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日本国特許庁を第一庁としてDASを利用する場合の優先権基礎出願番号の記載方法について

出願人等は所定の手続を行うことにより、外国への特許出願等について優先権主張をする際に、DASを通じて日本国特許庁から優先権書類の電子データを取得するよう、外国特許庁/機関に対して請求することができます。当該手続により、出願人等は外国特許庁/機関に対する優先権書類の書面での提出を省略することができます。

DASを利用するには、出願人等は日本国特許庁から入手した「アクセスコード」や、優先基礎となる出願番号等の情報を外国特許庁/機関へ提示する必要がありますが、優先権基礎出願番号の記載方法については、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願で異なりますので御注意ください。

特に、意匠登録出願について、末尾に「(スペース)+D」が付いていなかったために優先権書類が電子的に交換されなかった事例が多く発生しておりますので、御注意ください。

国名コード 出願番号の記載例 備考
特許出願 JP 2022012345 2022:年号(西暦)
012345:連続番号(※1)
(※1)受領書等に記載の連続番号が6桁でない場合は、先頭に必要な数の0を付加して6桁にする。
実用新案登録出願 JP 2022012345 U(※2) 2022:年号(西暦)
012345:連続番号(※1)
(※1)受領書等に記載の連続番号が6桁でない場合は、先頭に必要な数の0を付加して6桁にする。
(※2)実用新案の場合は末尾に「(スペース)+U」が付く。
意匠登録出願 JP 2022012345 D(※3) 2022:年号(西暦)
012345:連続番号(※1)
(※1)受領書等に記載の連続番号が6桁でない場合は、先頭に必要な数の0を付加して6桁にする。
(※3)意匠の場合は末尾に「(スペース)+D」が付く。

※第二庁となる外国特許庁/機関へのアクセスコードの提示方法等、具体的な手続については、当該外国特許庁/機関に直接お問合せください。

※日本国特許庁への複数意匠一括出願手続をした場合、複数意匠一括出願手続のアクセスコードと、複数意匠一括出願手続に含まれる個別の意匠登録出願のアクセスコードが付与されます。日本国特許庁への複数意匠一括出願手続を優先権主張の基礎としてDASを利用する場合は、優先権主張の基礎とする複数意匠一括出願手続のアクセスコード、または優先権主張の基礎とする個別の意匠登録出願のアクセスコードを、第二庁となる外国特許庁/機関にお伝えください。

[更新日 2024年1月24日]

お問い合わせ

【各庁間の優先権書類の電子的交換に関すること】

特許庁総務部総務課 情報技術統括室 情報技術国際班

電話:03-3581-1101 内線 2505

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