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特許庁へ申請書類を書面(紙)で提出された場合は、登録情報処理機関での電子化実施後、特許庁システムへ電子化データが格納されます。
電子化データ格納後、出願書類を提出された場合には「出願番号通知」、出願書類以外を提出された場合は「受領書」を圧着はがきで送付します。
到着した圧着はがきが雨や水に濡れている場合は、必ず乾いてから剥がしてください。
書類名 |
発送日 |
---|---|
商標登録願 |
受付日から12開庁日後 |
特許願、実用新案登録願、意匠登録願、その他中間書類 |
受付日から15開庁日後 |
商標権存続期間更新登録申請書、納付書 |
受付日から13開庁日後 |
※受付日とは特許庁が申請書類を受け取った日を指します。
開庁日とは、土日祝・年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日です。
電子化規準を満たさず内容確認が発生したものは上記の発送日より遅くなります。
出願番号通知は、特許庁が書類を受け付けたという「お知らせ」になります。この後、提出された書類の様式のチェック(方式審査)へ進みます。
出願番号は当該案件における特許庁での管理番号となりますので、出願番号通知は大切に保管してください。
※出願番号通知は再発行できません。万が一、出願番号通知を紛失してしまった場合は、「出願番号伺い」(PDF:197KB)をご参照ください。
なお、商標については、出願から約3週間後に公開商標公報が発行されますので、J-PlatPat『商標検索』(外部サイト)で検索して案件を特定、出願番号を確認することができます。
J-PlatPat 商標『商標検索』を表示
検索対象種別→公報 を選択
検索キーワード「出願人/権利者/名義人」→出願人名 を入力 *
*出願人名はローマ字や漢字は全角、株式会社等省略せずに入力してください。
受領書は、特許庁が書類を受け付けたという「お知らせ」になります。この後、提出された書類の様式のチェック(方式審査)へ進みます。
電子出願ソフトで該当書類をオンライン手続きした際の通信履歴をご確認ください。途中で通信が途切れ特許庁へ受領書の受領完了サインが戻らなかったことにより、オンラインで受領書未受領となり、圧着はがきの受領書が到着したことになります。
この場合、圧着はがきの受領書が原本となります。
答1 封筒などの通信日付印が不明の場合は受付日をもって出願日となります。
通信日付印が不明となるケースは、後納郵便、郵便又は信書便以外で送付したものを指します。
※その他の出願書類(実用新案登録願・意匠登録願・商標登録願)を提出した場合の出願番号通知も同様
中間書類、納付書を提出した場合の受領書の提出日も同様
答2 登録になったということではありません。出願番号通知は、特許庁が書類を受け付け、出願番号を通知するための「お知らせ」になります。
これから商標登録願の方式審査を行い、実体審査(審査官による審査)へと続きます。実体審査の着手時期は商標審査着手状況(審査未着手案件)をご参照の上、審査結果が送付されるまでお待ちください。
答3 公開商標公報が発行されるとJ-PlatPatで照会ができるようになります。書面で提出した場合、出願番号通知の発送日から約1週間後程度で公開商標公報が発行されますので、時間を置いて照会してください。
答4 登録になったということではありません。出願番号通知は、特許庁が書類を受け付け、出願番号を通知するための「お知らせ」になります。
これから実用新案登録願の基礎的要件審査、方式審査を行い不備が無ければ登録となります。登録後、実用新案登録証を送付します。各審査で不備が無ければ、実用新案登録証発送までは、出願から約3月程度要します。
答5 登録になったということではありません。受領書は、特許庁が書類を受け付けたという「お知らせ」になります。
これから納付書の方式審査を行い不備が無ければ登録となります。登録後、特許証を送付します。受領書発送日から特許証発送までは、約1月程度(提出からは約2月程度)要します。
※登録査定が届き、意匠登録料納付書・商標登録料納付書を提出した場合は登録証
答6 更新が完了したということではありません。受領書は、特許庁が書類を受け付けたという「お知らせ」になります。
これから申請書の方式審査を行い不備が無ければ存続期間が更新されます。更新後、更新申請登録通知書を送付します。受領書発送日から通知書の発送までは、約1月程度(提出からは約2月程度)要します。
※権利維持のための特許料納付書・意匠登録料納付書を提出した場合も同様(この場合は領収書を送付)
答7 国内出願番号付与後に出願番号通知(国際出願)を圧着はがきで発送します。(オンライン発送希望者はオンライン発送)
PCT国際出願を提出した受理官庁、国際公開時期等により国内出願番号の付与時期が異なります。それぞれの発送目安は次のとおりです。
※国内出願番号に付与される年は、付与時期により国内書面を提出した年と必ずしも一致しません。
なお、特定の案件についての具体的な発送時期のお問い合わせには回答いたしかねますので、お手元に届くまでお待ちいただきますようお願いいたします。
答8 アクセスコードとは、世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)を利用するためのコードです(商標は対象外)。外国特許庁/機関へ優先権主張を伴う出願を行う際、アクセスコードを記載することにより、優先権証明書の提出を省略することが可能です。
詳細は優先権書類の提出省略について(優先権書類の特許庁間における電子的交換について)をご参照ください。
また、デジタルアクセスサービス(DAS)についてのQ&A集も併せてご参照ください。
なお、令和6年5月1日以降に提出された特許願及び令和6年12月29日以降に提出された実用新案登録願に係るアクセスコードは、アクセスコード付与後「アクセスコード通知書」(はがき)において別途通知することになります*。出願番号通知のアクセスコード欄には表示されません(空欄)。
詳細はDASを利用する際に日本国特許庁に行う手続についてをご参照ください。
*特定の案件についての具体的な発送時期のお問い合わせには回答いたしかねますので、お手元に届くまでお待ちいただきますようお願いいたします。
[更新日 2024年12月26日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部出願課 電話:03-3581-1101 内線2762 Fax: 03-3580-6901 |