• 用語解説

ここから本文です。

PCT国際出願関係手続QA

はじめに

このQAでは、質問を以下の12に分類して掲載しています。

国際段階の手続
1.手続一般に関連する質問
2.願書に関連する質問
3.手数料に関連する質問
4.出願後の手続(委任状)に関連する質問
5.出願後の手続(優先権)に関連する質問
6.出願後の手続(補正手続)に関連する質問
7.出願後の手続(出願人等の変更手続)に関連する質問
8.出願後の手続(代理人の選任)に関連する質問
9.国際調査に関連する質問
10.国際予備審査に関連する質問
11.国際事務局に関連する質問

国内段階の手続
12.国内移行手続に関連する質問

目次(国際段階の手続)

1. 手続一般に関連する質問

2. 願書に関連する質問

3. 手数料に関連する質問

4. 出願後の手続(委任状)に関連する質問

5. 出願後の手続(優先権)に関連する質問

6. 出願後の手続(補正手続)に関連する質問

7. 出願後の手続(出願人等の変更手続)に関連する質問

8. 出願後の手続(代理人の選任)に関連する質問

9. 国際調査に関連する質問

10. 国際予備審査に関連する質問

11. 国際事務局に関連する質問

目次(国内段階の手続)

12. 国内移行手続に関連する質問

回答

1. 手続一般に関連する質問

1-1. 手続書類の提出方法について教えてください。

インターネット出願ソフトを利用して提出することが可能です。(ただし、優先権書類提出書及び図面代用写真(写真やカラー図面)は、書面のみの提出となります。)

書面にて提出する場合は、受理官庁の受付窓口に持参していただくか、以下の宛先まで郵送してください。

窓口受付時間:開庁日の9時~17時

郵送先:〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁 出願課 国際出願室 受理官庁 宛

目次に戻る

1-2. インターネット出願ソフトの操作方法について教えてください。

インターネット出願ソフトの環境設定・操作方法・仕様・障害等に関するお問い合わせ先は以下の電子出願ソフトサポートセンターまでご連絡ください。

<電子出願ソフトサポートセンター>
 受付時間 平日9時00分~18時15分
 TEL(東京):03-5744-8534
 TEL(大阪):06-6946-5070
 FAX :03-3582-0510
 電子出願ソフトサポートサイト: http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/

目次に戻る

1-3. 手続書類を郵送した場合、提出日はいつになりますか。

受理官庁に到達した日が受理日になります(到達主義)。郵送を利用しても消印の日に受理されたことにはなりませんのでご注意ください。

目次に戻る

1-4. 手続書類を書面で提出する場合、電子化手数料は必要ですか。

電子化手数料は不要です。

目次に戻る

1-5. 手続書類の様式(記載例)について教えてください。

各手続書類の記載例は、「特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の手続」の「受理官庁【様式編】~国際段階の手続~」に掲載していますのでご確認ください。

目次に戻る

1-6. 手続書類に手続者の署名や押印は必要ですか。

条約の規定上、PCT国際出願関連手続書類には手続者の署名又は押印が原則必要です。国内出願関係手続と取り扱いが異なりますのでご注意ください。
具体的な署名方法や、署名又は押印が不要な書類等は、「PCT国際出願関連手続における押印の見直しについて」にて掲載していますのでご確認ください。

目次に戻る

1-7. 提出期限の末日が祝日や官庁の閉庁日である場合、期限はいつになりますか。

期限の末日が法定の休日又は官庁の閉庁日である場合には、後続の最初の開庁日まで延長されます。

目次に戻る

2. 願書に関連する質問

2-1. 「出願人又は代理人の書類記号」の記載にかかる注意点を教えてください。

PCT実施細則改正に伴い、書類記号の文字数について25文字まで記載可能になりました。しかし、日本国特許庁では12文字を超える書類記号に対応していません。このため、12文字を超える書類記号を記載しても、日本国特許庁から出願人に対して送付される通知書等に記載される書類記号は、先頭から12文字のみです。

また、日本国特許庁のホームページで掲載している願書の書類記号欄の表示「出願人又は代理人の書類記号(希望する場合、最大12字)」についても修正を行っていません。
なお、インターネット出願ソフトを用いて願書を提出する場合、書類記号は12文字までしか入力できません。

目次に戻る

2-2. 外国人の出願人(又は発明者)の氏名について、日本語表記はどのように入力すればよいのですか。

外国人の方の日本語表記は、原則として原語表音どおり片仮名(カタカナ)で記載してください。

他方で、漢字使用国の外国人であって氏名又は名称を漢字で表示することができるときは、漢字で記載することもできます。願書をインターネット出願ソフトで提出する場合であって、当該漢字に特許庁規定外の文字を含む場合には、“別の規定内文字(例:▲高▼)”や“読みがな(例:▲たか▼)“に置き換えて記載してください。
詳細は電子出願ソフトサポートサイトの「手続関係の留意事項(外部サイトへリンク)」をご参照ください。

目次に戻る

2-3. 願書第II欄(出願人)や第IV欄(代理人又は共通の代表者、通知のあて名)に記載の氏名やあて名が、識別番号に登録されている情報と相違した場合、補正指令の対象となりますか。

受理官庁では願書と識別番号に登録されている情報との一致性は求めておりませんので、識別番号に記録されている情報と一致していない場合であっても、方式上の不備には該当せず、補正命令の対象にはなりません。

目次に戻る

2-4. 願書第V欄(国の指定)について、日本国のチェックボックスにチェックをして指定の除外を行ったのですが、当該除外(チェック)を後から変更することは可能ですか。

願書第V欄(国の指定)に関して、条約規則上、当該チェックボックスにて一度除外した指定を変更する手続は認められておりません。
そのため、もし除外した指定国を再度指定国として指定したい場合は、当該出願を一旦取り下げて、出願し直していただくことをご検討ください。

目次に戻る

2-5. 願書に記載する出願人又は発明者が、願書第VI欄(優先権主張及び優先権書類)に記載の先の出願(基礎出願)の出願人又は発明者と一致していない場合であっても、PCT国際出願において優先権主張を行うことは可能ですか。(例:先の出願(基礎出願)の出願人がA社、PCT国際出願の出願人がA社及びB社)

国際段階において、受理官庁では優先権主張している先の出願とPCT国際出願における出願人等の一致性は確認しておりませんので、出願人又は発明者が相違していたとしても優先権を主張すること自体は可能であり、また、方式上の不備には該当いたしません。

他方で、当該優先権主張の効果を認めるか否か(出願人等が一致しているか否か)の要件判断につきましては、最終的に各国の指定官庁で判断されることとなります。もし、国内移行後の優先権主張に対する影響等に関して詳細をお調べになりたい場合には、予め各国指定官庁に対してお問い合わせください。

目次に戻る

2-6. 願書に記載する出願人又は発明者のあて名が、願書第VI欄(優先権主張及び優先権書類)に記載の先の出願(基礎出願)の出願人又は発明者のあて名と一致していない場合であっても、PCT国際出願において優先権主張を行うことは可能ですか。(例:先の出願(基礎出願)における出願人A社のあて名が「東京都・・・」、PCT国際出願における出願人A社のあて名が「千葉県・・・」)

国際段階において、受理官庁では優先権主張している先の出願とPCT国際出願における出願人等のあて名の一致性は確認しておりませんので、あて名等の記載内容が相違していたとしても優先権を主張すること自体は可能であり、また、方式上の不備には該当いたしません。

他方で、当該優先権主張の効果を認めるか否か(出願人等のあて名が一致しているか否か)の要件判断につきましては、最終的に各国の指定官庁で判断されることとなります。もし、国内移行後の優先権主張に対する影響等に関して詳細をお調べになりたい場合には、予め各国指定官庁に対してお問い合わせください。

目次に戻る

2-7. オンライン出願における優先権書類の提出手続について教えてください。

願書第VI欄(優先権主張及び優先権書類)において、以下2通りの方法を選択することができます。

(1)WIPO国際事務局に対するデジタルアクセスサービス(DAS)による優先権書類の取得請求のチェックボックスにチェックをし、アクセスコードを記載する。PCT国際出願時にアクセスコードが付与されていない場合は、上記チェックボックスにはチェックせず、アクセスコードを入手後に国際事務局に直接通知する。(詳細は「WIPO国際事務局(IB)へのDASアクセスコードの通知方法」をご確認ください。)
なお、優先権主張の基礎となる先の出願が日本国特許庁を受理官庁とする国際出願(国際出願番号が「PCT/JP」で始まる国際出願)の場合、DASを利用することはできないので、優先権書類を提出するか、優先権書類をお持ちでない場合は、以下(2)のとおり受理官庁に対し優先権書類送付請求を行ってください。

(2)受理官庁に対する優先権書類送付請求のチェックボックスにチェックをし、出願の日から3日以内に「優先権証明願(PCT)」を「手続補足書」に添付して受理官庁に電子特殊申請又は書面で提出する。

目次に戻る

2-8. 願書第VII欄の続き(先の調査及び先の分類の結果の利用)について教えてください。

願書第VII欄の続きに特許出願等の先の国内出願の必要情報が記載されている場合であって、当該国内出願の審査の結果の相当部分を当該国際出願の国際調査報告の作成に利用できる場合に、調査手数料の一部が返還される制度です。
インターネット出願ソフトにより出願する場合は、インターネット出願ソフトによる出願の場合の注意事項(PDF:338KB)をご確認ください。
書面により出願をする場合は、書面による出願の場合の注意事項(PDF:2,259KB)をご確認ください。

また、国際調査機関として日本国特許庁(ISA/JP)を選択した場合の手続の流れや詳細については、「PCT国際出願における調査手数料の一部返還について」にてご案内していますのでご確認ください。

目次に戻る

2-9. 願書第VII欄の続き(先の調査及び先の分類の結果の利用)について、出願後に補正(追記)することは可能ですか。

願書第VII欄の続き(先の調査及び先の分類の結果の利用)に関して、条約規則上、出願後に当該記載を補正(追記)する手続は認められておりません。
そのため、当該制度の利用を希望される出願の際に必ず記載いただくことが求められており、出願時に当該記載がなければ先の調査の利用請求や調査手数料の一部返還の請求を行うことができませんので予めご注意ください。

目次に戻る

2-10. 願書第VIII欄の申立て(PCT規則4.17に規定する申立て)の書き方を教えてください。

願書第VIII欄の申立て(PCT規則4.17に規定する申立て)については、「規則4.17に基づく申立て」にて案内していますのでご確認ください。

出願後の申立ての追加や訂正手続については、WIPO国際事務局「PCTインフォメーション・サービス(外部サイトへリンク)」までお問合せください。

目次に戻る

2-11. オンライン出願で選択図を選ぶ際、「図の中の語句」欄に記載は必要ですか。

図中に語句が含まれる選択図を選んだとしても、当該記載欄は任意記載ですので必ず記載いただく必要はありません。
当該記載欄は、WIPO国際事務局にて翻訳作業を効率的に行うことを目的とするものです。他方で、記載がなかったとしても方式上の不備にはなりません。

目次に戻る

2-12. 代理人が出願手続を行う場合、出願時に委任状の提出は必要ですか。

出願時には委任状の提出を省略することができるため、必ずしも委任状を提出する必要はありません。ただし、出願した後に出願時の願書に表示されていない代理人を新たに選任する場合や、国際出願の取下等を行う場合は、委任状の提出が必要です。

目次に戻る

2-13. 図面として写真又はカラー図面(図面代用写真)を提出することができますか。

提出することは可能です。この場合、書面出願により出願し、図面代用写真を含む頁について、オリジナルを3部(記録原本用、受理官庁用、調査機関用)提出します。

しかしながら、国際出願の記録原本がWIPO国際事務局に送付され、その記録原本を元に国際公開の原稿が作成される際には、図面代用写真はモノクロ化されます。
このため、写真やカラー図面による図面が、国際公開時に十分再現されず、イメージの一部が飛んでしまい、一見白紙の状態で公開されている例もあります。各加盟国へもその状態で写しが送付されます。

規則11.2(a)に規定される出願書類の複製のための適合性を分かりやすく解釈すれば、モノクロ設定のコピー機でのコピーに耐えうる出願書類を作成するということです。
写真、カラー図面等を提出する場合は、まず図面を肉眼で確認し、さらにモノクロ設定のコピー機によるコピーを試した上で、必要に応じて、当該図面の明るさ、コントラスト等を調整することをお勧めします。

国際段階でのカラー要素の受理については、WIPOにおいて継続的な議論が行われています。それらの議論を踏まえ、WIPO国際事務局への電子出願方法であるePCTには、出願本体(明・請・要・図)がカラー又はグレースケール要素を含む旨を表示するチェックボックスが設けられています。チェックをした場合、国際公開の表紙に、カラー又はグレースケールの内容を含む出願であり、元のファイルがPATENTSCOPEから入手可能である旨の表示がされます。

ただし、当該機能は、国際出願においてカラー要素が許容されるようになった、又はそれらが効果的に処理されることを意味するものではありません。従来どおり、全ての国際出願はWIPO国際事務局において、モノクロ形式に変換され、記録されます。なお、変換されたファイルの内容をあらかじめ確認するためのプレビュー機能がWIPO国際事務局により提供されています。

詳細は、以下のWIPOウェブサイトに掲載の「PCT NEWSLETTER(外部サイトへリンク)」 2011年3月号、2017年12月号、2018年4月号を参照してください。

目次に戻る

2-14. 2022年7月1日以降に塩基配列又はアミノ酸配列を明細書等に含む国際出願(優先権主張を伴う出願を含む)をする場合、配列表の提出方法を教えてください。

2022年7月1日以降に国際出願をする場合には、新たに策定されたWIPO標準ST.26に準拠した配列表の提出が必要となります。

インターネット出願ソフトにより出願する場合は、明細書へST.26形式の配列表をハイパーリンクで組み込んでください。
書面で出願する場合は、国際出願書類にST.26形式の配列表を記録した磁気ディスク(CD-R又はDVD-R)を添付して提出してください。
詳細については「国際出願における塩基配列及びアミノ酸配列の提出方法について」にて案内していますのでご確認ください。

目次に戻る

2-15. 産業技術力強化法第17条(日本版バイ・ドール規定)による特定研究開発等成果に係る国際出願をするときは、願書に「国等の委託研究の成果に係る特許出願」である旨を記載できますか。

願書には、条約及び規則が定める事項以外の内容を記載することは許容されておりませんので、当該文言(【国等の委託研究の成果に係る記載事項】等)を記載することはできません。 なお、指定国日本に国内移行する際に提出する国内書面には記載できますので、詳細につきましては指定官庁までお問い合わせください。

目次に戻る

3. 手数料に関連する質問

3-1.国際出願に必要な手数料(国際出願手数料や調査手数料等)は出願時に必ず納付する必要がありますか。

必ずしも出願と同時に手数料を納付する必要はありません。

国際出願の受理の日から1月以内であれば、「手数料納付書」にて所定の手数料を納付することができます。
ただし、国際出願の受理の日から1月以内に手数料が納付されていない場合、受理官庁は必要な額を支払うよう補正命令を行いますので、当該命令を受け取った後は「手数料補正書」にて所定の手数料を納付してください。

目次に戻る

3-2. 出願時に納付方法として予納を選択しましたが、出願時点では予納残高不足の状態でした。どのように対応すればよいでしょうか。

予納台帳に速やかに必要金額を納付してください(「手数料納付書」等の手続書面の提出は不要です。)
ただし、国際出願の受理の日から1月以内に手数料が納付されていない場合、受理官庁は必要な額を支払うよう補正命令を行いますので、当該命令を受け取った後は「手数料補正書」にて不足分の手数料を納付してください。

目次に戻る

3-3. 配列表を含む国際出願をする場合、オンライン出願と書面出願で国際出願手数料の計算方法は異なりますか。

ST.26形式の配列表は国際出願手数料の計算対象に含まれませんので、国際出願手数料の計算方法は同じです。

目次に戻る

3-4. 国際出願を行った直後に国際出願取下を行いました。納付済みの手数料は返還されますか。

WIPO国際事務局への記録原本の送付前や国際調査機関への調査用写しの送付前等であれば、出願人の請求により所定の手数料が返還されます。当該案件の処理状況によりますので、出願直後に国際出願取下を行うことを希望する場合は、速やかに受理官庁までご連絡ください。

目次に戻る

3-5. 手数料を所定の額より誤って多く納付してしまった場合、どうすればよいですか。

「既納手数料返還請求書」を提出し、手数料の返還を請求してください。なお、納付した日から1年を経過した後は請求できなくなりますのでご注意ください。

目次に戻る

3-6. 「先の調査等の結果の利用状況に関する通知書」が届き、先の調査結果が利用できたと通知されました。調査手数料の一部返還はいつまでに請求する必要がありますか。

調査手数料の一部返還請求の期限は設けておりませんが、なるべくお早めに「調査手数料一部返還請求書」をご提出ください。

目次に戻る

3-7. 「調査手数料一部返還請求書」や「既納手数料返還請求書」の「返還請求者」欄に署名又は押印は必要ですか。

「調査手数料一部返還請求書」及び「既納手数料返還請求書」には返還請求者の署名又は押印は不要です。

目次に戻る

4. 出願後の手続(委任状)に関連する質問

4-1. 国内出願関係手続で提出した包括委任状を国際出願でも利用できますか。

利用することは可能です。
「すべての国際出願に関する一切の件」という委任事項が記載されており、委任者の署名又は押印のある包括委任状を特許庁出願課にすでに提出(寄託)している場合は、当該包括委任状の写しを手続書面に添付することにより、代理権の証明をすることができます。

目次に戻る

4-2. 国際出願で使用する委任状(包括委任状を含む)の提出に係る署名や押印の注意事項を教えてください。

PCT国際出願で使用する委任状(包括委任状を含む)には委任者の署名又は押印が必要です。
委任状(包括委任状を含む)の署名は、自署に加えて署名部分をスキャン等によって画像データ化したものの使用も可能です。
また、電子特殊申請を使用して委任状(包括委任状を含む)を提出する場合は、署名又は押印した委任状(包括委任状を含む)をスキャン等によってPDF形式にしたものを使用します。

目次に戻る

4-3. 包括委任状を特許庁に提出(寄託)した後、出願人(委任者)や代理人(受任者)の氏名やあて名等に変更が生じた場合、どのように対応すべきですか。

変更後の氏名やあて名等を記載した包括委任状を作成していただき、再度、特許庁出願課又は受理官庁まで提出(寄託)してください。
受理官庁に対して提出(寄託)する際には、「包括委任状提出書」に当該包括委任状を添付して提出してください。

目次に戻る

4-4. どのような手続を行う場合に、委任状の提出が求められますか。

出願した後に出願時の願書に表示されていない代理人を新たに選任する場合や、取下手続(国際出願の取下、指定国の指定取下、優先権主張の取下、国際予備審査請求の取下、選択の取下)を行う場合は、個別委任状、又は包括委任状の写しの提出が必要です。

目次に戻る

5. 出願後の手続(優先権)に関連する質問

5-1. 優先権の基礎である日本の国内出願が、「みなし取下げ」にならないようにするにはどうすればよいのですか。

優先権の基礎である日本の国内出願の「みなし取下げ」を回避するためには、優先日から16月以前に以下(1)から(3)のいずれかの方法を取る必要があります。

(1) 願書上で日本の指定を除外する

出願時に願書の「第V欄 国の指定」において日本国の指定を除外します。
※当該国際出願は当初から日本を指定国に含んでいないことになるため、日本へ出願したものとはなりません。

(2) 日本の指定を取り下げる

「指定国の指定取下書」を受理官庁又はWIPO国際事務局に提出し、日本国を指定から除外します。
※出願人手続の場合は、出願人全員の記名及び、署名又は押印が必要です。代理人手続の場合は、全ての出願人からの委任状が必要です。

(3) 国内優先権主張を取り下げる

「上申書」を受理官庁に提出し、国内優先権の主張を取下げます。
※指定国日本における出願人の記名及び、署名又は押印が必要です。
※代理人が手続をする場合には、指定国日本における出願人からの委任状(特許法第41条第1項の規定による優先権の主張及びその取下げに関して明記されているもの)が必要です。なお、先の出願の代理人と国際出願の代理人が同じ場合で、先の出願において特許法第41条第1項の規定による優先権の主張及びその取下げに関する代理権が証明されている場合には、上申書の提出に際し、その委任状の提出は不要です。
※指定国日本においては、国内優先権主張を伴わない国際出願として扱われます。
日本以外の指定国においては、パリ条約による優先権主張は維持されます。したがって、国際段階の手続の期間計算の起算日としての優先日には影響はありません。

目次に戻る

5-2. 先の出願(基礎出願)の代理人と国際出願の代理人が異なる場合で、上申書により国内優先権の主張の取下げを行う際は、委任状は必要ですか。

指定国日本における出願人からの委任状(特許法第41条第1項の規定による優先権の主張及びその取下げに関して明記されているもの)の添付が必要です。

目次に戻る

5-3. デジタルアクセスサービス(DAS)を利用した優先権書類の取得請求を行ったところ、後日、WIPO国際事務局から発送された通知(PCT/IB/304「優先権書類の提出、入手又は送付に関する通知」)に「NR」と記載がありました。どのように対応すればよいですか。

「NR」との記載がある場合、WIPO国際事務局において対象となる優先権書類のデータが適切に取得されていない可能性があります。
原因としては、願書に記載したアクセスコード(4桁)が誤っている場合や、基礎出願(先の出願)に何らかの方式不備や補正事項等が生じている場合が考えられます。

願書に記載したアクセスコードに誤記があった場合は、WIPO国際事務局に対して正しいアクセスコードを連絡してください。
基礎出願(先の出願)の方式不備等が原因の場合は、問題が解消されましたら、その旨をWIPO国際事務局に連絡していただき、優先権書類を再取得するよう依頼してください。WIPO国際事務局の連絡先は、通知(PCT/IB/304)の右下に掲載されております。

目次に戻る

6. 出願後の手続(補正手続)に関連する質問

6-1. オンライン出願後、「手続補正書」や「明らかな誤りの訂正請求書」等に添付する出願書類の差替用紙はどのように作成すればよいでしょうか。

「手続補正書」又は「明らかな誤りの訂正請求書」に添付する出願書類の差替用紙については、インターネット出願ソフト上でPDFイメージにて表示される頁を単位として出力したものを添付してください。
また、手続の内容に応じて、以下のとおり差替用紙をご用意ください。

  1. 「手続補正書(法第6条の規定による命令に基づく補正)」、「手続補正書(第28条第1項の規定による命令に基づく補正)」又は「明らかな誤りの訂正請求書」を提出する場合、補正等により変更が生じた用紙(頁)のみを差替用紙として提出してください。
  2. 「手続補正書(法第11条の規定による補正)」を提出する場合、補正する頁を差替用紙として提出してください。ただし、「請求の範囲」を補正する場合は、請求の範囲の全文(全用紙)を差替用紙として提出してください。

目次に戻る

6-2. 出願時に提出した図面について、受理官庁から図面が不鮮明である旨の通知(PCT/RO/106「手続補正命令書」)が届きましたが、どのように対応すればよいでしょうか。

「手続補正書(法第6条の規定による命令に基づく補正)」と併せて、図面を鮮明にした差替用紙を提出してください。

目次に戻る

6-3. 出願時に提出した図面について、受理官庁から図面が不鮮明である旨の通知(PCT/RO/106「手続補正命令書」)が届きましたが、出願時に提出したもの以上に鮮明にすることができない場合、どのように対応すればよいでしょうか。

補正命令の対象となった全ての図面について鮮明にできない場合は、「意見書(第30条の2第1項の規定による意見)」を用いて、「意見の内容」欄に「図○~○は、×××××のため、これ以上鮮明にすることができません。」のように記載して提出してください。

補正命令の対象となった図面の一部について鮮明にできない場合は、「手続補正書(法第6条の規定による命令に基づく補正)」の「補正の内容」欄に同様の旨を記載してください。(鮮明にできない図の差替用紙の添付は不要です。)

目次に戻る

6-4. 出願時に提出した願書及び明細書について、受理官庁から発明の名称が不一致である旨の通知(PCT/RO/106「手続補正命令書」)が届きましたが、どのように対応すればよいでしょうか。

以下の場合に沿って、「発明の名称」の補正を行ってください。

(1)願書第I欄に記載した「発明の名称」が正しい場合(明細書冒頭に記載した「発明の名称」を補正する場合)

「手続補正書(法第6条の規定による命令に基づく補正)」の「補正の対象」欄に「明細書」、「補正の内容」欄に「発明の名称を願書に合わせて「○○」に補正する」のように記載した上で、正しい発明の名称に補正した明細書を差替用紙として、当該手続補正書と併せて提出してください。

(2)明細書冒頭に記載した「発明の名称」が正しい場合(願書第I欄に記載した「発明の名称」を補正する場合)

「手続補正書(法第6条の規定による命令に基づく補正)」の「補正の対象」欄に「願書」、「補正の内容」欄に「発明の名称を明細書に合わせて「○○」に補正する」のように記載し、提出してください。(差替用紙の添付は不要です。)

目次に戻る

6-5. 願書第VI欄(優先権主張及び優先権書類)に記載した優先権の主張に係る記載について、受理官庁から先の出願(基礎出願)の日付が正しく記載されていない旨の通知(PCT/RO/110「優先権の主張に関する補正命令書」)が届きましたが、どのように対応すればよいでしょうか。

「手続補正書(第28条第1項の規定による命令に基づく補正)」と併せて、先の出願(基礎出願)の日付を訂正した願書の当該頁を差替用紙として提出してください。

目次に戻る

7. 出願後の手続(出願人等の変更手続)に関連する質問

7-1. 願書に記載した出願人や発明者の氏名(名称)やあて名に誤記がある場合、どのように手続をすればよいですか。

氏名(名称)に誤記がある場合には「氏名(名称)変更届」を、あて名に誤記がある場合には「あて名変更届」を用いて手続を行ってください。

目次に戻る

7-2. 識別番号の付与を受けた者が、氏名若しくは名称又は、住所若しくは居所を変更しましたが、別途受理官庁に対して何か手続を行う必要はありますか。

出願人等の氏名やあて名に変更が生じた場合には、案件毎に「氏名(名称)変更届」や「あて名変更届」を提出してください。

なお、PCT国際出願に係る手続において、識別番号は任意の記載項目であり、受理官庁では識別番号による照合や管理を行っておりません。そのため、識別番号に係る変更の届出を行ったとしても、国際段階においては当該変更は反映されませんのでご注意ください。

目次に戻る

7-3. 出願人の名称及びあて名が変更となった場合、どのように手続をすればよいですか。

「氏名(名称)変更届」及び「あて名変更届」をそれぞれ作成し、同時に提出してください。

また、複数の変更届を同時に提出する場合には、他方の届が受理されたものとして、各項目の内容を記載してください。そのため、「【旧~】」の項目以外には全て変更後の情報を記載してください。

目次に戻る

7-4. 願書に記載した出願人又は代理人の電子メールアドレスを変更したい場合、どのように手続をすればよいですか。

「あて名変更届」の【あて名を変更した者】欄内に【旧電子メールアドレス】及び【新電子メールアドレス】の欄を設け、変更を行ってください。

目次に戻る

7-5. 願書に記載した「通知のあて名」を変更したい場合、どのように手続をすればよいですか。

「あて名変更届」の【あて名を変更した者】欄内の【事件との関係】に「通知のあて名」と記載し、変更を行ってください。

目次に戻る

7-6. 代理人が「名義変更届」を提出する場合、名義の変更を証明する書面(譲渡証書等)の提出は必要ですか。

すでに選任されている代理人が名義変更手続を行う場合には、譲渡証書や新たな出願人からの委任状は必要ありません。

他方で、新たに選任された代理人が当該手続をする場合には、名義変更届に譲渡証書を添付し、同時に代理人選任届と委任状を提出する必要があります。

目次に戻る

7-7. 出願人を追加したい場合、「名義変更届」の「【新名義人】」欄には追加したい出願人のみを記載すればよいですか。

「名義変更届」にて出願人を追加したい場合には、追加する出願人のほか、変更前の出願人も併せて記載してください。

追加する出願人のみを記載すると、変更前の出願人は削除されてしまうためご注意ください。なお、発明者を追加する場合も同様です。

目次に戻る

7-8. 出願人毎に指定国を変更したい場合、どのように手続をすればよいですか。

出願人毎に指定国を変更したい場合には、「名義変更届」を用いて手続をしてください。

具体的には、「名義変更届」の「【新名義人】」欄の「【事件との関係】」にて、例えば以下のように記載してください。

<記載例>

【新名義人】

  • 【事件との関係】アメリカ合衆国を除くすべての指定国における出願人
  • 【氏名又は名称】 A社
    ・・(中略)・・

【新名義人】

  • 【事件との関係】指定国アメリカ合衆国における出願人
  • 【氏名又は名称】 B社
    ・・(中略)・・

目次に戻る

7-9. 複数の出願について、1通の変更届で一括して氏名等を変更することはできますか。

日本国受理官庁では一括した変更手続は行っておりませんので、必ず1案件につき、1通の変更届を提出してください。(多件一通方式による手続は認めておりません)

他方で、WIPO国際事務局に対しては、複数の国際出願に係る一括した変更手続を行うことが可能です。詳細については、WIPO国際事務局までお問い合わせください。

WIPO国際事務局 PCT Operations Division Team8(日本語可)
 E-mail:pct.team8@wipo.int
 電話 :(41-22) 338 74 08

目次に戻る

8. 出願後の手続(代理人の選任)に関連する質問

8-1. 出願後に、すべての代理人を選任し直したい場合、どのように手続をすればよいですか。

「代理人選任届」に委任状を添付して提出してください。なお、「代理人選任届」は別段の表示がない限り、既存の代理人の選任を撤回する効果を有するため、代理人解任届等の提出は不要です。

目次に戻る

8-2. 出願後に代理人を追加したい場合、「代理人選任届」の「3 届出の内容」の欄には追加したい代理人のみを記載すればよいですか。

代理人を追加したい場合には、代理人選任届の「3 届出の内容」の欄には、「選任した代理人」として追加された代理人のみを記載し、追加された代理人の委任状を添付します。この場合、必ず添付の委任状に「代理人○○○○は、解任せずに引き続き代理人として選任されています。」のように記載してください。
なお、「代理人選任届」は別段の表示がない限り、既存の代理人の選任を撤回する効果を有するため、単に追加する代理人のみを記載すると、既存の代理人は解任されてしまうことにご注意ください。

目次に戻る

9. 国際調査に関連する質問

9-1. 国際調査機関の見解書とはどのようなものですか。

国際調査機関の見解書は、審査官が発明の特許性(産業上の利用性、新規性、進歩性)についての肯定的又は否定的な見解を示すもので、国際調査報告の言語と同じ言語で作成され、国際調査報告と同時に出願人と国際事務局へ送付されます。

この国際調査機関による見解書は、出願人が国際予備審査を請求せずとも、また発明の特許性が肯定的な場合であっても必ず作成されるので、出願人は、国際段階のより早い時期に利用価値の高い審査官の判断を手に入れることができます。

また、国際予備審査が請求されない場合、国際事務局にて国際調査機関の見解書と同一内容が「特許性に関する国際予備報告 (第 I 章)」として発行されます。

他方で、国際予備審査が請求された場合、国際調査機関の見解書は原則として国際予備審査機関による第1回目の見解書とみなされます。

目次に戻る

9-2. 国際調査報告及び国際調査機関の見解書を受領しましたが、次は何をすればよいでしょうか。

国際調査報告及び国際調査機関の見解書を受領後、提供された特許性の見解等を踏まえ、その後の対応を検討することができます。主な対応として、以下の5つが挙げられます。

(1)各指定国の国内段階への移行手続の準備に入る
国際調査の結果、各指定国で権利化できる可能性が高いと判断した場合は、国内移行手続の準備を行います。

(2)条約第19条の規定に基づく補正の準備に入る
国際調査の結果を踏まえ、請求の範囲の補正を行いたい場合は、条約第19条の規定に基づく補正書を作成し、国際事務局へ提出します。

(3)国際予備審査請求の準備に入る
国際調査の結果を踏まえ、請求の範囲のみならず明細書や図面を補正する補正書や、提供された見解書に対する答弁書を提出し、当該補正書や答弁書の内容を考慮した審査官の見解を得たい場合は、国際予備審査請求の準備を行います。

(4) 非公式コメントの準備に入る
国際調査機関の見解書に対して反論を示したい場合は、非公式コメントを作成し、国際事務局へ提出します。このコメントはPCT条約上で明文化して規定されていませんので、「非公式コメント」と呼ばれており、国際事務局から指定官庁に送付されます。
詳細は、「国際調査見解書に対する出願人のコメント(非公式コメント)」をご参照ください。

(5)今後の手続を断念する
国際調査の結果、権利化できる可能性は低いと判断した場合は、その後の手続を断念することで、翻訳や国内移行手続にかかる費用を抑えることができます。また、国際公開の前に国際出願を取下げることで、当該技術の公開を避けることもできます。

目次に戻る

9-3. 国際調査機関の見解書の英訳はいつ作成されますか。また、出願人には送付されますか。

国際予備審査が請求されない場合、国際事務局にて国際調査機関の見解書と同一内容が「特許性に関する国際予備報告 (第 I 章)」として発行されます。
指定国が「特許性に関する国際予備報告(第Ⅰ章)」の英訳を要求した場合は、当該英訳は国際事務局により作成され、優先日から30月経過後に「特許性に関する国際予備報告(第Ⅰ章)」とともに各指定官庁と同時に出願人にも送付されます。

目次に戻る

9-4. 国際調査報告や国際調査機関の見解書の英訳に誤訳がある場合、どうすればよいですか。

国際調査報告等の英訳は国際事務局にて作成されておりますので、国際事務局まで直接お問い合わせください。

国際事務局の問い合わせ先は以下の通りです。(メールの問い合わせは日本語も可能です。電話の問い合わせで日本語を希望する場合は、その旨お伝えください。)

(国際出願番号の末尾が00~49の案件)
Operations Division Team7
pct.team7@wipo.int
(41-22)338 74 07

(国際出願番号の末尾が50~99の案件)
Operations Division Team8
pct.team8@wipo.int
(41-22)338 74 08

目次に戻る

9-5. 国際調査報告に記載されている引用非特許文献が届かない場合、どうすればよいですか。

国際調査報告に記載されている引用非特許文献に関しては、国際調査報告の送付から約1~2週間程度遅れて郵送される場合や、法律又は契約等の制限により一部又は全てが送付されない場合があります。恐れ入りますが、国際調査報告の送付から2週間程度お待ちください。

目次に戻る

9-6. 国際調査報告に記載されている引用非特許文献の閲覧方法はどの部署に問い合わせをすればよいでしょうか。

引用非特許文献の閲覧については、大変お手数ですが以下お問い合わせ先までご連絡ください。

<引用非特許文献の閲覧について>
(独)工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 閲覧担当
電話:03-3581-1101 内線3812

目次に戻る

9-7. 追加手数料の納付を求める旨の命令書(PCT/ISA/206「追加して納付すべき手数料及び異議申立手数料(該当する場合)の納付命令書」)が届きましたが、手数料を一部だけ納付するとどうなりますか。

必要な追加手数料のうち一部が期間内に納付された場合には、納付された手数料で充当できる発明の数を、請求の範囲に記載した発明の順序に従って手数料が納付されたものとみなし、原則納付された部分についてのみ国際調査報告が作成されます。
納付されない発明に係る部分については、国際調査報告を作成しない旨が国際調査報告に記載されます。

目次に戻る

9-8. 追加手数料の納付を求める旨の命令書(PCT/ISA/206「追加して納付すべき手数料及び異議申立手数料(該当する場合)の納付命令書」)が届きましたが、追加納付命令に係る発明の数が2以上ある場合、国際調査を希望する発明を選択して追加手数料を納付することは可能ですか。

9-7に記載のとおり、請求の範囲に記載した発明の順序に従って、手数料が納付された部分についての見解を得ることが可能です。一方、発明の順序に従わないで、国際調査を希望する発明を選択することは認められません。

目次に戻る

9-9. 特許性に関する国際予備報告 (第 I 章)と特許性に関する国際予備報告 (第 II 章)の違いは何ですか。

特許性に関する国際予備報告 (第 I 章)と特許性に関する国際予備報告 (第 II 章)では、報告書の対象が異なります。

国際予備審査が請求されない場合、国際事務局にて国際調査機関の見解書と同一内容が「特許性に関する国際予備報告 (第 I 章)」として発行されます。これは、国際出願時の国際出願を対象に特許性に関する審査官の見解を示すものです。

他方で、国際予備審査が請求された場合、国際予備審査機関にて特許性に関する国際予備報告 (第 II 章)が発行されます。こちらは、国際出願後に行った条約第19条の規定に基づく補正や条約第34条の規定に基づく補正、及び出願人から審査官への答弁等を踏まえて練り直された国際出願を対象として作成されます。

目次に戻る

10. 国際予備審査に関連する質問

10-1. 国際予備審査請求書の書類記号の記載にかかる注意点を教えてください。

願書に記載した「出願人又は代理人の書類記号」と同じ書類記号を記載してください。
なお、日本国特許庁では12文字を超える書類記号に対応していませんので、12文字を超える書類記号を記載しても、日本国特許庁から出願人に対して送付される通知書等に記載される書類記号は、先頭から12文字のみです。

目次に戻る

10-2. 国際予備報告(特許性に関する国際予備報告 (第 II 章))の英訳はいつ作成されますか。また、出願人には送付されますか。

選択国が「国際予備報告(特許性に関する国際予備報告 (第 II 章))」の英訳を要求した場合は、当該国際予備報告の英訳は国際事務局により作成され、優先日から30月経過後に各選択官庁と同時に出願人にも送付されます。ただし、条約第34条の規定に基づく補正書といった附属書類は英訳されません。

目次に戻る

10-3. 条約第34条の規定に基づく補正を行う場合、差替用紙にかかる注意点を教えてください。

「明細書」又は「図面」を補正する場合には、補正により変更が生じた頁のみを差替用紙として提出してください。なお、補正によって頁全体が削除となる場合には、その頁の提出は不要です。 「請求の範囲」を補正する場合には、補正しない頁も含めて請求の範囲の全文(全用紙)を差替用紙として提出してください。

差替用紙の作成例及び注意事項等については「特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の手続」の「受理官庁【様式編】~国際段階の手続~ 5.国際予備審査機関に対する手続」内にあります「手続補正書(法第11条の規定による補正)」の【補正の仕方の一例】をご参照ください。

目次に戻る

10-4. 国際予備審査機関の見解書を受領したのですが、応答期間の期間延長はどの程度認められるでしょうか。

担当審査官は、国際予備審査のスケジュールを勘案し、出願人の請求した応答期間の延長を認めます。ただし、延長を認める期間は2月が限度となります。詳細は「PCT 国際調査及び予備審査 ハンドブック§ 5.10」をご参照ください。

目次に戻る

10-5. 国際予備報告(特許性に関する国際予備報告 (第 II 章))に記載されている引用非特許文献が届かない場合、どうすればよいですか。

国際予備報告に記載されている引用非特許文献に関しては、国際予備報告の送付から約1~2週間程度遅れて郵送される場合や、法律又は契約等の制限により一部又は全てが送付されない場合があります。国際予備報告の送付から2週間程度お待ちください。

目次に戻る

10-6. 国際予備報告(特許性に関する国際予備報告 (第 II 章))に記載されている引用非特許文献の閲覧方法はどの部署に問い合わせをすればよいでしょうか。

引用非特許文献の閲覧については、大変お手数ですが以下お問い合わせ先までご連絡ください。

<引用非特許文献の閲覧について>
(独)工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 閲覧担当
電話:03-3581-1101 内線3812

目次に戻る

10-7. 国際予備報告(特許性に関する国際予備報告 (第 II 章))を早く入手する方法はありますか。

国際予備報告(特許性に関する国際予備報告 (第 II 章))の作成を早める手続はありません。国際予備報告は、以下の(1)~(3)の期間のうちいずれか遅く満了する期間までに作成されます。
(1) 優先日から28月
(2) 国際予備審査の開始の時から6月
(3) 国際予備審査機関が認める言語で、かつ国際公開言語である言語による翻訳文の受理の日から6月

目次に戻る

11. 国際事務局に関連する質問

11-1. 国際事務局の連絡先(問い合わせ先)を教えてください。

国際事務局の問い合わせ先は以下の通りです。(メールの問い合わせは日本語も可能です。電話の問い合わせで日本語を希望する場合は、その旨お伝えください。)

(国際出願番号の末尾が00~49の案件)
Operations Division Team7
pct.team7@wipo.int
(41-22)338 74 07

(国際出願番号の末尾が50~99の案件及び一括変更に関する問い合わせ)
Operations Division Team8
pct.team8@wipo.int
(41-22)338 74 08

(国際段階の手続一般)
PCT Infoline
pct.infoline@wipo.int
(41-22)338 83 38

(ePCT関連)
PCT eServices Help Desk
pct.eservices@wipo.int
(41-22) 338 95 23

目次に戻る

11-2. 国際事務局に対する手続の方法について教えてください。

国際事務局に対しては、郵送、ePCT(国際事務局が提供するオンライン上のサービス)又はePCT Business Continuity Serviceによって手続を行うことが可能です。詳細は、ePCTを利用したWIPO国際事務局(IB)との通信手段をご確認ください。また手続方法の概要は、「特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の手続」の「受理官庁【手続編】~国際段階の手続~ 第7章 国際事務局に対する手続」に掲載していますのでご確認ください。

目次に戻る

11-3. 国際事務局に提出する手続書類の様式は決まっていますか。

願書を除き、手続書類は様式化されておりませんが、日本国受理官庁に提出する書類の様式をそのまま利用することも可能です。

目次に戻る

11-4. 国際事務局から送付された通知の内容について教えてください。

通知の概要は、「特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の手続」の「受理官庁【手続編】~国際段階の手続~ 第7章 国際事務局に対する手続」の「(参考)国際事務局から送付される主な通知の様式」に掲載していますのでご確認ください。

具体的な通知の内容に関しては、当該通知右下の「Authorized officer」欄に記載されている連絡先まで直接お問い合わせください。

目次に戻る

11-5. 条約第19条の規定に基づく補正等、国際事務局に対する手続を代理人が行う際に、委任状は必要ですか。

国際事務局は委任状の提出要件を放棄しているため、原則として提出は不要です。委任状が不要な手続書類の例として、条約第19条の規定に基づく補正のほか、「優先権主張の追加(補正)」や国際調査機関の見解書に対する「非公式コメント」などがあります。
ただし、出願時の願書に表示されていない代理人を新たに選任する場合、あるいは、そのような代理人が手続を行う場合は、国際事務局に別個の委任状を提出しなければなりません。
また、国際出願の取下等、各種取下手続については委任状の提出が必要です。

目次に戻る

11-6. 国際事務局に対し、早期の国際公開の請求をしました。請求後、どのくらいの期間で公開されますか。

期間は明示されていないため、国際事務局の担当者に直接お問い合わせください。個々の案件の担当者は「PATENTSCOPE 国際・国内特許データベース検索(外部サイトへリンク)」から検索できます。

目次に戻る

11-7. 複数の出願について、1通の変更届で一括して記録変更(名義変更等)や代理人の選任手続を行いたい場合、どのように手続すればよいですか。

国際事務局に対して複数の国際出願に係る一括した変更手続を行う場合は、(1)英文書簡、(2)各種変更届、及び(3)出願番号の一覧表を提出してください。
手続の詳細及び提出方法については、以下担当チームまでお問い合わせください。
Operations Division Team8
pct.team8@wipo.int
(41-22)338 74 08

目次に戻る

11-8. 各種変更届を提出してからどのくらいで「記録の変更通知(PCT/IB/306)」が発送されますか。

「記録の変更通知(PCT/IB/306)」が作成及び発送される時期につきましては、国際事務局まで直接お問い合わせください。

目次に戻る

11-9. 国際公開の具体的なスケジュールについて教えてください。

国際公開は通常、優先日から18月が経過した後の最初の木曜日に行われます。国際公開予定日については、「PCT 期間計算ツール(外部サイトへリンク)」により確認することができます。ただし、表示される日付は推計に基づく参考用の情報です。

また、ePCT に高度な認証を使ってログインした場合、アクセス権をお持ちであれば、ePCT内からも国際公開予定日を確認可能です。
より正確な国際公開日を確認したい場合は、国際事務局まで直接お問い合わせください。

目次に戻る

11-10. 国際調査報告及び国際調査機関の見解書は国際公開されますか。

国際調査報告は国際公開の一部として公開され、国際調査報告が日本語で作成された場合は、国際事務局によって英訳された国際調査報告も併せて国際公開されます。

国際調査機関の見解書は、優先日から18月経過後に「調査及び審査関連書類」としてWIPOウェブサイト上の「PATENTSCOPE」に掲載されます。

さらに見解書については、国際予備審査が請求されない場合、国際事務局にて見解書と同一内容が「特許性に関する国際予備報告 (第 I 章)」として発行され、優先日から30月経過後に同ウェブサイトに掲載されます。見解書が日本語で作成された場合は、「特許性に関する国際予備報告 (第 I 章)」の英訳も掲載されます。

国際予備審査が請求された場合には、当該見解書の英訳は掲載されません。他方で、優先日から30月経過後に同ウェブサイトに「特許性に関する国際予備報告 (第 II 章)」、及び「特許性に関する国際予備報告 (第 II 章)」が日本語で作成された場合は、その英訳も掲載されます。

目次に戻る

11-11. 国際予備報告(特許性に関する国際予備報告 (第 II 章))、条約第34条の規定に基づく補正書及び答弁書は「PATENTSCOPE」に掲載されますか。

国際予備報告(特許性に関する国際予備報告 (第 II 章))及び附属書類として国際予備報告に添付された条約第34条の規定に基づく補正書(差替用紙を含む)は、優先日から30月経過後にWIPOウェブサイト上の「PATENTSCOPE」にそれぞれ「特許性に関する国際予備報告 (第 II 章)」、「特許性に関する国際予備報告 (第II章) 附属書」として掲載されます。

また、国際予備報告(特許性に関する国際予備報告 (第 II 章))が日本語で作成された場合、国際事務局によって英訳された「特許性に関する国際予備報告 (第 II 章)」も併せて「PATENTSCOPE」に掲載されます(附属書類として国際予備報告に添付された条約第34条の規定に基づく補正書及び差替用紙は英訳されません)。

一方で、国際予備審査機関が日本国特許庁(IPEA/JP)の場合は、答弁書は「PATENTSCOPE」に掲載されません。

目次に戻る

12. 国内移行手続に関連する質問

12-1. 国内移行期限(条約第22条)はいつですか。

指定国日本への国内移行手続の期限は、優先日から起算して30ヶ月です(条約第22条)。

優先権主張を伴わない国際出願の場合は、国際出願日から起算して30月です。

各指定国の国内移行期限」も併せて御覧ください。

目次に戻る

12-2. 外国語でされた国際特許出願(外国語特許出願)の翻訳文提出の特例期間(特許法第184条の4第1項)について教えてください。

外国語特許出願の国内移行手続は、優先日から30月以内に明細書、請求の範囲、図面及び要約書の翻訳文を国内書面に添付して提出します。

ただし、国内書面の提出期間満了前2月から満了の日までの間に国内書面を提出したときは、国内書面の提出から2月以内に国際出願翻訳文提出書に明細書、請求の範囲、図面及び要約書の翻訳文を添付して提出することができます。国内書面提出期間の満了日(優先日から30月)から2月ではないことに注意が必要です。

目次に戻る

12-3. PCT規則には、国内移行期限(条約第22条)を過ぎても、期間徒過に対する救済措置があると聞きました。日本の国内移行についても救済措置がありますか。

PCT規則49.6の規定により、救済措置を適用する指定官庁は、国内移行期限を徒過した国際出願の権利回復の条件として(1)出願人の故意でない事由により徒過した場合、(2)出願人が相当な注意を払ったにもかかわらず徒過した場合、の二つの事由のいずれか(又は両方)を国内法令に規定し、国内移行期限を徒過した理由が上記事由に該当する場合は、その国際出願についての出願人の権利を回復することとされています。この救済措置を国内法令に適合させるまでの間、経過措置を適用して留保している指定官庁もあります。

指定国日本は、外国語特許出願の翻訳文の提出について、当該救済措置を適用しています(以下12-4も併せて御参照ください)。

目次に戻る

12-4. 国内移行期限の徒過に対する権利回復の救済措置を受けるための手続について教えてください。

PCT規則49.6では、出願人の権利回復の請求は、国内移行期限を徒過した日から12ヶ月以内又は、徒過の事由が解消した日から2ヶ月以内のいずれか早く満了する日(指定官庁の適用する国内法令が認める場合にはより遅い時)までに、出願人は国内移行手続を行うとともに、徒過の理由を説明した権利回復の請求を行う必要があります。

また、指定官庁が要求する場合には、回復のための手数料、または必要な証拠等を提出する必要もあります。

各指定官庁により、国内移行期限も徒過に対する救済の手順も異なりますので、具体的な手続については、各指定官庁に直接お問い合わせください。WIPOのホームページに掲載されている「PCT出願人の手引(The PCT Applicant’s Guide)(外部サイトへリンク)」の各指定国の国内段階(National Chapter)の欄を参考にすることもできます。

指定国日本は、外国語特許出願の翻訳文の提出について、当該救済措置を適用しています(12-3参照)。救済されるための要件、手続の流れ等の詳細は、「「正当な理由」による期間徒過後の救済について」又は「期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます」を御参照ください。なお、日本語特許出願については、国内移行期限内に国内書面が提出されない場合、特許庁長官は、期間を指定して(国内居住者に対して)手続の補正を命じます。

目次に戻る

12-5. PCT規則には、優先期間(PCT規則2.4(a))を徒過した優先権に対する救済措置があると聞きました。指定国日本においても救済措置がありますか。

PCT規則49の3.2の規定により、国際出願が先の出願に基づく優先権の主張を伴い、国際出願日が当該優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から2ヶ月の期間内である場合には、指定官庁は出願人の請求によって当該指定官庁が適用する基準が満たされていると認めたときには優先権を回復します。この基準には、「相当な注意」(より厳格な基準)と「故意ではない」(より緩やかな基準)があり、各指定官庁は、これらの基準のうち少なくとも1つを採用し、また基準の両方を採用することができます。

また、PCT規則49の3.1の規定により、受理官庁が当該優先期間内に国際出願が提出されなかったことが「相当な注意」又は「故意ではない」と認定し、PCT規則26の2.3に基づき優先権を回復した場合、同じ基準又はより緩やかな基準に基づく優先権の回復を規定する指定国において効力を有します。

指定国日本は、2015年4月1日以後に国際出願をした国際特許出願について、「相当な注意」又は「故意ではない」基準により当該救済措置を適用します(以下12-612-7も併せて御参照ください)。

目次に戻る

12-6. 受理官庁が優先権を回復した場合、指定国日本において効力を有するために日本の指定官庁に対し手続をする必要はありますか。

2023年3月31日以前に優先期間を徒過した国際出願については、日本の指定官庁は優先権の回復について「相当な注意」基準を採用します。よって、PCT規則49の3.1の規定により、受理官庁において「相当な注意」基準を認定して優先権が回復された場合、合理的な疑義がない限り指定国日本において効力を有しますので、日本の指定官庁に対し、改めて優先権の回復を請求する必要はありません。一方、受理官庁において、日本の指定官庁が採用していない「故意ではない」基準を認定して優先権が回復された場合、指定国日本において効力を有しません。また、日本の指定官庁に対し、改めて優先権の回復の請求をしない限り、日本の指定官庁において優先権の回復の基準が満たされているか否かを判断されることはありません。

2023年4月1日以降に優先期間を徒過した国際出願については、日本の指定官庁は優先権の回復について「故意ではない」基準を採用します。よって、PCT規則49の3.1の規定により、受理官庁において「相当な注意」又は「故意ではない」基準を認定して優先権が回復された場合、合理的な疑義がない限り指定国日本において効力を有しますので、日本の指定官庁に対し、改めて優先権の回復を請求する必要はありません。

目次に戻る

12-7. 日本の指定官庁に対し、優先期間を徒過した優先権に対する救済措置を求める場合の手続について教えてください。

2023年3月31日以前に優先期間を徒過した国際出願について、日本の指定官庁に対し、優先権の回復を請求する場合は、国内書面提出期間(※)が満了する時の属する日後1月以内(ただし、国内書面提出期間(※)内に出願審査の請求をした場合にあっては、その請求の日から1月以内)に、優先権主張を伴う出願をすべき期間内に出願できなかったことが「正当な理由」に該当すべき理由を記載した回復理由書を提出します。その際には、正当な理由があることを証明する書面もあわせて添付します。

2023年4月1日以降に優先期間を徒過した国際出願について、日本の指定官庁に対し、優先権の回復を請求する場合は、国内書面提出期間(※)が満了する時の属する日後1月以内(ただし、国内書面提出期間(※)内に出願審査の請求をした場合にあっては、その請求の日から1月以内)に、優先権主張を伴う出願をすべき期間内に出願できなかったことが故意によるものでないことを表明し、所定の期間内に出願をすることができなかった理由を簡明に記載した回復理由書を提出します。なお、特許庁長官は、回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を求める場合があります。

  • (※)翻訳文提出特例期間が適用される外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間

救済されるための要件、手続の流れ等の詳細は「「正当な理由」による期間徒過後の救済について」又は「期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます」を御参照ください。

なお、日本以外の指定官庁への具体的な手続については、各指定官庁に直接お問い合わせください。WIPOのホームページに掲載さ れている「PCT出願人の手引(The PCT Applicant’s Guide)」(外部サイトへリンク)の各指定国の国内段階(National Chapter)の欄を参考にすることもできます。

目次に戻る

[更新日 2024年8月1日]

お問い合わせ

【国際段階の手続に関すること】

審査業務部出願課国際出願室受理官庁

電話:03-3581-1101 内線:2643

お問い合わせフォーム

 

【国内段階の手続に関すること】

審査業務課方式審査室指定官庁

電話:03-3581-1101 内線:2644

お問い合わせフォーム