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本ページでは、復代理人の受任もしくは辞任、あるいは復代理権の変更等、復代理人に関する届出についてご案内します。
復代理人本人が復代理人の受任を届け出る手続です。
代理人が、新しい復代理人を選任したことを届け出る手続です。
復代理人本人が復代理人の辞任を届け出る手続です。
代理人が復代理権の消滅を届け出る手続です。
※令和3年4月1日付けの方式審査便覧の改訂により、「代理人解任届」及び「復代理人解任届」は廃止されました。(法令上根拠のある特許法施行規則様式9「代理権消滅届」、「復代理権消滅届」で代替可能であるため。)代理権の消滅に関しては「代理権消滅届」、「復代理権消滅届」を提出してください。
代理人が新しい復代理人の選任とともに、これまでの復代理人の解任を同時に届け出る手続です。
「復代理人の代理権を証明する書面」・「復代理人の選任を証明する書面」(代理人から復代理人への委任状)の記載例
代理人が復代理権の内容の変更を届け出る手続です。
「復代理人の代理権を証明する書面」・「復代理人の選任を証明する書面」(代理人から復代理人への委任状)の記載例
復代理人を受任する、もしくは選任する場合、
の2種類の証明書(委任状)が必要です。
※復代理人を選任する代理人が出願人から復代理人の選任に関する特別授権(復任権)を受けている必要があります。なお、複数の出願人の共通の代理人に係る復代理人として受任したこと、もしくは選任されたことを届け出る場合は、該当する出願人全員からの復任権を証明する書面が必要です。
以下の記載例を参考に、作成してください。なお、実際に委任状を作成される際には、出願人と代理人(代理人と復代理人)の間で取り決めた委任事項を記載してください。
例 出願人「東北特許株式会社」が代理人「特許三郎」に復代理人の選任を委任する場合
※包括委任状を援用する場合は、「復代理人を選任及び解任すること」等、復任権の特別授権の一文の記載が必要です。
例 代理人「特許 花子」が復代理人「発明 次郎」を復代理人として選任したことを証明する場合
※「復代理人受任届」と「復代理権変更届」に添付する「復代理人の代理権を証明する書面」についても以下の記載例を参考に作成してください。
[更新日 2025年3月14日]
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