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法人を対象とした軽減措置について(2019年3月31日以前に審査請求をした場合)

平成30年4月

法人を対象とした審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)の半額軽減措置の手続に対する要件及び提出書類は以下のとおりです。

1.減免申請

減免申請をする場合は、軽減を受ける手続き(審査請求・特許料納付)と同時に審査請求料減免申請書(様式見本1)又は特許料減免申請書(様式見本3)に加えて、以下の要件に応じた添付書類を提出する必要があります。(添付書類については、申請日に取得し得る最新の書類の提出が必要です。)

以下の1)から3)すべての要件に該当する法人等が対象となります。

法人の類型

要件

1)資本金3億円以下であること

2)以下のいずれかに該当すること

3)他の法人に支配されていないこと*2

a)法人税が課されていないこと*1

b)設立後10年を経過していないこと

会社(株式会社等)

定款
又は
法人の登記事項証明書*5
又は
前事業年度の貸借対照表

法人税確定申告書
別表第1の写し
又は
納税証明書(写しも可)

定款(寄付行為*3
又は
法人の登記事項証明書*5

法人税確定申告書別表第2の写し
又は
株主名簿・出資者の名簿

協同組合(出資を有する場合)

法人税確定申告書別表第2の写し
又は
出資者の名簿

資本又は出資を有しない法人(一般財団法人・一般社団法人等)

前事業年度の貸借対照表*4

(不要)

  • *1 更正通知及び修正通知がある場合にはこれらの書面も含みます。
  • *2 資本又は出資を有しない法人の場合は提出することを要しません。
    他の法人に支配されていないこととはア.及びイ.に該当していることを指します。
    • ア.申請人以外の単独の法人が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。
    • イ.申請人以外の複数の法人が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。
  • *3 財団法人(特例民法法人)のみが提出する書面です。
  • *4 資本又は出資を有しない法人の場合については前事業年度末の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする)の百分の六十に相当する金額が3億円以下であること。
  • *5 令和4年4月1日から法人の登記事項証明書の添付を省略することが可能となります。省略する場合は、軽減申請書の【提出物件の目録】に「【物件名】登記事項証明書 省略」のように記載をしてください。

様式見本1:審査請求料減免申請書

(様式ダウンロード)

【書類名】 審査請求料軽減申請書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【申請人】  

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

〇〇県××市□□□

【氏名又は名称】

〇〇〇〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【申請の理由】 審査請求料の軽減(特許法第195条の2)
【提出物件の目録】  

【物件名】

登記事項証明書 1

【物件名】

法人税確定申告書 1

様式見本2:出願審査請求書記載例

様式(ワード:29KB)様式(一太郎:22KB)

【書類名】 出願審査請求書
(【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【請求人】  

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

〇〇県××市□□□

【氏名又は名称】

〇〇〇〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【代理人】  

【識別番号】

 

【住所又は居所】

 

【氏名又は名称】

 
【手数料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【手数料に関する特記事項】※ 特許法第195条の2の規定による審査請求料の1/2軽減
  • ※ 【手数料に関する特記事項】欄は必ず記載してください。

様式見本3:特許料減免申請書

(様式ダウンロード)

【書類名】 特許料軽減申請書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【申請人】  

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

〇〇県××市□□□

【氏名又は名称】

〇〇〇〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【申請の理由】 特許料の軽減(特許法第109条)
【提出物件の目録】  

【物件名】

登記事項証明書 1

【物件名】

法人税確定申告書 1
  • ※ 第4年分以降の特許料についてのみ軽減を申請する場合は、【出願の表示】欄及び【出願番号】欄を【特許番号】欄1つに統合し、「【特許番号】 特許第○○○○○○○号」のように記載します。

様式見本4:特許料納付書記載例

様式(ワード:28KB)様式(一太郎:20KB)

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願番号】※1 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【特許出願人】  

【氏名又は名称】

〇〇〇〇株式会社
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

〇〇県××市□□□

【氏名又は名称】

〇〇〇〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【納付年分】 第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】※2 特許法第109条の規定による特許料の1/2軽減
【特許料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇〇
  • ※1 第4年分以降の特許料のみを納付する場合は、【出願番号】欄を【特許番号】欄に変更し、「【特許番号】 特許第○○○○○○○号」のように記載します。また、【特許出願人】欄を【特許権者】欄に変更します。
  • ※2 【特許料等に関する特記事項】欄は必ず記載してください。

<参考1>共同出願の出願審査請求書(例)

【書類名】 出願審査請求書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【請求人】  

【識別番号】

234567891

【住所又は居所】

〇〇県××市■■■

【氏名又は名称】

●●●●株式会社

【代表者】

●● ●●
【請求人】  

【識別番号】

987654321

【住所又は居所】

〇〇県××市□□□

【氏名又は名称】

〇〇〇〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
(【代理人】)  

(【識別番号】)

 

(【住所又は居所】)

 

(【氏名又は名称】)

 
【手数料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇〇
【手数料に関する特記事項】 特許法第195条の2の規定による審査請求料の1/2軽減(●●●●株式会社 持分〇/〇)
【その他】 手数料の納付の割合〇/〇

共同出願の出願審査請求書の留意事項

減免を受ける者を含む共同出願の場合は、【手数料に関する特記事項】の欄に減免を受ける者について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載し、【その他】の欄を設けて正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。

また、【手数料の表示】の【納付金額】の欄に減免を適用して実際に納付する金額(10円未満は切り捨て)を記載してください。

なお、持分を証明する書面の提出が必要となります。「出願審査請求書」をオンラインで提出する場合は、オンライン提出とあわせて持分を証明する書面を「手続補足書」に添付して書面で御提出ください。

<参考2>共同出願の特許料納付書(例)

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【特許番号】 特許第〇〇〇〇〇〇〇号
【請求項の数】 1
【特許権者】  

【氏名又は名称】

●●●●株式会社
【特許権者】  

【氏名又は名称】

▲▲▲▲株式会社
【納付者】  

【識別番号】

234567891

【住所又は居所】

〇〇県××市■■■

【氏名又は名称】

●●●●株式会社

【代表者】

●● ●●
【納付年分】 第4年分
【特許料等に関する特記事項】 特許法第109条の規定による特許料の1/2軽減(●●●●株式会社 持分〇/〇)
【特許料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇〇
【その他】 特許料の納付の割合〇/〇

共同出願の特許料納付書の留意事項

減免を受ける者を含む共同出願又は共有特許権の場合は、【特許料等に関する特記事項】の欄について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載し、【その他】の欄を設けて正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。

また、【特許料の表示】の【納付金額】の欄に減免を適用して実際に納付する金額(10円未満は切り捨て)を記載してください。

なお、持分を証明する書面の提出が必要となります(既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。)。持分を証する書面の提出に当たっては、特許料納付書を書面にて御作成いただき、持分を証する書面を添付して御提出いただくことをおすすめいたします(特許料納付書を書面で提出しても、電子化手数料は不要です。)。

[更新日 2022年3月14日]

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特許料

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手続等一般的なお問い合わせ先

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