ホーム> 制度・手続> 手続一般> 出願> 優先権主張を伴う出願> 優先権書類の提出省略について(優先権書類の特許庁間における電子的交換について)
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日本国特許庁と一部の外国・地域の特許庁/機関との間では、特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願に係る優先権書類(注1)の電子的交換を実施しています(注2)(注3)。出願人等が所定の手続を行うことで、パリ条約による優先権主張に際し必要となる書面(紙)による優先権書類の提出を省略することが可能です(注4)(注5)。
電子的交換を利用した優先権書類の提出は以下(1)と(2)の方法を通じて省略することができます。
世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(以下、「DAS」という。)を利用して、日本国特許庁とDASに参加している外国特許庁/機関との間で、特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願に係る優先権書類の電子的交換が利用可能です。
日本国特許庁と台湾智慧財産局との間では、二庁間での特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願に係る優先権書類の電子的交換(二庁間PDX)が利用可能です。
優先権主張の基礎となる出願のうちの最先の出願日から1年2月を経過した時点においても、優先権書類の電子的交換、または書面による優先権書類の提出がされていないものについては、出願人(代理人)宛てにその旨を通知するサービスを行っています。
原則、優先権主張の基礎となる出願のうちの最先の出願日から1年4月以内に、優先権書類の電子的交換、または書面による優先権書類の提出がされていないものについては、出願人(代理人)宛てに、特許法第43条第6項の規定に基づく通知(優先権証明書未提出通知)がなされます。
この場合、優先権証明書未提出通知の発送日から2月以内に限り、日本国特許庁に優先権書類を提出することができます。
[更新日 2025年3月11日]
お問い合わせ |
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【デジタルアクセスサービス(DAS)及び二庁間PDXの仕組みに関すること】 特許庁総務部総務課 情報技術統括室 情報技術国際班 電話:03-3581-1101 内線 2505
【日本国特許庁への手続に関すること】 特許庁審査業務部審査業務課 調整班 電話:03-3581-1101 内線 2618
【PCT国際出願手続における優先権書類の電子的交換に関すること】 特許庁審査業務部出願課国際出願室 受理官庁 電話:03-3581-1101 内線 2643
【ハーグ国際出願手続における優先権書類の電子的交換に関すること】 特許庁審査業務部出願課国際意匠・商標出願室 ハーグ担当 電話:03-3581-1101 内線 2683 |