続等)

出願課国際意匠・商標出願室 指定国官庁担当

電話:03-3581-1101 内線2672

FAX:03-3580-8033

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