ホーム> 制度・手続> 手続一般> 手数料に関する情報> 手数料等の減免制度について> 2019年3月31日以前に審査請求をした案件の減免制度(旧減免制度)について
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2021年3月
このページは、2019年3月31日以前に審査請求をした案件を対象とする旧減免制度に関するページです。
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。
減免を受けるための要件、手続等の詳細は、下表「減免内容一覧」の各リンクから御覧ください。
※必要に応じ、以下の記事等も御覧ください。
減免対象者 |
根拠法令 |
措置内容 |
---|---|---|
改正前*2の産業競争力強化法第66条 |
<特許>
|
|
特許法第109条、195条の2 |
<特許>
<実用新案>
|
|
特許法第109条、195条の2 |
<特許>
|
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改正前*2の産業技術力強化法第18条 |
<特許>
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改正前*2のアジア拠点化推進法*4第10条 |
<特許>
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アカデミック・ディスカウント |
改正前*2の産業技術力強化法第17条 |
<特許>
|
独立行政法人*1 |
改正前*2の産業技術力強化法第17条 |
<特許>
|
改正前*2の産業技術力強化法第17条 |
<特許>
|
|
改正前*2の産業技術力強化法第17条 |
<特許>
|
|
承認TLO*1 |
改正前*2のTLO法*5第8条(旧産活法*6第56条、57条) |
<特許>
|
認定TLO*1 |
改正前*2のTLO法*5第13条 |
<特許>
|
改正前*2の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条 |
<特許>
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改正前*2の福島復興再生特別措置法第84条 |
<特許>
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(注)上記の減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となります。
対象\出願日 |
平成16年3月31日まで |
平成16年4月1日から平成19年3月31日 |
平成19年4月1日から |
---|---|---|---|
国 |
免除(特許・実用新案・意匠・商標) |
||
国の試験研究機関から権利を譲り受けた認定TLO |
免除(特許・実用新案)<TLO法第12条> |
||
国立大学法人 |
免除(特許)*8<産業技術力強化法附則第3条> |
※上記「アカデミック・ディスカウント」による減免措置の対象 |
|
国立大学法人、大学共同利用機関法人、(独)国立高等専門学校機構から権利を譲り受けた承認TLO |
免除(特許)*8<TLO法附則第3条> |
※上記「承認TLO」を対象とした減免措置の対象 |
|
平成16年3月31日時点で特許法施行令に指定されていた独立行政法人 |
免除(特許・実用新案・意匠・商標) |
※上記「独立行政法人」を対象とした減免措置の対象 |
|
国立大学、独立行政法人から権利を譲り受けた認定TLO |
免除(特許・実用新案) |
※上記「承認TLO」又は「認定TLO」を対象とした減免措置の対象 |
(注) 表中「免除」となっているものは、( )内に記載の手続に係る手数料等が免除されます。
[更新日 2023年4月28日]
お問い合わせ先について |
審査請求料の減免申請に関するお問い合わせ先 特許庁審査業務部審査業務課方式審査室 (国際出願以外) 電話:代表 03-3581-1101 内線2616
(国際出願/指定官庁) 電話:代表 03-3581-1101 内線2644
特許料の減免申請に関するお問い合わせ先 特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:代表 03-3581-1101 内線2707
手続等一般的なお問い合わせ先 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当 電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123
この記事及び減免制度全般に関するお問い合わせ先 特許庁総務部総務課調整班 電話:代表 03-3581-1101 内線2105 |