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代理権の証明として、委任状の写しの提出が可能になります

令和4年9月26日更新
特許庁

1.委任状の写しの許容について

任意代理人の代理権を証明する書面、いわゆる委任状について、今般、行政手続の利便性向上への対応として、原本とその写しの扱いについて検討を行い、委任状の原本の写し(以下「委任状の写し」という。)についても、代理権を証明する書面として許容することとしましたので、お知らせします。

具体的には、委任状の写しを代理権の証明として許容するための特許法施行規則等の改正については、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」の一部として措置しており、委任状の写しに係る改正は、当該省令の公布日(令和4年9月26日)から施行するため、それ以後は、委任状の原本に加え、委任状の写しの提出により、代理権の証明が可能になります。

改正後は、委任者と受任者の間で合意し、作成された委任状の写しであることに疑義がない限り、書面で提出された委任状の写しを「真正な代理権を証明する書面」として取り扱うことになります。ただし、提出された委任状の写しが不鮮明な場合など、必要に応じて原本又は鮮明な委任状の写しの提出を求めることがあります。

なお、特許庁ウェブサイト内において掲載している委任状に関する各種記事において、原本の提出が必要である旨又は原本であることを前提とした説明等がされていますが、これらの記載は順次改訂させていただきます。

※PCT国際出願の場合、国内手続と異なる運用となりますので、詳細は「PCT国際出願関係手続QA 4. 出願後の手続(委任状)に関連する質問 」をご確認ください。〈関連情報リンク〉

2.対象条文

代理権を証明する書面について、委任状の写しの提出を許容するために改正する条文は以下のとおりです。

  • (1)特許法施行規則第4条の3
  • (2)特許登録令施行規則第13条の5第1項
  • (3)特例法施行規則第5条第1項及び第3項
  • (4)工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令第3条の2

3.委任状提出に関するQ&A

Q1:委任状の提出方法に、変更はありますか。

A1:提出方法に変更はありません。従来どおり、手続補足書や手続補正書に委任状の写しを添付して、窓口又は郵送にて提出してください。

なお、オンラインで委任状のデータの提出を将来的には許容するよう、検討を進めて参ります。

Q2: 包括委任状についても写しの提出が許容されますか。

A2: 包括委任状についても写しの提出が許容されます。ただし、PCT国際出願関係手続においては、国内手続と異なる運用となりますので「PCT国際出願関係手続QA 4. 出願後の手続(委任状)に関連する質問 」をご確認ください。〈関連情報リンク〉

Q3: 委任状又は包括委任状の写しは援用できますか。

A3:援用可能です。ただし、PCT国際出願関係手続においては、国内手続と異なる運用となりますので「PCT国際出願関係手続QA 4. 出願後の手続(委任状)に関連する質問 」をご確認ください。〈関連情報リンク〉

Q4:施行日前に提出した委任状に不備があるため、適正な委任状の提出を求める手続補正指令書を施行日前に受けとり、施行日以後に手続補正書を提出する場合、添付する委任状は原本である必要がありますか。

A4:適正な委任状の原本又はその写しを添付した手続補正書、又は、上申書(提出した委任状が適正な原本の写しである旨)を提出してください。

Q5:電子データを原本とする委任状をプリントアウトして提出しても受理されますか。

A5:今回の省令改正により定められた「代理権を証明する書面の写し」に相当するものとして取り扱い、受理いたします。なお、プリントアウトしたものに電子署名に関する印字の有無を問いません。

Q6:委任状の作成日(委任者による記名日)が、施行日前のものであっても、施行日以降はその委任状の写しの提出は許容されますか。

A6:施行日前に作成された委任状についても、施行日以後は、その写しの提出が許容されます。

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[更新日 2025年4月1日]

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