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書面提出から電子化までの流れ

特許庁へ申請書類を書面(紙)で提出された場合の電子化までの流れは次のとおりです。

1.特許庁窓口又は郵便等により提出、特許庁受付

2.提出された書面の電子化

(1)登録情報処理機関において電子化手数料が必要な書面は電子化手数料額の確定

(2)登録情報処理機関より、「電子化手数料払込用紙」を手続者へ発送

普通郵便で発送されるため、手続者への到着は発送日から2~3日要します。

書類名

発送日

商標登録願

受付日から6営業日後

特許願、実用新案登録願、意匠登録願、その他中間書類

受付日から10営業日後

商標権存続期間更新登録申請書

受付日から7営業日後

※受付日とは、特許庁が申請書類を受け取った日を指します。

電子化規準を満たさず内容確認が発生したものは上記の発送日より遅くなります。

電子化手数料の納付方法については、登録情報処理機関(一般財団法人工業所有権電子情報化センター)Webサイトをご参照ください。

電子化手数料のお支払いについて(外部サイトへリンク)

電子化手数料の納付について、ご不明な点は下記の登録情報処理機関へお問い合わせください。

一般財団法人工業所有権電子情報化センター
TEL 03-3237-6511

(3)電子化を実施、特許庁へ電子化データを納品

3.特許庁システムへ電子化データ格納

特許庁システムへ格納後、出願書類を提出された場合には「出願番号通知」、出願書類以外を提出された場合には「受領書」を送付します。詳細は出願番号通知・受領書(はがき)についてをご参照ください。

よくある質問

電子化手数料に関するよくある質問(外部サイトへリンク)

多く寄せられる質問を抜粋:回答は、リンクから外部サイトをご参照ください。

問1 電子化手数料を振り込みしたか不明です。

答1 一般財団法人工業所有権電子情報化センターへお問い合わせください。その際、提出日・提出書類・手続者名をお伝えください。

問2 振込用紙を紛失してしまいました。

答2 一般財団法人工業所有権電子情報化センターへお問い合わせください。その際、提出日・提出書類・手続者名をお伝えください。

問3 オンラインにより出願人名義変更届を提出し、証明書を添付した手続補足書を書面で提出したところ電子化手数料払込用紙が届きました。

答3 証明書のみを添付した手続補足書は電子化手数料不要です。ただし、同時又は既に特許庁長官に提出した証明書等を援用することにより添付省略する物件を【提出物件の目録】の欄に併記した場合は、電子化手数料の対象となります。
証明書等を援用することにより添付省略する物件は、オンラインにより提出可能な出願人名義変更届(提出済みの場合は手続補正書にて追加)の【提出物件の目録】の欄に「当該証明書が提出された手続に係る事件の表示」や「包括委任状番号」を記入してください。

記入内容は申請書類の書き方ガイド(電子出願ソフトサポートサイト)(外部サイトへリンク)をご参照ください。

[更新日 2024年9月30日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部出願課
電子記録基準管理班

電話:03-3581-1101 内線2762

Fax: 03-3580-6901