2024年8月
目次
- 対象者
 
- 減免措置の内容
 
- 減免申請方法
 
1. 対象者
	以下の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第1号イ~ト」の申請者になります。
	以下の「従業員数要件」を満たしている個人事業主であること
	
	従業員数要件
		
			|   | 
			業種 | 
			常時使用する従業員数※ | 
		
		
			| 
			イ | 
			
			 製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。) 
			 | 
			300人以下 | 
		
		
			| ロ | 
			卸売業 | 
			100人以下 | 
		
		
			| ハ | 
			サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。) | 
			100人以下 | 
		
		
			| ニ | 
			小売業 | 
			50人以下 | 
		
		
			| ホ | 
			ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 
			900人以下 | 
		
		
			| ヘ | 
			ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 
			300人以下 | 
		
		
			| ト | 
			旅館業  | 
			200人以下 | 
		
	
	[備考] 表中のイ~トの業種は、特許法施行令第10条第1号イ~トに対応しています。
	
		- 
		※ 常時使用する従業員は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。一方、個人事業主は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパートについては、労働基準法第20条をもとに個別に判断されます。アルバイトやパートの扱いの具体例は以下のとおりです。
(具体例)
			- 日々雇い入れられる者(アルバイト等)は原則含みません。
(注)1か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。 
			- 2か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
(注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。 
			- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
(注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。 
		
		 
	
	よくあるご質問
	問1 事業を行っていない「個人」については、中小企業(個人事業主)を対象とした減免措置の対象になりますか。
	答1 事業を行っていない「個人」については、中小企業(個人事業主)を対象とした減免措置の対象にはなりません。事業を行っている個人(いわゆる個人事業主)が対象となります。
	問2 どの業種に分類されるのかを判断する方法を教えてください。
	答2
	
		- (1)まず、下記の総務省が所管する日本標準産業分類(最新版は第14回)をご覧いただき、分類項目名、説明及び内容例示からどの分類にあてはまるのかご確認ください。
		総務省ホームページ 日本標準産業分類(外部サイトへリンク) 
		- (2)次に、下記の対応表からどの業種に該当するのかご確認ください。
		
		中小企業庁ホームページ 対応表(PDF、外部サイトへリンク)
		(中小企業庁ホームページ FAQ「中小企業の定義について」(外部サイトへリンク)より抜粋)
		ただし、「ゴム製品製造業」、「ソフトウェア業又は情報処理サービス業」、「旅館業」については、以下のとおり、取り扱います。
			- 
			「ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)」については、日本標準産業分類における中分類19(ゴム製品製造業)に該当する場合(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)を指します。
 
			- 
			「ソフトウェア業又は情報処理サービス業」については、日本標準産業分類における中分類39(情報サービス業)に該当する場合を指します。
 
			- 「旅館業」については、日本標準産業分類における中分類75(宿泊業)に該当する場合を指します。
 
		
		 
	
	問3 別業種に属する複数の事業を持つ場合は、どのように取り扱われますか。
	答3 別業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます。
	問4 中小企業(個人事業主)を対象とした減免措置は、外国の出願人又は特許権者も適用対象になるのでしょうか? 
	答4 要件を満たしていれば、外国の出願人又は特許権者も新減免制度の適用対象になります。要件は国内の出願人又は特許権者と同様です。
2. 減免措置の内容
	
		- 審査請求料 1/2に軽減
 
		- 特許料(第1年分から第10年分)1/2に軽減
 
	
3. 減免申請方法
	(1)出願審査請求料の減免申請(単独出願の場合)
	
	特許庁に出願審査請求書を提出する際に、出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。
	なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。
| 【書類名】 | 
出願審査請求書 | 
| 【提出日】 | 
令和〇〇年〇〇月〇〇日 | 
| 【あて先】 | 
特許庁長官  殿 | 
| 【出願の表示】 | 
  | 
【出願番号】  | 
特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 | 
| 【請求項の数】 | 
1 | 
| 【請求人】*1 | 
  | 
【識別番号】  | 
123456789 | 
【氏名又は名称】  | 
▼▼ ▼▼ | 
| 【手数料の表示】 | 
  | 
【予納台帳番号】  | 
123456 | 
【納付金額】  | 
〇〇〇〇〇 | 
| 【手数料に関する特記事項】*2 | 
	- (製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。 
	- (卸売業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。 
	- (サービス業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。 
	- (小売業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。 
	- (ゴム製品製造業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。 
	- (ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。 
	- (旅館業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号トに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。 
 
	 | 
 
- *1 【請求人】欄には、減免を受ける者を記載してください。 
 
- *2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
 
(2)出願審査請求料の減免申請(共同出願の場合)
減免を受ける者を含む共同出願の場合は、特許庁に出願審査請求書を提出する際に、(1)出願審査請求書の【請求人】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)出願審査請求書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。
| 【書類名】 | 
出願審査請求書 | 
| 【提出日】 | 
令和〇〇年〇〇月〇〇日 | 
| 【あて先】 | 
特許庁長官  殿 | 
| 【出願の表示】 | 
  | 
【出願番号】  | 
特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 | 
| 【請求項の数】 | 
1 | 
| 【請求人】*1 | 
  | 
【識別番号】  | 
123456789 | 
【氏名又は名称】  | 
▼▼ ▼▼ | 
| 【請求人】*1 | 
  | 
【識別番号】  | 
987654321 | 
【氏名又は名称】  | 
▼○株式会社 | 
【代表者】  | 
〇〇 〇〇 | 
| 【手数料の表示】 | 
  | 
【予納台帳番号】  | 
123456 | 
【納付金額】  | 
〇〇〇〇〇 | 
| 【手数料に関する特記事項】*2,3 | 
	- (製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する請求人である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 
	- (卸売業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する請求人である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 
	- (サービス業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する請求人である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 
	- (小売業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する請求人である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 
	- (ゴム製品製造業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する請求人である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 
	- (ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する請求人である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 
	- (旅館業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号トに掲げる者に該当する請求人である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 
 
	 | 
| 【その他】*4 | 
手数料の納付の割合〇/〇 | 
 
- *1 【請求人】欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。
 
- *2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」記載してください。
 
- *3 減免対象者が複数の場合、
「特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する請求人である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する請求人である。(▼〇株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。 
- *4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人Aと出願人Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人Aは軽減なし、出願人Bの軽減率が1/2の場合、割合は3/4(=1×1/2+1/2×1/2)になりますので、「手数料の納付の割合3/4」と記載してください。
 
(3)特許料の減免申請(単独出願又は単独の権利者の場合)
特許庁に特許料納付書を提出する際に、特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。
| 【書類名】 | 
特許料納付書 | 
| 【提出日】 | 
令和〇〇年〇〇月〇〇日 | 
| 【あて先】 | 
特許庁長官  殿 | 
【出願番号】  | 
特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 | 
| 【請求項の数】 | 
1 | 
| 【特許出願人】*1 | 
  | 
| 
 【住所又は居所】 
	 | 
東京都××区▼▼1-1 | 
| 
 【氏名又は名称】 
	 | 
▼▼ ▼▼ | 
| 【納付者】 | 
  | 
【識別番号】  | 
123456789 | 
【氏名又は名称】  | 
▼▼ ▼▼ | 
【納付年分】  | 
第1年分から第3年分 | 
| 【特許料等に関する特記事項】*2 | 
	- (製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。 
	- (卸売業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。 
	- (サービス業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。 
	- (小売業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。 
	- (ゴム製品製造業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。 
	- (ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。 
	- (旅館業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号トに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。 
 
	 | 
| 【特許料の表示】 | 
  | 
| 
 【予納台帳番号】 
	 | 
123456 | 
| 
 【納付金額】 
	 | 
〇〇〇〇〇 | 
 
| 【書類名】 | 
特許料納付書 | 
| 【提出日】 | 
令和〇〇年〇〇月〇〇日 | 
| 【あて先】 | 
特許庁長官  殿 | 
【特許番号】  | 
特許第〇〇〇〇〇〇〇号 | 
| 【請求項の数】 | 
1 | 
| 【特許権者】*1 | 
  | 
| 
 【住所又は居所】 
	 | 
東京都××区▼▼1-1 | 
| 
 【氏名又は名称】 
	 | 
▼▼ ▼▼ | 
| 【納付者】 | 
  | 
【識別番号】  | 
123456789 | 
【氏名又は名称】  | 
▼▼ ▼▼ | 
【納付年分】  | 
第4年分から第6年分 | 
| 【特許料等に関する特記事項】*2 | 
	- (製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。 
	- (卸売業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。 
	- (サービス業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。 
	- (小売業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。 
	- (ゴム製品製造業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。 
	- (ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。 
	- (旅館業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号トに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。 
 
	 | 
| 【特許料の表示】 | 
  | 
| 
 【予納台帳番号】 
	 | 
123456 | 
| 
 【納付金額】 
	 | 
〇〇〇〇〇 | 
 
- *1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。
 
- *2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
 
(4)特許料の減免申請(共同出願又は共有特許権の場合)
	
	減免を受ける者を含む共同出願又は共有特許権の場合は、特許庁に特許料納付書を提出する際に、(1)特許料納付書の【特許出願人】又は【特許権者】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)特許料納付書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。
	なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。
| 【書類名】 | 
特許料納付書 | 
| 【提出日】 | 
令和〇〇年〇〇月〇〇日 | 
| 【あて先】 | 
特許庁長官  殿 | 
| 【出願番号】 | 
特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 | 
| 【請求項の数】 | 
1 | 
| 【特許出願人】*1 | 
  | 
【住所又は居所】  | 
東京都××区▼▼1-1 | 
【氏名又は名称】  | 
▼▼ ▼▼ | 
| 【特許出願人】*1 | 
  | 
【住所又は居所】  | 
東京都■■区××1-1 | 
【氏名又は名称】  | 
▼〇株式会社 | 
| 【納付者】 | 
  | 
【識別番号】  | 
123456789 | 
【氏名又は名称】  | 
▼▼ ▼▼ | 
| 【納付年分】 | 
第1年分から第3年分 | 
| 【特許料等に関する特記事項】*2,3 | 
	- (製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する特許出願人である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 
	- (卸売業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する特許出願人である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 
	- (サービス業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する特許出願人である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 
	- (小売業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する特許出願人である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 
	- (ゴム製品製造業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する特許出願人である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 
	- (ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する特許出願人である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 
	- (旅館業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号トに掲げる者に該当する特許出願人である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 
 
	 | 
| 【特許料の表示】 | 
  | 
【予納台帳番号】  | 
123456 | 
【納付金額】  | 
〇〇〇〇〇 | 
| 【その他】*4 | 
特許料の納付の割合〇/〇 | 
 
| 【書類名】 | 
特許料納付書 | 
| 【提出日】 | 
令和〇〇年〇〇月〇〇日 | 
| 【あて先】 | 
特許庁長官  殿 | 
| 【特許番号】 | 
特許第〇〇〇〇〇〇〇号 | 
| 【請求項の数】 | 
1 | 
| 【特許権者】*1 | 
  | 
【住所又は居所】  | 
東京都××区▼▼1-1 | 
【氏名又は名称】  | 
▼▼ ▼▼ | 
| 【特許権者】*1 | 
  | 
【住所又は居所】  | 
東京都■■区××1-1 | 
【氏名又は名称】  | 
▼〇株式会社 | 
| 【納付者】 | 
  | 
【識別番号】  | 
123456789 | 
【氏名又は名称】  | 
▼▼ ▼▼ | 
| 【納付年分】 | 
第4年分から第6年分 | 
| 【特許料等に関する特記事項】*2,3 | 
	- (製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する特許権者である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 
	- (卸売業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する特許権者である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 
	- (サービス業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する特許権者である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 
	- (小売業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する特許権者である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 
	- (ゴム製品製造業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する特許権者である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 
	- (ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する特許権者である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 
	- (旅館業の場合)
 
	特許法施行令第10条第1号トに掲げる者に該当する特許権者である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 
 
	 | 
| 【特許料の表示】 | 
  | 
【予納台帳番号】  | 
123456 | 
【納付金額】  | 
〇〇〇〇〇 | 
| 【その他】*4 | 
特許料の納付の割合〇/〇 | 
 
- *1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。また、減免を受ける者を含めて記載してください。
 
- *2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
 
- *3 減免対象者が複数の場合、
「特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(▼〇株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。 
- *4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人(特許権者)Aと出願人(特許権者)Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人(特許権者)Aは軽減なし、出願人(特許権者)Bの軽減率が1/2の場合、割合は3/4(=1×1/2+1/2×1/2)になりますので、「特許料の納付の割合3/4」と記載してください。
 
[更新日 2024年8月28日]
    
        
            | 
             お問い合わせ 
             | 
        
        
            | 
             審査請求料の減免申請に関するお問い合わせ先 
            特許庁審査業務部審査業務課方式審査室 
            (国際出願以外) 
            電話:代表 03-3581-1101 内線2616 
              
              
            (国際出願)  
            電話:代表 03-3581-1101 内線2644 
              
              
            特許料の減免申請に関するお問い合わせ先 
            特許庁審査業務部審査業務課登録室 
            電話:代表 03-3581-1101 内線2707 
              
              
            手続等一般的なお問い合わせ先 
            独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当 
            電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123 
              
              
            この記事及び減免制度全般に関するお問い合わせ先 
            特許庁総務部総務課調整班 
            電話:代表 03-3581-1101 内線2105 
              
             |