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アカデミック・ディスカウント(大学等の研究者、大学等)について(2019年4月1日以降に審査請求をした場合)

2019年9月

目次

  1. 対象者
  2. 減免措置の内容
  3. 減免申請方法

1. 対象者

以下の(1)、(2)の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第3号イ・ロ」の申請者になります。

(1)大学等の研究者

以下の(a)、(b)、(c)のいずれかに該当する者であること

  • (a) 学校教育法第1条に規定する大学(以下「大学」)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手又はその他の職員のうち専ら研究に従事する者(大学と雇用関係を有するポストドクター等)
  • (b) 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(以下「高等専門学校」)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手又はその他の職員のうち専ら研究に従事する者
  • (c)国立大学法人法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人(以下「大学共同利用機関法人」)の長またはその職員のうち専ら研究に従事する者
  • ※ 産業技術力強化法に基づく軽減措置において設けられていた職務発明要件は廃止となりました。

(2)大学等

以下の(a)、(b)、(c)のいずれかに該当する者であること

  • (a) 大学を設置する者(国立大学法人、公立大学法人、学校法人等)
  • (b) 高等専門学校を設置する者(独立行政法人国立高等専門学校機構等)
  • (c)大学共同利用機関法人
  • ※ 産業技術力強化法に基づく軽減措置において設けられていた職務発明要件は廃止となりました。

よくあるご質問

問1 大学に所属する学生は「大学等の研究者」に該当しますか?

答1 通常、学生は「大学等の研究者」に該当しません。ただし、学生であっても、大学の「職員」として専ら研究に従事する者である場合には「大学等の研究者」に該当します。

問2 大学等の研究者と学生の共同発明について、学生から特許を受ける権利の譲渡を受けて大学等の研究者が単独で出願しました。この場合、減免措置の適用を受けられますか?

答2 可能です。出願人が大学等の研究者であれば、発明者の属性に関わらず、減免措置の適用を受けることができます。

問3 大学の学生による発明を大学が承継して出願した場合、減免措置は受けられますか?

答3 可能です。出願人が大学を設置する者(国立大学法人、公立大学法人、学校法人等)であれば、発明者の属性に関わらず、減免措置の適用を受けることができます。

問4 民間企業の研究者が大学に移籍し、その際に当該研究者の発明を民間企業から大学が承継しました。この場合、大学が承継した発明について減免措置は受けられますか?

答4 可能です。出願人が大学を設置する者(国立大学法人、公立大学法人、学校法人等)であれば、発明者の属性に関わらず、減免措置の適用を受けることができます。

問5 県立大学の研究者の職務発明を県が承継した場合、減免措置を受けられますか?

答5 当該県立大学の設置者が県である場合は、減免措置の対象となります。
なお、当該県立大学の設置者が「公立大学法人」である場合には、公立大学法人が承継した場合に減免措置の対象となり、設置者でない県が承継した場合には減免措置の対象となりません。

問6 アカデミック・ディスカウント(大学等の研究者、大学等)は、外国の出願人又は特許権者も適用対象になるのでしょうか?

答6 要件を満たしていれば、外国の出願人も減免制度の適用対象になります。外国の出願人又は特許権者の要件は、以下のとおりです。

以下のいずれかに該当する者。

  • 学校教育法第1条に規定する大学(以下「大学」)に相当する学校の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手又はその他の職員のうち専ら研究に従事する者
  • 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(以下「高等専門学校」)に相当する学校の校長、教授、准教授、助教、講師、助手又はその他の職員のうち専ら研究に従事する者
  • 大学に相当する学校を設置する者
  • 高等専門学校に相当する学校を設置する者

2. 減免措置の内容

  • 審査請求料 1/2に軽減
  • 特許料(第1年分から第10年分)1/2に軽減

3. 減免申請方法

(1)出願審査請求料の減免申請(単独出願の場合)

特許庁に出願審査請求書を提出する際に、出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。

様式見本:出願審査請求書(単独出願)記載例(様式ダウンロード(ワード:27KB)

【書類名】 出願審査請求書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【請求人】*1  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

学校法人〇▼大学

【代表者】

〇〇 〇〇
【手数料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【手数料に関する特記事項】*2 (大学等の研究者の場合)
特許法施行令第10条第3号イに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
(大学等の場合)
特許法施行令第10条第3号ロに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
  • *1 【請求人】欄には、減免を受ける者を記載してください。【氏名又は名称】欄は自然人にあっては、氏名を記載してください。
  • *2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。

(2)出願審査請求料の減免申請(共同出願の場合)

減免を受ける者を含む共同出願の場合は、特許庁に出願審査請求書を提出する際に、(1)出願審査請求書の【請求人】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)出願審査請求書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。

様式見本:出願審査請求書(共同出願)記載例(様式ダウンロード(ワード:29KB)

【書類名】 出願審査請求書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【請求人】*1  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

学校法人〇▼大学

【代表者】

〇〇 〇〇
【請求人】*1  

【識別番号】

987654321

【氏名又は名称】

▼〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【手数料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【手数料に関する特記事項】*2,3
  • (大学等の研究者の場合)
    特許法施行令第10条第3号イに掲げる者に該当する請求人である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (大学等の場合)
    特許法施行令第10条第3号ロに掲げる者に該当する請求人である。(学校法人〇▼大学 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
【その他】*4 手数料の納付の割合〇/〇
  • *1 【請求人】欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。【氏名又は名称】欄は自然人にあっては、氏名を記載してください。
  • *2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
  • *3 減免対象者が複数の場合、
    • 「特許法施行令第10条第3号イに掲げる者に該当する請求人である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
    • 特許法施行令第10条第3号ロに掲げる者に該当する請求人である。(学校法人〇▼大学 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
    のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。
  • *4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人Aと出願人Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人Aは軽減なし、出願人Bの軽減率が1/2の場合、割合は3/4(=1×1/2+1/2×1/2)になりますので、「手数料の納付の割合3/4」と記載してください。

(3)特許料の減免申請(単独出願又は単独の権利者の場合)

特許庁に特許料納付書を提出する際に、特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。

様式見本:特許料納付書(第1年分~第3年分の特許料を納付する場合)記載例(様式ダウンロード(ワード:34KB)

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願番号】 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【特許出願人】*1  

【住所又は居所】

東京都××区▼▼1-1

【氏名又は名称】

学校法人〇▼大学
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

学校法人〇▼大学

【代表者】

〇〇 〇〇

【納付年分】

第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】*2
  • (大学等の研究者の場合)
    特許法施行令第10条第3号イに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (大学等の場合)
    特許法施行令第10条第3号ロに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇

様式見本:特許料納付書(第4年分以降の特許料を納付する場合)記載例(様式ダウンロード(ワード:33KB)

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【特許番号】 特許第〇〇〇〇〇〇〇号
【請求項の数】 1
【特許権者】*1  

【住所又は居所】

東京都××区▼▼1-1

【氏名又は名称】

学校法人〇▼大学
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

学校法人〇▼大学

【代表者】

〇〇 〇〇

【納付年分】

第4年分から第6年分
【特許料等に関する特記事項】*2
  • (大学等の研究者の場合)
    特許法施行令第10条第3号イに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
  • (大学等の場合)
    特許法施行令第10条第3号ロに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
  • *1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。
  • *2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。

(4)特許料の減免申請(共同出願又は共有特許権の場合)

減免を受ける者を含む共同出願又は共有特許権の場合は、特許庁に特許料納付書を提出する際に、(1)特許料納付書の【特許出願人】又は【特許権者】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)特許料納付書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。

様式見本:特許料納付書(第1年分~第3年分の特許料を納付する場合)記載例(様式ダウンロード(ワード:33KB)

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願番号】 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【特許出願人】*1  

【住所又は居所】

東京都××区▼▼1-1

【氏名又は名称】

学校法人〇▼大学
【特許出願人】*1  

【住所又は居所】

東京都■■区××1-1

【氏名又は名称】

▼〇株式会社
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

学校法人〇▼大学

【代表者】

〇〇 〇〇
【納付年分】 第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】*2,3
  • (大学等の研究者の場合)
    特許法施行令第10条第3号イに掲げる者に該当する特許出願人である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (大学等の場合)
    特許法施行令第10条第3号ロに掲げる者に該当する特許出願人である。(学校法人〇▼大学 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【その他】*4 特許料の納付の割合〇/〇

様式見本:特許料納付書(第4年分以降の特許料を納付する場合)記載例(様式ダウンロード(ワード:32KB)

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【特許番号】 特許第〇〇〇〇〇〇〇号
【請求項の数】 1
【特許権者】*1  

【住所又は居所】

東京都××区▼▼1-1

【氏名又は名称】

学校法人〇▼大学
【特許権者】*1  

【住所又は居所】

東京都■■区××1-1

【氏名又は名称】

▼〇株式会社
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

学校法人〇▼大学

【代表者】

〇〇 〇〇
【納付年分】 第4年分から第6年分
【特許料等に関する特記事項】*2,3
  • (大学等の研究者の場合)
    特許法施行令第10条第3号イに掲げる者に該当する特許権者である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (大学等の場合)
    特許法施行令第10条第3号ロに掲げる者に該当する特許権者である。(学校法人〇▼大学 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【その他】*4 特許料の納付の割合〇/〇
  • *1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。また、減免を受ける者を含めて記載してください。
  • *2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
  • *3 減免対象者が複数の場合、
    「特許法施行令第10条第3号イに掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
    特許法施行令第10条第3号ロに掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(学校法人〇▼大学 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
    のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。
  • *4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人(特許権者)Aと出願人(特許権者)Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人(特許権者)Aは軽減なし、出願人(特許権者)Bの軽減率が1/2の場合、割合は3/4(=1×1/2+1/2×1/2)になりますので、「特許料の納付の割合3/4」と記載してください。

[更新日 2022年6月24日]

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特許庁審査業務部審査業務課方式審査室

(国際出願以外)

電話:代表 03-3581-1101 内線2616

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(国際出願)

電話:代表 03-3581-1101 内線2644

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特許料の減免申請に関するお問い合わせ先

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:代表 03-3581-1101 内線2707

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手続等一般的なお問い合わせ先

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当

電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123

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この記事及び減免制度全般に関するお問い合わせ先

特許庁総務部総務課調整班

電話:代表 03-3581-1101 内線2105

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