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優先権書類の提出省略について(優先権書類の特許庁間における電子的交換について)

日本国特許庁と一部の外国・地域の特許庁/機関との間では、特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願に係る優先権書類(注1)の電子的交換を実施しています(注2)(注3)。出願人等が所定の手続を行うことで、パリ条約による優先権主張に際し必要となる書面(紙)による優先権書類の提出を省略することが可能です(注4)(注5)

  • (注1)優先権書類:最初に出願した国・地域(第一国・地域)への出願日がその後に出願した他の国・地域での審査上の判断基準日となることを証明する書類。
  • (注2)2020年1月1日から、世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)を利用した意匠登録出願に係る優先権書類の電子的交換が可能となりました。
  • (注3)2022年1月1日から、2022年1月1日以降に日本国特許庁に出願された意匠登録出願(優先権主張の基礎となる、台湾智慧財産局への意匠登録出願の出願日が2021年12月31日以前の場合を含む)に係る優先権書類データの電子的交換(二庁間PDX)が可能となりました。
  • (注4)関係法令:特許法第43条第5項(実用新案法第11条第1項及び意匠法第15条第1項において準用)、特許法施行規則第27条の3の3(実用新案法施行規則第23条第1項及び意匠法施行規則第19条第3項において準用)
  • (注5)2025年4月1日以降、日本国受理官庁にオンライン出願するPCT国際出願には、アクセスコードが付与されます(DAS利用を希望しない旨、明示した場合を除く)。

電子的交換を利用した優先権書類の提出は以下(1)と(2)の方法を通じて省略することができます。

(1)世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)を利用した優先権書類の電子的交換の手続について

世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(以下、「DAS」という。)を利用して、日本国特許庁とDASに参加している外国特許庁/機関との間で、特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願に係る優先権書類の電子的交換が利用可能です。

  • ※ 2020年1月1日から、意匠登録出願に係る優先権書類の電子的交換が利用可能となりました。
  • ※ 2025年4月1日以降、日本国受理官庁にオンライン出願するPCT国際出願には、アクセスコードが付与されます(DAS利用を希望しない旨、明示した場合を除く)。
  • ※ 商標登録出願は対象外となりますので、ご注意ください。

DASの仕組みに関する概要

DASを利用する際の手続

日本国特許庁を第一庁としてDASを利用する場合の留意点

DASに参加している庁/機関、優先権基礎出願番号記載例、電子的交換の対象となる優先権書類を調べる

よくある質問

DASを利用した優先権書類の電子的交換の交換状況等を確認する

PCT国際出願におけるDASを利用した優先権書類の提出省略の手続

意匠の国際出願を行う場合にDASを利用するための手続

(2)日本国特許庁と台湾智慧財産局との間の優先権書類の電子的交換の手続について(特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願)

日本国特許庁と台湾智慧財産局との間では、二庁間での特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願に係る優先権書類の電子的交換(二庁間PDX)が利用可能です。

  • ※ 2022年1月1日から、2022年1月1日以降に日本国特許庁に出願された意匠登録出願に係る優先権書類データの電子的交換が可能となりました。
  • ※ 商標登録出願は対象外となりますので、ご注意ください。

(3)優先権書類の提出期間等に関する日本国特許庁からのお知らせについて(特許出願、実用新案登録出願のみ)

1. 最先の優先日から1年2月経過した際の通知

優先権主張の基礎となる出願のうちの最先の出願日から1年2月を経過した時点においても、優先権書類の電子的交換、または書面による優先権書類の提出がされていないものについては、出願人(代理人)宛てにその旨を通知するサービスを行っています。

2. 最先の優先日から1年4月経過した際の通知(優先権証明書未提出通知)

原則、優先権主張の基礎となる出願のうちの最先の出願日から1年4月以内に、優先権書類の電子的交換、または書面による優先権書類の提出がされていないものについては、出願人(代理人)宛てに、特許法第43条第6項の規定に基づく通知(優先権証明書未提出通知)がなされます。
この場合、優先権証明書未提出通知の発送日から2月以内に限り、日本国特許庁に優先権書類を提出することができます。

[更新日 2025年3月11日]

お問い合わせ

【デジタルアクセスサービス(DAS)及び二庁間PDXの仕組みに関すること】

特許庁総務部総務課 情報技術統括室 情報技術国際班

電話:03-3581-1101 内線 2505

お問い合わせフォーム

 

【日本国特許庁への手続に関すること】

特許庁審査業務部審査業務課 調整班

電話:03-3581-1101 内線 2618

 

【PCT国際出願手続における優先権書類の電子的交換に関すること】

特許庁審査業務部出願課国際出願室 受理官庁

電話:03-3581-1101 内線 2643

 

【ハーグ国際出願手続における優先権書類の電子的交換に関すること】

特許庁審査業務部出願課国際意匠・商標出願室 ハーグ担当

電話:03-3581-1101 内線 2683

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