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代理人に関する届出書について

本ページでは、代理人の受任もしくは辞任、あるいは代理権の変更等、代理人に関する届出についてご案内します。

目次

  1. 代理人本人が代理人の受任を届け出るとき、出願人が新しい代理人の選任を届け出るとき(代理人が増える)
    • 代理人受任届
      代理人本人が代理人の受任を届け出る手続
    • 代理人選任届
      出願人(又はその代理人)が、新しい代理人の選任を届け出る手続
  2. 代理人本人が代理人の辞任を届け出るとき、出願人が代理権の消滅を届け出るとき (代理人が減る)
  3. 新しい代理人の選任とともに、これまでの代理人の解任を同時に届け出るとき (代理人が入れ替わる)
    • 代理人変更届
      出願人(又はその代理人)が新しい代理人の選任とともに、これまでの代理人の解任を同時に届け出る手続
  4. 代理権の内容が変わったので、その代理権を証明する書面(委任状)を提出するとき
    • 代理権変更届
      出願人(又はその代理人)がその代理権の内容の変更を届け出る手続
  5. 代理人及び復代理人に関する届出書についてのQ&A
  6. 委任状記載例

1.代理人本人が代理人の受任を届け出るとき、出願人が新しい代理人の選任を届け出るとき(代理人が増える)

代理人受任届

代理人本人が代理人の受任を届け出る手続です。

(図)代理人受任届

代理権を証明する書面・代理人の選任を証明する書面の記載例

代理人選任届

出願人(又はその代理人)が、新しい代理人を選任したことを届け出る手続です。

(図)代理人選任届

代理権を証明する書面・代理人の選任を証明する書面の記載例

2.代理人本人が代理人の辞任を届け出るとき、出願人が代理権の消滅を届け出るとき(代理人が減る)

代理人辞任届

代理人本人が代理人の辞任を届け出る手続です。

(図)代理人辞任届

代理権消滅届

出願人(又はその代理人)が代理権の消滅を届け出る手続です。

(図)代理権消滅届

代理権の消滅に関する出願人の意思を証明する書面

※令和3年4月1日付けの方式審査便覧の改訂により、「代理人解任届」及び「復代理人解任届」は廃止されました。(法令上根拠のある特許法施行規則様式9「代理権消滅届」、「復代理権消滅届」で代替可能であるため。)代理権の消滅に関しては「代理権消滅届」、「復代理権消滅届」を提出してください。

※「代理権消滅届」は、1.出願人による手続か、2.代理人による手続かによって「代理権の消滅に関する出願人の意思を証明する書面」の要否が異なりますのでご注意ください。

1.出願人による手続の場合

「代理権の消滅に関する出願人の意思を証明する書面」は不要

(図)代理権消滅届 出願人による手続の場合

2.代理人による手続の場合

「代理権の消滅に関する出願人の意思を証明する書面」が必要

(図)代理権消滅届 代理人による手続の場合

代理権の消滅に関する出願人の意思を証明する書面の記載例

3.新しい代理人の選任とともに、これまでの代理人の解任を同時に届け出るとき (代理人が入れ替わる)

代理人変更届

出願人(又はその代理人)が新しい代理人の選任とともに、これまでの代理人の解任を同時に届け出る手続です。

(図)代理人変更届

  1. 代理権を証明する書面・代理人の選任を証明する書面の記載例
  2. 代理権の消滅に関する出願人の意思を証明する書面の記載例

※「代理人変更届」は、1.出願人による手続か、2.代理人による手続かによって「代理権の消滅に関する出願人の意思を証明する書面」の要否が異なりますのでご注意ください。

1.出願人による手続の場合

「代理権の消滅に関する出願人の意思を証明する書面」は不要

(図)代理人変更届 出願人による手続の場合

代理権を証明する書面・代理人の選任を証明する書面の記載例

2.代理人による手続の場合

「代理権の消滅に関する出願人の意思を証明する書面」が必要

(図)代理人変更届 代理人による手続の場合

  1. 代理権を証明する書面・代理人の選任を証明する書面の記載例
  2. 代理権の消滅に関する出願人の意思を証明する書面の記載例

4.代理権の内容が変わったので、その代理権を証明する書面(委任状)を提出するとき

代理権変更届

出願人(又はその代理人)がその代理権の内容の変更を届け出る手続です。

(図)代理権変更届

代理権を証明する書面・代理人の選任を証明する書面の記載例

5.代理人及び復代理人に関する届出書についてのQ&A

代理人に関する届出書についてよくある質問をまとめました。

Q1 他の事件に提出した証明書を援用することはできますか。

A1 援用可能です。【提出物件の目録】の欄に以下のように記載します。
ただし、証明書には本件の事件番号の記載が必要です。

(図)提出物件の目録

包括委任状番号を援用する場合の記載方法は以下のとおりです

(図)提出物件の目録

Q2 「代理権を証明する書面」や「代理権の消滅に関する出願人の意思を証明する書面」等に押印は必要ですか。

A2 押印は不要です。また、委任者が外国人(外国に住む日本人を含む)の場合、委任者の署名は不要です。

Q3 出願時の代理人でない代理人(又は復代理人)が、審査官と面接をするためには代理人選任届又は復代理人選任届等の提出は必要ですか。

A3 審査官との面接のために出願の代理人又は復代理人に選任されている必要はないため、代理人選任届又は復代理人選任届(代理人受任届又は復代理人受任届)の提出は必須ではありません。面接の都度、出願番号の記載のある委任状※を持参するか、もしくは、包括委任状を援用する場合は、その旨を事前に審査官に連絡し、面接時に包括委任状番号を審査官に伝えてください。
※復代理人の方は、復代理人としての委任状(1)に加えて、当該復代理人を選任した代理人が復任権(復代理人を選任する権利)を有することを示す委任状(2)の提出も必要となります(委任状記載例)。ただし、2の委任状は、既に包括委任状が提出されている場合は不要ですので、1の委任状に包括委任状番号を記載したものを提出してください。

Q4 出願時に願書に添付して代理権を証明する書面を提出しなかった場合、出願時以降に提出するにはどのような手続をしたらよいですか。

A4 未確定の状態にある代理権の範囲を確定させる意味で代理権の変更に当たると解されるため、「代理権変更届」により提出してください。

Q5 中間手続(審査請求、補正等)を出願の代理人でない者が行った際、委任状を添付しなかったため、代理権を証明する書面を求める補正指令がありました。これに応答して、手続補正書により委任状を提出しました。事後、その代理人が手続を行う場合、再度委任状を提出しなければなりませんか。

A5 新たな代理人が委任状を添付して中間手続を行った場合であっても、特許法施行規則第9条の2に規定する代理人の選任の届出をすることなく、当該代理人が手続を行うときは、その都度、書面をもってその代理権を証明しなければなりません(特施規4条の3第3項)。当該代理人が、引き続き事後の手続をするのであれば、別途代理人選任届又は代理人受任届を提出してください。なお、代理人選任届に添付すべき委任状は、先の手続で提出した委任状の内容が特定の中間手続にのみ限定したものでなく、内容に変更がない場合には援用することができます(特施規10条)。

Q6 共同出願人全員の代理人になっていますが、そのうちの1人の出願人からしか復代理人選任の特別授権をもらっていないときに、共同出願人全員の復代理人になることはできますか。また、1人の復代理人に選任されて手続はできますか。

A6 共同出願人全員の復代理人を届け出るときは、出願人全員についての復代理人選任に関する特別授権の代理権を証明する書面の提出が必要となります(特9条、特施規4条の3第1項)。なお、復代理人選任の特別授権のある出願人だけの復代理人になることはできますし、また、共同で手続をしなければならない手続以外は、その出願人の復代理人として手続することはできます。

Q7 出願人から復任権のある委任状をもらっている代理人が復代理人を選任した場合で、その後代理人が辞任し又は解任されたとき、辞任し又は解任された後も引き続き、復代理人は手続できるでしょうか。

A7 ご質問のような場合には、復代理人の代理権は当然には消滅しないものと解されますので、引き続き復代理人として手続することができます。なお、代理人の辞任や解任に伴い、復代理人の代理権も消滅させたい場合は、その旨の届出(復代理権消滅届等)を提出してください。

Q8 代理人(復代理人)の順位変更はできますか。その場合、特許庁からの審査結果等の書類の宛先はどうなりますか。

A8 上申書を提出することで、受任済みの代理人(復代理人)の中で筆頭代理人(筆頭復代理人)の順位を変更することができます。また、代理人(復代理人)を追加で選任又は受任する場合、当該選任又は受任した代理人(復代理人)が筆頭代理人(筆頭復代理人)となりますが、代理人選任届(復代理人選任届)又は代理人受任届(復代理人受任届)の【その他】欄に筆頭代理人(筆頭復代理人)の順位に変更がない旨を記載することで、当該新たな代理人(復代理人)を筆頭としないことも可能です。
特許庁からの審査結果等の書類は、1.筆頭出願人の筆頭復代理人、1.がいない場合は、2.筆頭出願人の筆頭代理人、1.2.がいない場合は筆頭出願人に送付されます。

(図)a8

Q9 代理人辞任届を複数件まとめて(多件一通により)提出したいのですが、【事件の表示】の欄に出願番号をどのように記載したらよいですか。

A9 【事件の表示】の欄には「別紙のとおり」と記載し、別紙に該当する出願番号を記載して届出書に添付してください。なお、この手続をする場合は、オンライン手続ができませんので書面により行ってください。また、電子化手数料が事件ごとに必要となりますのでご承知ください。

Q10 出願時に復代理人を届け出る場合、出願人から代理人への特別授権(復任権)及び代理人から復代理人への代理権を証明する書面は必要ですか。

A10 出願人から代理人への特別授権(復任権)は必要です。また、代理人から復代理人への代理権を証明すする書面は、通常出願の場合は省略できます。ただし、国内優先権を伴う出願においては、国内優先権に係る特別授権が含まれた代理権の証明が必要となり、また、分割出願においては、原出願の代理人と復代理人の関係が異なる場合は代理権の証明が必要となります。

Q11 弁理士法人が代理する場合や代理人が複数いる場合において、特許庁の審査官又は審判官からの質問等の対応を主として担当する者を願書等に明記する必要はありますか。また、手続の途中で担当弁理士が変更になった場合は、どのような手続をしたらよいですか。

A11 一出願・一事件につき一人の担当弁理士を特定し、特許願等の書面において、担当弁理士を表示してください。(代理人が弁理士一人である場合は、その方を担当弁理士として手続を行いますから、特に明記する必要はありません)。具体的には、担当弁理士の【代理人】又は【選任した代理人】欄の中に【連絡先】の欄を設けて、「担当」と記載(代理人が弁理士法人の場合は、担当弁理士が所属する代理人の【連絡先】の欄に、「担当は◯◯◯◯」のように記載)し、かつ、【電話番号】の欄を設けて、電話番号を記載するようにしてください。
また、手続の途中で担当弁理士が変更になった場合は、その旨を記載した上申書等を提出するか、中間書類等において新たな担当弁理士を表示してください。
参考 「担当弁理士の明確化のお願いについて

Q12 出願人名義変更届において、【承継人代理人】として届け出た代理人が、引き続き事後の手続をする場合に、「代理人受任届」又は「代理人選任届」の提出は必要ですか。

A12 出願人名義変更届において、承継人は代理人の選任を届け出ることができるため、別途、代理人選任届の提出は要しません(ただし、出願人名義変更届の手続時に提出した委任状が、名義変更に関する手続に限定されている場合を除く)。

6.委任状記載例

以下の記載例を参考に、作成してください。なお、実際に委任状を作成される際には、出願人と代理人の間で取り決めた委任事項を記載してください。

  • 委任状に押印(外国人の場合は署名)は不要です。
  • 委任状は、原本の提出のほか、原本の提出に代えてその写しを提出することも可能です。

1.代理権を証明する書面・代理人の選任を証明する書面の記載例

例 出願人「東北特許株式会社」が代理人「特許三郎」を代理人として選任したことを証明する場合

(図)代理権を証明する書面・代理人の選任を証明する書面の記載例

2.代理権の消滅に関する出願人の意思を証明する書面の記載例

例 出願人「東北特許株式会社」が代理人「創作太郎」の代理権の消滅を証明する場合

(図)代理権の消滅に関する出願人の意思を証明する書面の記載例

[更新日 2025年3月14日]

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